連絡の取れない相続人や異母きょうだいの相続人を含む遺産分割を審判で成立させた事案

相 手 方  きょうだい、異母きょうだい
相続人の数  6人
遺 産 総 額  300万円超~3000万
遺産の概要  預貯金・現金

争点

遺産分割、円満相続

解決の段階

審判・訴訟

ご依頼の経緯・ご要望

相続人が6人と多く、遺言はない。相続人の1人とは連絡が取れない状況のため、連絡を取って遺産分割協議を成立させてほしい。

解決のポイント

まずは、相続人を確定するために、戸籍謄本等の資料を収集しました。相続人が確定した後は、各相続人に対して、遺産分割の意向を確認するための書面を送付しましたが、最後まで相続人の1人とは連絡が取れませんでした。そのため、遺産分割調停に移行し、最終的には全相続人の意思確認が取れたため、法定相続分に応じて遺産分割をするとの審判が成立しました。審判となった理由には、相続人が高齢であり、全員が調停に出席するのが困難だったこと、相続人全員の意思が確認できていたことがあげられます。

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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