神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

よくあるご質問

遺産分割協議をしているうちに相続税の申告期限が迫ってきました

質問  このたび父が亡くなりました。相続人は、母と長男である私、それと妹、弟の4人です。四十九日もおわり、遺産分割協議をしようといざ話し合いを始めたところ、子がそれぞれ父に留学をさせてもらったり、嫁入り道具を多くもらったり、家の頭金を出してもらったり、亡くなる前に父の世話をしていた等、特別受益や寄与分に関する主張をするようになり、話し合いがまとまりません。そのうち相続税の申告期限が迫ってきました
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相続人の一人に「すべての遺産を相続させる」旨の遺言が出てきた

質問  このたび父が亡くなりました。遺品を整理していたところ、「すべての遺産を母に相続させる」といった内容の公正証書遺言が出てきました。相続人は、母と長女である私、弟の3人です。父の遺産は、おもに父名義の自宅だけで、自宅には母が住んでいます。残念なことに、実は母と弟の仲が良くありません。このような状況で、どのようなことが心配されますか? 回答  ご相談のような事例の場合、お父様の公正証書遺言
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Q.遺産分割協議が成立したものの,他の共同相続人が印鑑証明書を交付してくれず,登記 移転手続き等に協力してくれない場合,相続人としては,どのように対応すればよろしい でしょうか?

1.採るべき手段は,その時点での登記名義の状況により異なります。 ⑴ 被相続人名義のままの場合  遺産分割協議が成立すると,各相続人は,相続開始時に遡って,遺産分割協議で合意された財産を取得します(民法909条)。したがって,不動産登記法63条2項により,単独で相続を原因とする移転登記手続を行うことができます。 この場合,本来であれば遺産分割協議書及び共同相続人の印鑑登録証明の添付によって手続
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Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?

 残念ながら債務不履行を原因として、遺産分割協議を解除することはできません。この点、同じ結論を示した最高裁平成元年2月9日判決があります。  ただし、相続人全員が、遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し、再度話し合うことは可能です(同じ結論を示した最高裁平成2年9月27日判決をご参照ください)。  なお、遺産分割協議が成立した経緯等によっては、詐欺・脅迫を原因とする取消(民法96条)や、
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Q.最近、長年連れ添った妻と離婚をしました。そこで、相続人候補者が変わりましたので、かつて作成した公正証書遺言を一度撤回したいのですが、どのような手続きをとればよいのでしょうか?

 遺言の全部または一部を撤回したい場合、遺言作成者は新たに遺言を作成し、その遺言で前に作成した遺言の全部または一部を撤回する旨を内容にすれば、前の遺言は撤回したものとみなされます(民法1022条)。  自筆証書遺言の場合であれば、遺言書を破棄してしまえば、撤回したものと同じ効果が生じますので、自ら破棄されるとよいでしょう。  問題は公正証書遺言の場合です。公正証書遺言の場合、原本は公証役場に保
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Q.親が亡くなった後、多額の借金があることがわかりました。相続放棄という手続をしなければならないと聞きましたが、どのような手続でしょうか?

1 相続放棄とは  相続放棄とは,相続人が自分について生じた相続の効果を全面的に消滅させる意思表示です。相続放棄をすると,その相続に関して初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。  つまり,相続放棄をすると,相続開始当初から相続人として存在していなかった扱いになり,一切の相続をしないことになりますので,被相続人の借金を相続することもありません。 2 相続放棄の方法
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Q.遺産分割協議に参加させることなく特定の財産をある相続人に譲りたいのですが、いい方法はありませんか?

A.遺言で特定の財産を相続人に「遺贈する」旨、作成してください。相続開始後、その特定受遺者が、相続放棄をすれば、遺産分割協議に参加することなく、特定の財産を譲り受けることができます。  通常、特定遺贈は推定相続人以外の第三者に行われます。もっとも、相続人に対してあえて「遺贈する」としても問題はありません。その後、実際に相続が開始されてから、3か月以内に相続放棄を行えば、煩わしい遺産分割協議に参加
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遺産漏れが発覚した場合、遺産分割協議は無効になるか?

問題提起 遺産分割協議が成立した後、一部の遺産が漏れていることが発覚した場合、協議をやり直すことはできるのでしょうか。 法律的には、協議が錯誤により無効だということになれば、一からやり直すことができるため、錯誤無効といえるかどうかが問題となります。   事案の概要 本件は、母が遺言を残さず死亡し、相続人である長男・長女・二男の3人が、遺産分割協議を行い、成立に至り、その後、それ
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Q.他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、支払を請求することはできますか?

質問  遺産に投資信託があります。現在、他の相続人と遺産分割協議をしていますが、なかなか協議がまとまりそうにありません。 最近入用ができ、お金が必要となりました。そこで先に、他の相続人の承諾なく私の相続分についてだけでも、証券会社等に支払を請求することはできますか? 回答  最近の投資ブームにより、投資信託を購入されている方も多いと思います。 投資信託も預金と同じようにすぐに解約できるとお考
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遺言があれば相続税が減税になるかもしれません!

 2015年7月9日付け日本経済新聞の朝刊によりますと、自民党の「家族の絆を守る特命委員会」が同月8日、遺言に基づいて遺産を相続すれば、残された家族の相続税の負担を減らせる「遺言控除」の新設を要望する方針を固めたそうです。  狙いは遺言による遺産分割を促し、相続をめぐるトラブルを防ぐことにあるようです。 相続税の基礎控除額は今年1月から「3000万円+法定相続人の数×600万円」となっており、遺言
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