神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

墓地の承継

1 はじめに

 先祖代々の墓地を特定の親族に承継させたいと考えた場合、どのような方法をとればよいのでしょうか。

 

2 墓地の承継

 墓地は、法律上「祭祀承継」の対象となります(民法897条1項)。
 祭祀を主宰すべき者(祭祀承継者)を定める方法としては、①被相続人の指定②慣習③家庭裁判所の審判、があります。

 そのうち、①被相続人が指定する方法としては、法律上制限はありません。書面・口頭・遺言等、いずれでもかまいません。また、黙示の意思表示として、祭祀承継者の指定を認めた判例もあります。
 しかしながら、祭祀承継者の指定を確実に行うためには、何らかの形で書面にしておくことが望ましいでしょう。

 なお、祭祀承継者の資格について制限はなく、親族である必要はありません。

 

3 墓地を承継する際の留意点 

 墓地を承継する際の留意点として、必ず「墓地使用規則」を確認するようにしてください。墓地の運営主体には、地方公共団体、寺院、宗教団体等があり、運営主体によって墓地使用規則の内容も様々です。規則によっては、墓地の承継に際して、運営主体の承認等の関与を必要とするものもあるかと思います。

 しかしながら、民法第897条1項本文の規定が「系譜、祭具及び墳墓の所有権は、・・・慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者がこれを承継する」と規定していることからすれば、墓地使用権については当然に祭祀承継者に承継されるものといえるでしょう。

 この点、「墓地経営・管理の指針等について」(平成12年12月6日付厚生省生活衛生局長通知)添付「墓地使用に関する標準契約約款」の解説においても、「民法第897条第1項本文の規定を踏まえると、墓地使用権については当然に祭祀承継者に承継されるものであるから、本契約約款では特に承継に際しての経営者の承認等の関与は定めていない。」旨の記述があり、上記の立場を前提としていますので、ご参考にしてください。

 仮に、墓地を承継するにあたり、運営主体の承認を必要とする規則がある場合、実際の対応としては、墓地の承継という性質に鑑みれば、いきなり争う姿勢を示すのは得策とは思えません。まずはその規則の趣旨を確認していただき、その趣旨に沿うような提案をすることで、運営主体の納得を得、円滑に墓地を承継することが望ましいでしょう。
 

 墓地の法律問題にお困りの方は、その分野に詳しい弁護士にご相談ください。