神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

預金の使い込み

生命保険相続が開始した後、預金を確認したところ、相続人の1人が勝手に引き出して使い込んでいたという相談をよく受けます。このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

以下、使い込みの時期により場合を分けて説明します。

 

1.被相続人が亡くなる前に預金を引き出し、使い込んでいる場合

(1)被相続人の意思に基づいて、預金の引き出し・使い込み行為が行われている場合、現金の贈与にあたり、特別受益に該当する可能性があります。特別受益に該当する場合、①相続財産に引き出された預貯金の額を加算し(これを「持戻し」といい、その合計額を「みなし相続財産」といいます)、②みなし相続財産に各相続人の法定相続分をかけ、③特別受益のある相続人の一応の相続分から特別受益額を引くことになります。

 

(2)被相続人に無断で、預金の引き出し行為が行われている場合、被相続人は預金を引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有するので、各相続人は法定相続分に従って、その請求権を相続することになり、預金を無断で引き出した相続人に対して、相続分の返還を求めることができます。

 

(3)いずれにせよ、預金の引き出し行為を行ったのが誰か、預金の引き出し行為が被相続人の意思に基づいて行われていたか否かを調査する必要があります。後者については、預金の引き出しを指示するメモや贈与契約書、施設利用料に関する領収書等の有無を確認していくことになります。

 

2.被相続人が亡くなった後に預金を引き出し、使い込んでいる場合

この場合、他の共同相続人は、自己の準共有持分を侵害されたものとして、払い戻しをした共同相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができるものと考えられています。

さらに、返還を求める金額を明らかにするため、相続開始時の預金額や引き出した預金額を調べる必要があります。

具体的には、被相続人の預金通帳や過去の取引履歴を金融機関から取り寄せて、調べる必要があります。

また、預金の引き出し行為を行った者が誰かという点も重要となります。当時、預金通帳やキャッシュカード等の管理者が誰であったかを調査する必要があります。

その後、当事者間で示談協議をしていくことになりますが、協議がまとまらなければ、訴訟などの手続きをとることを検討しなければなりません。

預金の使い込みは、遺産分割とは別の特有の問題がありますので、この分野に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。