神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

Q.遺産分割協議が成立したのですが、相続人の一人が約束した協議の内容を守ってくれません。そこで、遺産分割協議を解除したいのですが可能ですか?

 残念ながら債務不履行を原因として、遺産分割協議を解除することはできません。この点、同じ結論を示した最高裁平成元年2月9日判決があります。

 ただし、相続人全員が、遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除し、再度話し合うことは可能です(同じ結論を示した最高裁平成2年9月27日判決をご参照ください)。

 なお、遺産分割協議が成立した経緯等によっては、詐欺・脅迫を原因とする取消(民法96条)や、錯誤による無効(民法95条)を理由に、遺産分割協議の無効を主張することが考えられます。

 遺言・遺産分割協議の問題に関してお悩みの方は、この問題に詳しい弁護士にご相談ください。

 

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