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病院・診療所の相続

病院・診療所を経営されている方が、相続・事業承継を考えるにあたり、気を付けなければいけない点が多々あります。

1 個人病院・診療所の承継について

個人病院・診療所の承継を考えるにあたっては、まずお子様が医師となるか否か、医師になったとして、病院や診療所を引き継ぐかが問題となります。引き継ぐことになった場合、贈与税や相続税の税金に配慮する必要があります。また、後継者以外に相続人がいる場合、遺産分割の問題が生じますので、遺言書を作成する等事前の相続対策が必要となります。後継者がいない場合、親族外の病院・診療所への譲渡(M&A)も検討する必要があります。

2 医療法人の承継について

医療法人の承継を考えるにあたっても1と同様、後継者の問題が生じ得ますが、それ以外にも、医療法人特有の問題があります。

(1)医療法改正と医療法人の形態
医療法人といっても、さまざまな形態があります。財団と社団があり、そのいずれにも税法上の特定医療法人と医療法上の社会医療法人があり、これらに該当しない一般の財団医療法人、一般の持分の定めのない社団医療法人があります。

一般の持分の定めのない社団医療法人はさらに基金拠出型法人とそれ以外のものに分かれます。
平成19年4月の第5次医療法改正法の施行により、同月1日以後、出資者が財産権を持つ医療法人(「持分の定めのある医療法人」)は、新たに設立することができなくなりました。
 医療法人の多くは、既に設立されていた持分の定めのある社団医療法人であり、経過措置型医療法人として存続します。 
 
(2)生前承継をする場合
 医療法人の生前承継については、医療法人の類型によって税務上の取扱いが異なります。持分の定めのある社団医療法人(=経過措置型医療法人)の持分は財産権(=退社時の持分払戻請求権と解散時の残余財産分配請求権)ですので、これを贈与したり相続したりすることは可能ですが、その場合、贈与税や相続税の課税対象となります。

持分払戻請求権には、①出資額を限度とする払戻請求権と、②出資割合に応じた払戻請求権の2つがあります。① の場合、医療法人に利益がいくら蓄積したとしても、当該社員の出資金額までしか払戻しを請求することができませんが、②の場合、医療法人の内部留保額が多額になると、その出資持分返還請求権の評価額も高額になりますので、ご注意ください。

なお、相続開始前に定款を変更することで、②出資割合に応じた払戻請求権から、①出資額を限度とする払戻請求権へ変更することもできます(東京高裁平成13年2月28日判決参照)。この場合、相続人への払戻額は変更後の定款に従い、出資金を限度額とすることになります。

ただし、国税庁は、持分払戻請求権の相続税評価をするにあたっては、定款を再度②出資割合に応じた持分払戻しに変更することも可能であることを理由に、「取引相場のない株式」に準じ、時価ベースでの出資金として評価する立場のようです(つまり②をベースに相続税を評価するということ)。

また、そもそも経過措置型医療法人において、出資持分をなくしてしまえば相続人は出資持分払戻請求権を相続することがなくなり、同請求権にかかる相続税の課税はなくなります。ただし、経過措置型医療法人から出資持分の定めのない社団医療法人に移行するにあたっては、法人税、所得税、贈与税等の税務上の問題がありますので、この点に注意する必要があります。 

(3)相続開始後
経過措置型医療法人において、相続開始後、遺言書がなく、遺産分割協議が円満にまとまらない場合、後継者である相続人以外の相続人が、出資持分を相続し医療法人の社員になった後、退社を申し出た場合、その社員の持分相当の払戻しをする必要があります。

後継者である相続人が他の相続人の持分を買い取らざるを得ないという事態も生じ得ます。このような場合に備えて、生前から遺言書の作成や生前贈与を検討しておきましょう。他の相続人からの遺留分の請求や持分買い取りの準備金として、保険を利用することも検討されるとよいでしょう。

 
 3 医師以外の者が経営を承継するための注意点

なお、医師以外の者が経営を承継するために理事長に就任するには、都道府県知事の認可を得る必要があるので、ご注意ください。病院・診療所の相続・事業承継についてお考えの方は、これらの分野に詳しい専門家にご相談されることをお勧めします。