認知症の人がいて相続手続が進まない
1 はじめに
人が亡くなられて相続が開始した場合、不動産や預貯金といった被相続人(亡くなった方)の財産(遺産)を相続人らで分ける手続をとる必要があります。決められた手続をとらないかぎり、遺産である不動産を売却したり、相続人のうちの1人の名義に変更したりすることはできませんし、遺産である預貯金(の一部)を相続人の1人が引き出したりすることもできないのが原則です。そして、適切なタイミングで手続をとっておかないと、時間の経過とともに相続人の方が亡くなって次の相続が開始してしまい、気がつけば「相続人の数が膨大になって収拾がつかなくなってしまった」といったことになりかねませんので、注意が必要です。
もっとも、相続人のなかに認知症などのために判断能力が十分でない人がいるような場合もあるでしょう。このような場合には、通常の相続とは異なる手続が必要になることがあります。
以下では、相続人のなかに認知症の人がいる場合の対応について、「遺言がないとき」と、「遺言があるとき」に分けて解説していきます。
2 遺言がないとき
(1) 遺産分割協議の必要性
被相続人による遺言がないときは、相続人全員での話合いによって遺産を分ける手続(遺産分割協議)をする必要があります。
しかし、認知症の人が自ら遺産分割協議をすることはできませんし、かといってその人を除外して遺産分割協議をすることもできません(これらに反してなされた遺産分割協議は無効となります)ので、このままでは相続手続を進めることができないということになります。
(2)後見人の選任の必要性
そこで、通常は、認知症の相続人に代わって遺産分割協議をする人として、「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらうという手続をとる必要がでてきます。
成年後見人は、判断能力が不十分な人を支援するための存在であり、相続の場面に限らず、本人の身の回りのことに関して契約を締結したり、財産を管理したりする役割を担います。
成年後見人には、弁護士などの専門家が就任することもありますが、就任するために特別な資格は必要でないため、親族の方が就任することもあります。もっとも、他の相続人が認知症の相続人の成年後見人に就任しているという場合には、認知症の相続人(本人)と成年後見人である相続人との間で利害が対立してしまうため、成年後見人であっても本人に代わって遺産分割協議をすることができません。成年後見人とは別に、特別代理人と呼ばれる人を選んでもらうという手続をとることも考えられますが、遺産分割協議をするために成年後見人を選任してもらうという場面についていえば、当初から専門家が成年後見人に選任されることも多いでしょう。
(3)まとめ
このように、認知症の人が相続人となっている場合には、基本的には成年後見人と他の相続人との間で相続手続を進めていくことになります。
3 遺言があるとき
被相続人による法律上有効な遺言があるときは、遺言に従って遺産を分けることができますので、原則として遺産分割協議をする必要はありません。従って、基本的には認知症の人に代わって遺産分割協議をするための人(成年後見人)を選んでもらう必要もないということになります。
相続手続が滞ってしまう事態に備えるという観点からは、対策としてしっかり遺言を残しておくということが考えられます。
4 最後に
以上のように、相続人のなかに認知症などのために判断能力が十分でない人がおり、しかも被相続人による遺言がないといった場合には、まず家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう手続をとり、そのうえで遺産分割協議をする必要があり、必要資料の収集や諸手続のために相当の知識と労力が求められることになります。
もし、「相続手続を進めたいが、相続人のなかに認知症の人がおり、どうしたらよいのかわからない」、「相続手続をする時間がない」といったことでお困りなら、相続手続に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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