相続争いが生じた場合の対応方法
1 はじめに
相続が開始すると、相続人全員の間で遺産を分けることになります。その際、相続人全員が納得する形で遺産を分けることができるのであれば、特に問題はありません。しかし、1人でも納得できない相続人がいて、話合いによっては遺産を分けることができないということであれば、法的な手続を利用することも検討しなければならないでしょう。
以下では、相続争いが生じた場合の解決方法について、いくつかのタイプに分けて解説していきます。
2 遺産分割についての争い
(1)遺産分割協議
被相続人(亡くなられた方)の遺言がない場合には、相続人全員での話合いによって遺産を分ける手続(遺産分割協議)をすることになります。
もっとも、相続人が多数にのぼる場合や、相続人同士が疎遠であるような場合には、遺産の分け方をめぐって争いになり、話合いがまとまらないということも少なくありません。
(2)遺産分割をめぐる争いの解決―遺産分割調停・審判
ア 遺産分割調停
遺産分割協議がととのわないときは、相続人は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
遺産分割調停では、裁判所を介在させる形で相続人全員が話し合うことで、遺産の分け方について合意することを目指します。
イ 遺産分割審判
調停によっても合意に至らない場合には、遺産分割審判と呼ばれる手続により、家庭裁判所に遺産の分け方を決めてもらうことになります。
3 遺言についての争い
遺言がある場合には、基本的に遺言の内容に従って遺産を分けることになりますので、遺産分割手続は必要ありません。
もっとも、遺言の内容に不服がある相続人と他の相続人との間で争いが生ずる余地はあります。
(1)遺言の有効性
ア 遺言の方式についての問題
そもそも、遺言が成立するためには、民法に定められた一定の方式に従っていることが必要であり、定められた方式に反する遺言は無効となります。
もっとも、形式的な有効性については通常容易に判断することができますから、争う余地自体はそれほどありません。
イ 意思能力についての問題
遺言の方式が法律に従っていた場合でも、遺言者が遺言をした時に意思能力を有しなかった(自身の遺言の法的意味を理解する能力を欠いていた)ときは、遺言は無効となります。
遺言者が遺言をした時に高齢であったり認知症であったりした場合には、相続人の間で遺言の有効性をめぐって争いになることも珍しくありません。
ウ 遺言の有効性をめぐる争いの解決-遺言無効確認請求訴訟
相続人には、遺言の無効確認請求訴訟を提起して遺言の無効を主張することが認められており、遺言の有効性をめぐる問題は、基本的にこの訴訟のなかで(最終的には裁判所に判断してもらうことで)解決していくことになります。
(2)遺言による遺留分の侵害
ア 遺留分
一定範囲の相続人(遺留分権利者)については、遺言の内容にかかわらず、被相続人の財産から一定額の財産を取得する権利が保障されており、これを「遺留分」といいます。
イ 遺留分侵害額請求権
遺言が法律上有効と認められる場合には、通常は遺言の内容に従って遺産を分けることになりますが、遺言によって自己の遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害する遺贈等を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができます。この金銭支払請求権を発生させる権利のことを、「遺留分侵害額請求権」といいます。
なお、遺留分侵害額請求は、「遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年間行使しないときは、時効によって消滅するとされておりますので、注意が必要です。裁判外での行使も認められていますので、まずは裁判外での行使により時効消滅を防ぐことが考えられます。
ウ 遺留分をめぐる争いの解決-遺留分侵害額請求調停・訴訟
相手方が遺留分侵害額に相当する金銭の支払に応じないときは、通常は家庭裁判所に遺留分侵害額請求調停を申し立てることになります。この調停では、裁判所を介在させる形で当事者が話し合うことで、遺留分侵害額請求について合意することを目指します。
調停によっても合意に至らなかったときは、遺留分権利者は遺留分侵害額請求訴訟を提起することができ、この訴訟のなかで争いを解決していくことになります。
4 最後に
このように、一口に「相続争い」といってもその内容は様々であり、解決にあたっても、一定の期限までに個々の場面に即した対応をとることが求められます。
もし、「相続をめぐって争いになってしまったが、いつまでに何をしたらよいのか分からない」といったことでお困りなら、相続に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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