神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

相続時の名義変更について

1.預貯金口座の名義変更

 金融機関ごとに必要な書類が異なることがありますので,まずは各金融機関に問い合わせるのが一番です。

 各金融機関所定の用紙への記入が必要なほか,あわせて亡くなられた方の除籍謄本,相続人の戸籍謄本,通帳,遺言書や遺産分割協議書,相続人の印鑑証明書などの提出を求められることが一般です。

2.不動産の名義変更

不動産の所在地を管轄する法務局で所有者名義を変更する登記をすることになります。

 登録免許税(固定資産税評価額の0.4%)が必要です。

 司法書士に登記手続を依頼した場合は,報酬も発生します。

 不動産の名義を変更せずに放置しておくと,あとあと面倒なことが起こります。

 よくあるのが,不動産を相続した方(相続人)が亡くなってしまい,その方の相続がさらに発生することです。こうなると,相続人の相続人が全員そろって名義変更に協力する必要があります。

 時間が経てばさらに相続が発生し,相続人がどんどん増えてしまいます。場合によっては,裁判等をしなければならなくなることもありますので,すみやかに名義を変更することをお勧めします。

 

相続問題にお悩みの方は,この問題に詳しい専門家にご相談ください。