遺留分侵害額請求の手続の流れと裁判所管轄

1 はじめに

 遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。すなわち、被相続人(亡くなった方)が、自分以外の誰かに遺産の全てを相続させる旨の遺言を残していたり、亡くなる直前に財産全てを誰かに贈与していたとしても、一定の相続人は、その人に対して「遺留分侵害額請求」をおこなって、一定割合の遺産を取り戻すことができます。
 そこで、遺留分侵害額請求の手続きの流れと、裁判所の手続きを利用する場合にどこの裁判所に管轄があるのかを解説します。

 

2 裁判外での調査・交渉

(1)遺言の確認

 被相続人が亡くなった場合、遺言がなければ通常の遺産分割を行うことになります。まずは遺言書の有無を調査しましょう。法的に有効な遺言書が発見されれば、遺言書通りの遺産分割を行い、相続財産が遺留分を下回ることになった相続人は遺留分侵害額請求を行うかどうかを検討することになります。なお、遺言が存在していたとしても、形式的な不備や遺言能力の欠如によって遺言が無効になることもあります。場合によっては遺言の有効性についても調査が必要です。

(2)相続人・相続財産の調査

 相続人や相続財産の調査を行うことも非常に重要です。相続人が確定しなければ、自身が遺留分侵害額請求を行える者かどうかも、遺留分の割合も確定しません。また、被相続人に多額の債務があった場合には、相続放棄の手続きを行うことも考えられますが、相続放棄は原則として被相続人が亡くなってから3か月以内に行わなければならず、相続財産の調査も早急に行わなければなりません。

(3)裁判外での交渉

 遺留分侵害額請求を行うに際し、通常は、まず相手方である受遺者や受贈者と裁判外で交渉することになります。
 その際、相手方に対し、遺留分侵害額請求権を行使する旨の意思表示を行いましょう。この意思表示は口頭で行うこともできますが、配達証明付きの内容証明郵便等で意思表示の通知書を郵送しておくべきでしょう。遺留分侵害額請求は相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間以内に行使しなければならないとされています。後に遺留分侵害額請求を行った時期について争いにならないよう、内容、日付が明らかになる配達証明付きの内容証明郵便等を利用するのが望ましいです。

 

3 調停手続きの利用

(1)調停前置主義

 裁判外での交渉がうまくいかなければ、裁判所の手続を利用して遺留分侵害額請求を行うことになります。
 遺留分に関する事件は、調停制度のある家庭に関する事件ですので、調停前置主義がとられており、いきなり訴訟を提起するのではなく、家庭裁判所で調停を行うのが原則となります。家族間・親族間の争いは、できる限り話し合いによる解決が望ましいとの考え方に基づいています。
 調停手続では、裁判官または裁判所が選任した調停委員を間に入れて話合いをしていきます。調停においては、申立人と相手方が交互に調停室に入って調停員に主張を行い、お互いに顔を合わせないようにして調停が進められていきます。

(2)調停手続きの管轄

 遺留分侵害額調停は、「相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所」又は当事者が合意で定める家庭裁判所に申立を行うことができます。

 

4 訴訟手続の利用

(1)訴訟の提起

 調停が不成立になれば、訴訟を提起することになります。訴訟は、管轄の裁判所に訴状を提出する方法によって訴えを提起しなければなりません。

(2)管轄

 遺留分侵害額請求の管轄は、「相続開始地(被相続人の最後の住所地)」、「相手方の住所地」、「原告の住所地(金銭債権の義務履行地)」のいずれかを管轄する「地方裁判所または簡易裁判所」、あるいは「当事者が合意で定める」裁判所にあります。地方裁判所と簡易裁判所の違いは、請求金額にあります。請求金額が140万円を超える場合には地方裁判所に、請求金額が140万円以下の場合には簡易裁判所に訴えを提起するのが原則です。

 

5 まとめ

 遺留分侵害額請求の調停は、相手方の住所地を管轄とする家庭裁判所または当事者が合意で定める家庭裁判所のいずれかに申し立てることになります。
 遺留分侵害額請求の訴訟は、「相続開始地(被相続人の最後の住所地)」、「相手方の住所地」、「原告の住所地(金銭債権の義務履行地)」のいずれかを管轄する「地方裁判所または簡易裁判所」、あるいは「当事者が合意で定める」裁判所に提起する必要があります。
 遺留分侵害額請求の調停では、被相続人の最後の住所地や原告の住所に管轄がないこと、調停は家庭裁判所に申し立てますが、訴訟は地方裁判所又は簡易裁判所で提起しなければならないことに注意しましょう。

 

6 おわりに

 遺留分侵害額請求を行うに際し、最も多いのは遺言書によって特定の者が遺産の大部分の相続・贈与を受ける場合です。このような場合には、まずは遺言書の有効性を争うことが考えられますが、遺言書の有効性の検討は専門家の助けなく行うのは非常に困難です。
 また、遺留分侵害額請求を行う対象となる遺産を計算・調査し、適切な額の遺留分侵害額請求を行うことも、専門家の手助けなく行うことは困難です。
 遺留分侵害額請求を行う際には、相続に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

The following two tabs change content below.

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。「相続」が「争続」にならないよう事前にしっかりと考え、対策を取っておくことが、最終的に家族みんなの幸せにつながります。 もし、少しでも相続にお悩みであれば、相続トラブルに強い弁護士にご相談ください。

初回相談60分無料 法律相談のご予約はお電話で(予約受付時間 9:00~20:00) 078-382-3531

相続・遺産分割の解決事例集

プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります

相続を弁護士に相談するメリット