節税のための養子縁組のメリット・デメリット
第1 初めに
養子縁組をすると相続税が安くなるという話をご存じでしょうか。
これは、養子縁組をすることで法定相続人の数が増えるためです。
もっとも、養子縁組をして法定相続人の数を増やすことはメリットだけでなく、デメリットも存在するため、注意しなければなりません。
そこで今回は、節税のために養子縁組をすることのメリットとデメリットについて解説していきます。
第2 養子縁組の概要
1 養子縁組とは
養子縁組とは、血縁関係にない者同士が法律上の親子関係を結ぶことをいいます。
養子縁組は、「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類に分かれます。普通養子縁組は、従前の実親子関係を存続させたまま重ねて親子関係を作るものであるのに対し、特別養子縁組は、従前の親子関係に代えて新たに親子関係を作るものであるという違いがあります。
養子縁組が成立すると、養親と養子は法律上の親子ということになるので、養親が亡くなれば、養子は法定相続人になります。
2 養子縁組の方法
⑴ 普通養子縁組
普通養子縁組は、基本的に、養親と養子との間に縁組意思が存在し、縁組の届出がなされれば成立します。その他、養親の年齢など一定の要件が課されるものの、比較的緩やかな要件で成立するため、一般的に相続税対策として養子縁組をするという場合には、こちらを選択する方が多いと思われます。
⑵ 特別養子縁組
特別養子縁組は、養親・養子ともに年齢要件があるほか、実父母の同意や、家庭裁判所の決定が必要となり、厳しい要件が課されます。そのため、相続税対策として特別養子縁組をする方は少ないでしょう。
第3 節税のための養子縁組のメリット
1 相続税の基礎控除額の増加
相続税の基礎控除額は、「3000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。
そのため、法定相続人が2人の場合、
3000万円+600万円×2=4200万円
が基礎控除額となるのに対し、養子縁組をして法定相続人が3人になると、
3000万円+600万円×3=4800万円
が基礎控除額となり、基礎控除額が600万円増えることになります。
ただし、これらの計算をするとき、法定相続人の数に含めることができる養子の数には制限があります。具体的には、被相続人に実の子がいる場合、養子は1人までとされ、被相続人に実の子がいない場合、養子は2人までとされています。そのため、相続税を安くしたいからといって、3人も4人も養子縁組を行っても全く意味がありません。
なお、基礎控除額の計算のほか、以下で述べる生命保険金の非課税枠及び死亡退職金の非課税枠の計算においても、この制限はかかってくるため、注意が必要です。
2 生命保険金の非課税枠の増加
被相続人の死亡によって取得した生命保険金も相続税の課税対象となります。
ただし、生命保険金にも非課税枠があり、これを超えた部分のみが課税対象となります。そして、その非課税枠は、「500万円×法定相続人の数」で計算されます。
そのため、法定相続人が1人増えれば、非課税枠が500万円増加することとなります。
3 死亡退職金の非課税枠の増加
被相続人の死亡によって、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等も相続人が取得すれば、相続税の課税対象となります。
ただ、生命保険金と同様に、「500万円×法定相続人の数」が非課税枠となり、養子縁組を行うことによって、非課税枠を増やすことが可能です。
4 相続人に適用される税率の低下
個々の相続人の相続税額は、「(遺産総額-基礎控除額)×法定相続分×税率」で計算されるところ、相続税の税率は、以下のように累進課税制度がとられています。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4155.htm
そのため、養子縁組を行うことで1人当たりの法定相続分が減少する結果、相続税率も下がり、相続税も安くなるということになります。
第4 節税のための養子縁組のデメリット
1 遺産分割においてトラブルが発生するおそれ
養子縁組をして法定相続人を増やすということは、被相続人の実子の法定相続分が減ることを意味します。そのため、被相続人が亡くなった後、養子縁組をよく思わない実子と養子との間で、遺産分割をめぐってトラブルが発生するおそれがあることは容易に想像がつくでしょう。
相続税が安くなったとしても、遺産分割がスムーズに進まなければ、その解決のために多大な労力や費用がかかってしまうため、注意が必要です。
2 相続税額が2割加算される場合も
相続によって財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族(=被相続人の子又は両親)及び配偶者以外の人である場合には、その人の相続税額の2割に相当する額が加算されます。すなわち、被相続人の兄弟姉妹や甥、姪として相続人になった者は、相続税が2割加算されます。
養子については、実子と同じように一親等の血族にあたるため、基本的に2割加算の対象にはなりません。しかし、被相続人が自身の孫を養子にした場合には、その養子は2割加算の対象になってしまいます。
通常、親から孫へと財産を移転させるためには、親から子、そして子から孫へと2回の相続を経ることになります。しかし、孫を養子にすると、親から孫へ1回の相続で財産を移転できてしまうため、相続税の支払いを1回免れたのと同じ状況が生じます。この状況が不公平だと考えられたため、平成15年の税制改正で2割加算の対象とされました。
3 養子が相続人の数に算入されないケース
相続税法63条は、「…養子の数を…相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、…当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格…及び相続税額を計算することができる。」と定めています。
そのため、被相続人が行った養子縁組が専ら相続税対策のためのものである場合、税務署が当該養子縁組を否認し、養子の数を相続人の数に入れずに相続税を計算することがあり得ます。
被相続人としては、こうならないためにも、養子縁組をする際には、家の跡継ぎのため、孫の福祉のためなど、節税とは別の目的を有しておくことが望ましいでしょう。
第5 終わりに
今回は、節税のための養子縁組のメリット及びデメリットを紹介しました。上記で述べた通り、養子縁組を行えば、相続税が安くなることが期待できるものの、後に相続人間でトラブルが発生したり、2割加算の対象になってしまったりする場合があります。
そのような落とし穴にはまらないようにするためにも、この記事に関するお悩みをお持ちの方は、相続分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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