遺留分侵害額請求をされた場合の対応
第1 はじめに
被相続人から生前贈与や遺贈等を受けていた場合、相続から最小限得られる利益である「遺留分」をもらえていないとして、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。この場合、請求を受けた側としては一体どのように対応すべきなのか、請求を無視してもいいのか、悩まれる方も多いでしょう。
そこで今回は、遺留分侵害額請求をされた場合の対応について解説していきます。
第2 遺留分侵害額請求とは
「遺留分」とは、贈与や遺贈等があった場合でも、相続人が相続から最小限得られる利益のことです。ただ、相続人の中でも、兄弟姉妹だけは遺留分が認められていません。
遺留分の割合は、
・直系尊属(親や祖父母など)のみが相続人の場合には法定相続分の3分の1
・それ以外の場合は法定相続分の2分の1
とされています。
遺留分を侵害された(遺留分未満の財産しか承継できなかった)相続人は、贈与や遺贈等によって財産を多く承継した者に対して、遺留分侵害額請求という形で、金銭の支払を請求することになります。
遺留分侵害額請求の意思表示がなされた場合、まずは当事者間で協議することになります。ここで合意に至れば、合意書を作成し、遺留分権利者に対して不足分の金銭を支払うことで終了します。他方で、合意に至らなければ、調停、そして訴訟といった裁判所の手続に移行することになります。
第3 遺留分侵害額請求をされた場合の対応
1 結論
何よりも注意しなければならないこととして、遺留分侵害額請求をされた場合、これを無視してはいけません。
請求を無視したとしても、請求されている事実には変わりなく、無視し続けた場合、相手方としては、協議の余地がないとして調停や訴訟を起こしてくる可能性が高くなります。また、法的に認められる請求であれば、請求が届いた日の翌日から遅延損害金が発生します。そのため、請求を無視し続けると、遅延損害金の額がどんどん膨らんでいってしまいます。
以上の理由から、遺留分侵害額請求をされた場合には、早急に対応する必要があります。
遺留分侵害額請求の意思表示は、内容証明郵便の形でなされることが多いため、そのような内容証明郵便が届いた場合には、放置せず、請求内容をよく確認しましょう。具体的には、以下の3点を確認することが重要です。
2 確認するポイント
(1)遺留分権利者
遺留分は、前述のように、全ての相続人が主張できる権利ではなく、被相続人の兄弟姉妹は遺留分を請求することができません。
また、相続欠格事由があった場合(被相続人を故意に死亡させた場合、遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など)や相続廃除がなされた場合(被相続人の意思に基づいて、相続人としての資格を失わせる手続)には、相続人としての権利を失う以上、遺留分を請求することはできません。相続放棄をした相続人も同様です。
そのため、まず、遺留分侵害額請求をした相手方が誰なのか、被相続人とどのような関係にあるのかなどについて確認する必要があります。
(2)時効の成立
遺留分侵害額請求権は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないとき」は時効によって消滅します。そのため、遺留分侵害額請求を受けた時点で、1年の時効が完成している場合には、この消滅時効を援用(主張)することで、支払う必要はなくなります。
また、遺留分権利者が、相続の開始や遺留分侵害を知らなかった場合でも、「相続開始の時から10年を経過したとき」は、同様に、遺留分侵害額請求権は消滅します。
そのため、時効期間が過ぎていないかも確認する必要があります。
(3)請求額
遺留分は、以下のような計算式によって算定されます。
遺留分=遺産総額×総体的遺留分×法定相続分
遺産総額とは、被相続人が相続開始の時に有していた財産から借金などの債務を引いたものです。
総体的遺留分は、前述のように、原則として2分の1ですが、相続人が直系尊属の場合のみ3分の1となります。
例えば、被相続人に配偶者と子が3人いた場合、遺産総額が1億2000万円だとすると、認められる遺留分は次のようになります。
・配偶者の遺留分
1億2000万円×2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)=3000万円
・子の遺留分
1億2000万円×2分の1(総体的遺留分)×2分の1(法定相続分)×3分の1(子が3人)=1000万円
遺留分権利者は、自分の遺留分と相続で受け取った額の差額を請求することができます。
遺留分侵害額請求をされた側としては、上記の計算方法に従って、相手方の請求額が適切なのかどうかを確認しましょう。
第4 終わりに
以上のように、遺留分侵害額請求をされた場合には、無視せずに請求内容をよく確認する必要があります。ただ、実際に遺留分を侵害しているのか、侵害している場合にその額はいくらになるのかなどは、複雑な計算式を用いることになるため、対応が難しいかもしれません。
遺留分侵害額請求をされたが、その対応にお困りの方は、相続分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
最新記事 by 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ (全て見る)
- 親族会社の非上場株式評価額が争いとなった事例 - 2022年12月22日
- 不動産の経済的利用を目的とした信託契約書作成 - 2022年11月1日
- 生前の被相続人の預貯金の動きを詳細に説明し,有利な内容で遺産分割調停が成立した事例 - 2022年9月13日
相続・遺産分割の解決事例集
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
