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親から生前に相続放棄を求められた

質問

 私が幼い頃に両親が離婚しました。その後、父は再婚をしたようで、再婚相手との間にも子どもができ、いまは幸せに暮らしているようです。最近、父から再婚相手との間の子に財産を遺してあげたいと考えているので、申し訳ないが、いまのうちに相続放棄をしてほしいと求めてきました。私も両親が離婚したときには幼く、その後も疎遠な状態が続きましたので、父との思い出もあまりありません。ただ、私も結婚し、今後子どもの教育にお金がかかると思われるので、できることなら父の相続財産をいくらかでも相続したいと思っています。このような場合でも生前に相続放棄をしなければならないのでしょうか?

回答

 相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に、管轄の家庭裁判所に対して申述して行うものです。
 
 当然、相続は死亡によって開始しますので、被相続人の生前に相続人候補者が相続放棄をすることはできませんし、生前に相続放棄をするような制度もありません。
 
 したがって、生前に相続放棄をするように求められたとしても、生前に相続放棄をすることはできませんし、そのような法的義務もありません。
 
 なお、似たような制度として、遺留分の生前放棄の制度があります。ただし、この制度を利用する場合には、家庭裁判所で許可を受ける必要があります。
 
 また、遺留分を放棄しても相続人としての地位は失われません。ただし、被相続人が他の相続人に遺産を相続させる旨の遺言書を作成した場合、遺留分を放棄した相続人は、遺留分侵害を主張することはできなくなりますので、遺留分を放棄する場合は慎重に考えたうえでご利用することをお勧めします。

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