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不動産の分割等で揉めている

1.はじめに

遺産のなかに不動産があると、預貯金などと違い、単純に分割することが難しいことや金額が大きいこと等が理由でトラブルに発展することがよくあります。

では、不動産を実際に遺産分割するには、どのような方法があるのでしょうか。

2.不動産の分割方法

遺産分割において、不動産を分割するには3つの方法があります。

(1)現物分割

対象となっている不動産を現状のまま特定の相続人が承継する方法です。

手続き自体は非常に簡単で、代償金の支払も不要ですし、不動産を売却する手間も不要です。ただし、不動産は通常高額なこともあり、特定の相続人が不動産をそのまま承継することで、他の相続人との間での公平な遺産分割が難しくなるというデメリットがあります。   

(2)代償分割

対象となっている不動産をある相続人が単独取得する代わりに、他の相続人に対してその代償金を支払う方法です。

代償分割をすると、現物分割とは異なり、不動産を相続した1人だけが取得分が多くなってしまうということにはならず、公平な遺産分割をすることが期待できます。

ただし、この方法だと、不動産の取得者に代償金の支払能力が必要になり、不動産を取得する者に経済的な負担をかけるというデメリットがあります。

(3)換価分割

対象となっている不動産を売却して、その売却代金を分割する方法です。

不動産を売却してその売却金をあらかじめ決められた割合で分配しますので、完全に公平な遺産分割を実現することが期待できます。不動産を取得すると、修繕や管理費、固定資産税の支払等が必要となりますが、換価分割をしますと、これらの負担から解放されます。
また、代償金の支払が不要なので、代償金の負担を考える必要がありません。

ただし、大切な不動産を手放すことになることや、売却の際に手数料や譲渡所得税等の税金がかかるというデメリットがあります。

3.まとめ

不動産の分割方法を含め、遺産分割の内容が決まりましたら、協議結果を遺産分割協議書にまとめる必要があります。

なお、不動産の分割方法がまとまらない場合、共有状態になりますが、処分行為には共有者全員の承諾が必要となります。
ですので、たとえば不動産を売却したり賃貸に出したりしたいと考えた場合に、1人でも反対する相続人がいると、そのような不動産の有効活用は不可能となります。

さらに、共有者にあらたに相続が発生した場合、共有者がさらに増える可能性があり、不動産の有効活用はますます難しくなるおそれがあります。ですので、不動産を分割するにあたっては、共有状態はできる限り避けるようにしてください。

相続における不動産問題についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。