神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

公正証書遺言の作成方法

im_001公正証書遺言を作成するには、基本的には本人が公証役場に出向いて作成することが必要です。

しかし、ご本人がいきなり公証役場に出向いて遺言を作成しようとしても、なかなか難しい面があります。

ですから、公証役場へ行く前に、まず、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

弁護士がご相談を受けた場合、ご相談者様の生活状況、財産状況、各相続人の方への思いなどをお伺いし、どのような遺言書を作成するのが最善かを検討したうえ、遺言書の案文を作成させていただきます。

以下に公正証書遺言作成のポイントを列挙します。

1) 相続人調査を行う

遺言を書くに際して、相続人調査を行っていないケースがよくあります。「相続人なんか分かっている」と思われるかも知れませんが、想定外の相続人が出てくるケースが意外と多いのです。

弁護士にご相談いただければ、相続人の範囲を明らかにするために、遺言者が生まれてからその作成時点までのすべての戸籍謄本や、推定相続人全員の戸籍謄本を取り寄せたうえ、相続関係図を作成いたします。相続関係図を作成することで、まず、法定相続の場合のシミュレーションを行うことができます。

2) 相続財産調査を行う

相続人調査と並んで、相続財産調査を行います。財産のうち額が大きいのは、多くの場合に不動産ですので、ご相談者様が所有されているすべての土地・建物の登記簿謄本を取り寄せます。さらに、預貯金、株式、債権、負債等、ご相談者様の財産をプラス・マイナス問わずすべてリストアップします。

3) 法律に配慮して、遺産分割の方法を記載します

遺言書に書きさえすれば、どんな分け方でも出来るということではありません。配偶者、子供、直系尊属は、遺留分という、遺言によっても侵すことのできない権利を有しています。遺留分を侵害するような内容の遺言書を作成してしまうと、死後に相続人同士で揉める原因をつくることになりかねません。ですから、遺言書を作成する場合、遺留分を侵害する内容にするかどうかは、十分な考慮が必要です。

4) 遺言執行者を指定する

遺言書は作成するだけではなく、それが確実に執行されることが極めて重要です。遺言で相続分を指定した場合や、遺贈した場合は、遺言の効力が生ずると同時に執行されることになります。ただし、不動産を遺贈された場合、それを第三者に対抗するためには、遺言の執行として、所有権移転登記を備えることが必要になります。

認知など一部の場合を除き、遺言の執行は、遺言執行者だけではなく、相続人も行うことができます。しかし、遺言は相続人の間で利害が相反する内容であることから、相続人全員の協力を得られない場合があります。

そのため、せっかく作成した遺言の内容を正確に実現したいと思われる場合は、遺言書等で遺言執行者を指定されておくことをお勧めします。

当事務所で、公正証書遺言の作成を依頼された場合は、当事務所の弁護士が遺言執行者になり、その遺言内容を確実に実現させていただきます。

せっかく遺言書を作成されるのであれば、専門家である弁護士にご相談の上、確実にご遺志が実現されるような遺言書を作成されることをお勧めいたします。