遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」と記載することは可能ですか?

1 はじめに

 遺言書を書く方の中には、特定の相続人に対して遺産を相続させたいと考える方もいると思います。そのような遺言は、「遺留分」を侵害する可能性があるという話を聞いたことはあるでしょうか。
 この記事では、「遺留分」とは何かについての概略を説明した後に、特定の相続人に多く財産を相続させる方法についても解説します。

 

2 遺留分とは

 遺留分とは、一定の範囲内の親族が取得できる、最低限の遺産の割合です。遺留分制度は遺族の生活を保障すること等を趣旨として創設されました。
 例えば、知人等にすべての財産を相続させる旨の遺言が残された場合、遺族が一切財産を相続できないことになれば、遺族が困窮してしまう恐れがあります。こういった場合に、遺族が遺留分を受け取れなくなるほどの財産を受け取った者に対して、遺留分侵害額請求権を行使することによって遺留分に相当する金銭を取り戻すことができます。

 

3 遺留分の割合

 遺留分は、被相続人(故人)の配偶者、子、両親等直系尊属に認められます。兄弟姉妹には認められません。また、遺留分はあくまで相続人に認められる権利なので、相続放棄をして相続人ではなくなった人には認められません。
 相続人が有する遺留分の割合は、基本的に遺産全体の半分です。ただし、相続人が両親や祖父母等の直系尊属(親子関係でつながった上の世代)だけであるときには、遺産全体の3分の1とされています。そして、認められた遺留分を、各相続人の法定相続分に応じて分けたものが各人の相続分となります。
 例えば、配偶者と子が2人いる場合には、相続人が有する遺留分の割合が2分の1であり、配偶者の法定相続分が2分の1、子一人の法定相続分はこの場合4分の1であることから、配偶者の遺留分は遺産の4分の1、子の遺留分は各人8分の1となります。

 

4 遺言書に、「遺留分侵害額請求を認めない」との記載があった場合に遺留分侵害額請求を拒否できるか

 遺留分侵害額請求をされてしまった場合には、基本的に拒否することはできません。仮に、遺言書に「遺留分侵害額請求を認めない」といった記載があったとしても、それは法的には何の効力も持たず、相続人は遺留分侵害額請求をすることができます。
 とはいえ、遺言書は被相続人の最後の意思を示すものであり、被相続人の意思を汲んで遺留分侵害額請求を思いとどまってくれる可能性はあります。

 

5 特定の人に遺産を残したい場合にどうすればよいか

 遺留分の制度趣旨は相続人が困窮しないようにすることであって、基本的には特定の人に対して遺産を渡し、相続人の遺留分を侵害するようなことは避けるべきです。
 しかし、生前の介護等に感謝して、特定の相続人に多くの遺産を残したい場合もあるでしょう。その場合には以下のような方法をとることが考えられます。

(1)生命保険の活用

 生命保険の死亡保険金は、保険会社から受取人に支払われるものであり、受取人の財産となるため、原則として相続財産に含まれません。したがって、遺留分の請求対象にも含まれないことになります。生命保険を活用することで、特定の相続人に多く財産を残すことができます。
 ただし、遺産の総額からみて、保険金の額の、その他の遺産の総額に対する比率があまりに大きすぎる場合等、ほかの相続人との間に著しい不公平が生じる場合には例外的に保険金も遺留分を算定する基となる相続人の財産に含まれる可能性があります。

(2)介護記録を残してもらう

 民法には、寄与分という制度があります。寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人が、ほかの相続人よりも相続財産を多く分けてもらうことができる制度です。詳しい話はここでは省略させていただきますが、例えば、特定の相続人に介護をしてもらい、それによってヘルパーを雇わずに済んだなどの理由で、財産が減るのを防いだと認められれば、寄与分として特定の相続人が財産をより多く取得することができる可能性があります。
 寄与分が認められやすくなるように、介護記録をしっかりつけてもらいましょう。

(3)遺留分を放棄してもらう

 相続人に遺留分を放棄してもらえば、遺留分に関するトラブルが生じることはなくなります。ただし、遺留分の放棄は相続人の任意であり、強制することはできません。また、被相続人の生前に遺留分を放棄する場合には、家庭裁判所の許可を得る必要があります。遺留分を放棄する相続人に対して、生前贈与などによる相当の対価が与えられていなければ、家庭裁判所の許可を得られる可能性は低いでしょう。

 

6 まとめ

 遺留分は相続人の生活のために認められた、相続人の権利であり、遺言であっても遺留分を侵害することはできません。しかし、「遺留分侵害額請求を認めない」と書かれた遺言書を読んだ相続人が、自主的に請求を行わないことは考えられます。
 特定の相続人に遺産を多く残したい場合には、生命保険を活用する、介護記録を残してもらう、遺留分を放棄してもらうなどの方法があります。

 

7 おわりに

 相続は、「争族」とも呼ばれるように、非常に争いが起きることの多いものです。自身の死後に親族間での争いが起きないように、自身の希望・思いを相続人に伝えるためにできることを考えている方は、一度相続に詳しい弁護士に相談してみてもよいと思います。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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