神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続のスケジュール

相続開始後は、葬儀、法要、お香典返し、納骨、挨拶状作成など、大切な仕事がたくさんあります。

それらをこなすだけでも相当の気遣いと時間を費やすものと思われます。しかし、相続は被相続人の死亡と同時に開始されますので、ほぼ同時に相続手続きや遺産分割も進めていかなくてはなりません。相続には、多方面に対する各種さまざまな申請が必要になりますので、しっかりと「どのタイミングまでに」「何をすべきか」を把握しましょう。

相続人の死亡(相続開始)

葬儀の準備・死亡届の提出 死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内に提出

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葬儀  

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初七日法要

遺言書の有無の確認 遺言書は家庭裁判所の検認後に開封(ただし、公正証書による遺言を除く。)

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四九日法要

相続財産・債務の概略調査 相続放棄・限定承認をすべきか検討
※限定承認は、相続人全員でしなければなりません。

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相続放棄・限定承認
(相続の開始及び自分が相続人であることを知った日の翌日から3ヶ月以内に)

相続人の確認 戸籍を取り寄せて調べます

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被相続人の所得税につき準確定申告・納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に。ただし、不要な場合もあります。)

・相続財産・債務の調査 
・相続財産の評価 相続財産目録の作成

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遺産分割協議

・遺産分割協議書の作成  相続人全員の署名・押印
・相続税の申告書の作成 相続人全員の実印と印鑑証明
・納税の方法、延納・物納の検討

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相続税の納付(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)

・被相続人死亡時の税務署に申告・納税
・遺産の名義変更手続 不動産の相続登記など