不動産の経済的利用を目的とした信託契約書作成

相 手 方 親子
遺 産 総 額 
300万円超~3000万円

争点

信託

解決の段階

その他

ご依頼の経緯・ご要望

ご依頼者様所有の土地を子に有効利用してもらうため,民事信託契約の締結を希望されました。

解決のポイント

ご依頼者様は委託者として土地を信託予定であり,信託後に受託者が土地上に建物を建設予定でした。そこで,建物が信託財産に含まれないように,土地上に建設予定の建物については受託者自身の財産であることを明確化しました。これにより,土地からの収益は委託者が受益し,建物からの収益は受託者自身が取得することができる民事信託契約を締結することが出来ました。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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