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寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した事例

・被相続人:60代男性
・相続人:姉弟2名

結果

依頼者の寄与分や不動産のリフォーム代、墓石代を考慮した遺産分割調停が成立した。

 

内容

 当方は、生前被相続人の療養看護に努めていたため、寄与分を主張しました。また、被相続人が使用し易くするため立て替えた不動産のリフォーム代を主張しました。

 これに対し、相手方は自ら墓石を建立する旨主張しました。親族の療養看護については、寄与分として認められないことが多いのですが、一定額相手方が譲歩しました。

 また、墓石代については、本来相続後の事情ですので、遺産分割の対象にしないことも考えられますが、早期一括解決のため、これらの事情も遺産分割調停の内容として、遺産分割調停が成立しました。

 墓石の建立については、実際に建立されるのか半信半疑であったため、建立後相手方から当方に対して報告することを約束する旨の条項を入れました。

 

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