神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

空き家対策としての民事信託

(1)親の不動産の管理

親の名義になっている実家を、どのように処分するかという問題はよく発生します。親の認知症等の進行により介護が必要なため施設に入所させたい場合、実家を売却して入所費用等に充てたいと考えることもあります。

しかし、親の認知症が進行しており判断能力がない状態にあると、実家を売却することができません。たとえ,親に成年後見人を付けても、成年後見人は裁判所の許可がない限り自宅不動産を売却することはできません。結果,実家の処分ができない,または処分までに多大な手間がかかることになるのです。

また,実家の処分だけでなく,親が施設入居後に実家の修繕が必要になった場合にも,所有者である親に判断能力がなく,修繕のための契約締結に問題が生じる可能性があります。

 

(2)家族信託による不動産管理

家族信託により不動産を信託すると、不動産の名義人は委託者から受託者になります。所有者が委託者であることに代わりなく、名義が受託者に代わるのです。

そして,受託者に何ができるかは,委託者と信託契約締結の際にどの程度の権限が与えられるかによります。信託契約の際は,その信託の目的,信託する財産,信託行為をきっちりと定めておくことが肝要です。受託者に対し,不動産の売却の権限まで与えられている場合に受託者は,その権限にもとづいて不動産売却をすることができるのです。よって,不動産を売却する場合、不動産の売主は名義人である受託者になります。実家を売却した後は、信託財産は金銭となりますが、その金銭は受益者である親のために使うことができます。

 

(3)元気なうちから行動を

以上のように、判断能力が確かなうちに、実家の不動産を信託財産として子と信託契約を結ぶ必要があります。認知症になったとしても、子に不動産の売却の権限を与えておけば、実家を売却して施設入居費用が捻出でき,自らの今後の生活も安心です。

将来自分がどうなるかは,誰にも分かりません。将来の安全のため,是非今から家族信託をご利用ください。