配偶者居住権とは

1 はじめに

 2020年4月1日に施行された改正民法において、配偶者が被相続人所有の建物に、その死亡から遺産分割により建物の帰属が確定するまでの間、無償で済み続けることができる権利(配偶者短期居住権)、配偶者が被相続人所有の建物に、仮に所有者が変わったとしても、終身又は一定期間という比較的長期の間、無償で居住を続けることができる権利(配偶者居住権)を認める規定が新設されました。
 本記事ではこれら二つの制度について解説していきます。

 

2 配偶者短期居住権制度の概要

(1)配偶者短期居住権とは

 配偶者短期居住権とは、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利です。

(2)配偶者短期居住権の成立

 配偶者短期居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人(故人)の所有する建物(共有持ち分を有している場合でも問題ありません)に無償で居住していた場合、被相続人の死亡によって当然に成立するものです。配偶者が相続を放棄した場合であっても、建物の所有権を取得した人から、「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。

(3)配偶者短期居住権の存続期間

 配偶者短期居住権の存続期間は、以下の区分に応じて異なっています。

① 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
→遺産分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間。
② 遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や、配偶者が相続放棄をした場合など、①以外の場合
→居住建物を遺贈等により取得したものによる、配偶者短期居住権消滅の申し入れがあった日から6か月を経過するまでの間

 

3 配偶者居住権

(1)配偶者居住権とは

 配偶者居住権とは、残された配偶者が被相続人の所有する建物(夫婦で共有する建物でも構いません)に居住していた場合で、一定の要件を満たすときに、被相続人が亡くなった後も、配偶者が、賃料の負担なくその建物に住み続けることができる権利です。

(2)配偶者居住権の成立

 配偶者居住権が成立するには、①配偶者が相続開始の時に、遺産である建物に居住していたこと、②当該建物が、被相続人の単独所有あるいは配偶者と2人の共有にかかるものであること、③当該建物について、配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の遺産分割、遺贈又は死因贈与がされたことが必要になります。

(3)配偶者居住権制度の制度趣旨

 配偶者居住権制度が創設される前に、配偶者が住み慣れた住居で生活するためには、自宅を相続する必要がありました。しかし、不動産評価額が高額であれば、自宅を配偶者が相続することで預貯金等の相続分が減り、生活費が不足するといった事態が発生していました。
 配偶者居住権は、不動産の所有権と比べて安価であり、配偶者居住権を取得しても、預金等を確保しやすくなります。そのため、住み慣れた住居での生活と老後の生活資金の確保を両立しやすくなりました

(4)配偶者居住権の存続期間

 配偶者居住権は、原則として配偶者が死亡するまで継続します。ただし、遺産分割の協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、または家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、そこで定められた期間存続します。

(5)配偶者居住権取得の登記

 配偶者居住権は登記をする必要があります。登記がなければ、建物所有者がほかの者に建物を譲渡した場合などに、家から追い出される可能性があります。配偶者居住権を取得した際には早急に、配偶者居住権設定の登記を行いましょう。

 

4 まとめ

 被相続人の死亡後、配偶者は半年以上の間、配偶者短期居住権によって、元の住居で生活することができます。
 遺産分割や遺言等によって配偶者居住権を取得することで、配偶者はこれまで通りの住居で長期間にわたって生活を続けることができるようになり、不動産の所有権を取得する場合よりも多くの預金等を取得して生活資金を確保しやすくなりました。

 

5 終わりに

 配偶者居住権は最近創設された新しい制度です。配偶者居住権の金銭的評価など、新しい制度であるがゆえに分かりにくいことも多くあります。専門家の助けなしに遺産分割協議を行ってしまうと、配偶者居住権の価値を高く見積もられ、相続できる預金が少なくなることも考えられます。
 遺産分割協議を行う際には、相続に詳しい弁護士に相談するのがよいでしょう。

 

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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ

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