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あなたに最適な遺言~遺言の種類~

遺言の方式

 遺言は民法の定める方式に従って行う必要があります。法的効力のある遺言というのは、この方式に従って作成されている必要があります。

 一般的な遺言の種類としては、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

 

自筆証書遺言

 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自分で手書きし、押印することによって成立します。「自書」が要件とされるのは、筆跡によって本人が書いたものであることが判定でき、それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからであると解されています。

自分で書くということが要件になっている以上、本文をパソコン等で作成し、日付や署名のみ手書きで作成したとしても有効な自筆証書遺言として扱われません(ただし、自筆証書遺言に添付する財産目録は一定の要件のもと、パソコンで作成できます。)。ですので、字が書けない人は、後述する公正証書遺言や秘密証書遺言によるほかありません。

 

 自筆証書遺言のメリットは、自分一人で作成できることの手軽さと費用がかからないことです。一人で作成できるので、誰にも知られずに作成することが可能です。

 

 自筆証書遺言のデメリットは、一人で作成できるので方式の不備などを見落としてしまうことや、誰にも知られないために紛失したときにどうにもならないということがあります。また、自筆証書遺言の執行には、裁判所で検認手続という手続きが必要となりますので、忘れず行うようにしてください。

 

公正証書遺言

 公正証書遺言は、①証人2人以上の立会いのもとで、②遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、③公証人が遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、④遺言者及び証人が筆記の正確なことを承認した後、各自が署名押印し(遺言者が署名できない場合には、公証人がその事由を付記して署名に代えることができます。)、⑤公証人が、その証書は方式に従って作成したものである旨を付記してこれに署名押印すること、という方式で作成されます。つまり、遺言者が証人の前で公証人に対して遺言の内容を伝え、それを公証人が書面にするということです。作成した遺言書の原本は公証役場に保管されます。

 

 公正証書遺言のメリットは、

  • ①公証人が関与するため方式不備の理由で無効となったり、意味不明のため後日紛争が生じることがほとんどない
  • ②文字が書けなくても作成可能である
  • ③原本は公証人が保管するため、その存在が明瞭で、紛失や改変のおそれがない
  • ④他の方式による遺言と異なり、相続開始後検認手続を経る必要がない
  • ⑤公証人に自宅又は病院に出張してもらって公正証書を作成してもらうことができる

などがあげられます。

 

 公正証書遺言のデメリットは、

  • ①公証人の関与が必要で、その方式は厳格である
  • ②証人2人以上の立会いが必要である(証人には資格制限があります)
  • ③費用がかかる

などがあげられます。

 

秘密証書遺言

 秘密証書遺言は、①遺言者がその証書に署名押印し、②遺言者がその証書に封をして証書に用いた印章でこれに封印し、③遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述し、④公証人がその証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名押印することによって作成されます。

つまり、遺言者がもともと作成した遺言書を封じ、公証人と証人の前でその封書を提出し、これが自己の遺言であることを申述するという、上の2つの遺言の作成方法を混ぜたような遺言方式です。ただ、意外と手間がかかるので、実務ではあまり利用されていません。

 

 秘密証書遺言のポイントは、署名以外は自筆である必要はなく、プリントアウトしたものでも良いということです。遺言証書の押印と封印に使用する印章は認印でもかまいませんが、後のことを考えると実印を使用したほうが無難でしょう。遺言証書を自筆証書遺言の要件を満たすように作成していれば、秘密証書遺言としては無効でも、自筆証書遺言としては有効となります。

 

その他の遺言方式

 以下の3つの遺言方式は、法律に定められてはいるものの、現実にはあまり利用されていないというものです。

一般危急時遺言(死亡危急者遺言)

 疾病その他の事由によって死亡の危急の迫った者が遺言しようとするときは、証人3人以上が立ち会い、そのうちの1人に遺言の趣旨を口授して筆記してもらい、その内容を読み聞かせた後、署名押印をするという方法があります。

 

難船危急時遺言(船舶遭難者遺言、難船臨終遺言)

 船舶が遭難した場合において、船舶中に在って死亡の危急の迫った者は、証人2人の立会いをもって口頭で遺言をすることができます。この遺言は、証人が、その趣旨を筆記してこれに署名押印し、かつ証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得る必要があります。

 

一般隔絶地遺言(伝染病隔離者遺言)

 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所にいる者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができます。裁判によって刑務所にある者や、洪水や地震によって事実上交通を断たれた場所にある者を含むと考えられています。

 

遺言の作成をお考えの方やどの遺言の形式で作成すればよいかお悩みの方は、この分野に詳しい専門家に一度ご相談されることをお薦めします。