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遺留分侵害額請求されたら

ND4_0234遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合に、遺留分を侵害している受贈者(被相続人から贈与を受けた者)や受遺者(被相続人から遺贈を受けた者)に対して、侵害された遺留分の金額に相当する金銭を求めることを言います。

民法上、一定の相続人には、被相続人の財産から承継することのできる最低限の割合があるとされており、これを遺留分といいます。例えば、被相続人が全財産を特定の子供だけに譲るといった遺言を残しているような場合は、法定相続分より多くの遺贈や贈与を受けている者に対し、遺留分侵害額請求を行って、遺留分を確保することができるのです。

被相続人から遺贈や贈与を受けた後に、他の相続人から遺留分侵害額請求の意思表示をされたり、代理人の弁護士からそのような内容証明郵便が届いたりした場合は、ぜひ、弁護士にご相談ください。

遺留分は法律で認められた権利ですので、ご相談者様が、実際に、他の相続人の遺留分を侵害している場合は、原則として、相手方の要求に応じなければなりません。

しかし、遺留分権利者が、遺留分の範囲を勘違いして、あるいは故意に、ご相談者様に過大な請求をしている可能性があります。また、不動産や株式など、価値の評価が難しい財産が含まれていて、遺留分権利者の主張が正当なものかどうか、判断が難しい場合もあります。

弁護士にご相談いただければ、遺留分権利者からの請求の適法性を判断し、ご相談者様がとるべきアクションをアドバイスさせて頂きます。

また、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内にしなければなりません。さらに、そのように相続の開始や遺留分の侵害を知らなくても、相続の開始の時から10年経過すれば、遺留分侵害額請求をすることはできません。

遺留分侵害額請求をされた場合は、この点についても正確に判断する必要があります。

遺留分侵害額請求をされてしまった場合は、殆どのケースが調停や裁判に発展しますので、早い段階で専門家にご相談されることをお勧めいたします。

尚、遺留分はあくまでも権利ですので、遺留分権利者が財産を取り戻すためには、遺留分を侵害している者に対し、その権利を主張することが必要です。ですので、かりに、ご相談者様が遺留分を侵害していたとしても、遺留分権利者の方から請求がなければ、そのまま財産をもらっても何ら問題はありません。