相続開始によって凍結された口座から払戻しを受ける方法
1 はじめに
人が亡くなって相続が開始した後、金融機関が何らかのかたちで相続の開始を把握すると、通常は被相続人(亡くなられた方)の預貯金口座は凍結されることになります。
口座が凍結されてしまうと、相続人の方であっても、原則として単独では当該口座から払戻しを受けることはできなくなりますので、相続人の方がお困りになる場合も少なくないでしょう。
以下では、このように相続によって凍結されてしまった口座から払戻しを受ける方法について、解説していきます。
2 金融機関が払戻しに応じない法的根拠
相続が開始すると、被相続人の預貯金は、原則として相続人全員による遺産共有(準共有)と呼ばれる状態になります。そして、この遺産共有の状態にある預貯金について、各相続人が単独で権利を行使することは原則として認められません。
従って、金融機関としては、口座を凍結した後に相続人の1人が単独で払戻しを請求した場合でも、基本的にはこれに応ずる必要がないということになるのです。
金融機関から払戻しを受けるためには、原則として、一定の手続により、当該預貯金の取得者が決まっていることが必要です。
以下では、払戻しを受ける具体的な方法について、「遺言によって預貯金の取得者が定められている場合」と「遺言によって預貯金の取得者が定められていない場合」とに分けてみていきます。
3 遺言によって預貯金の取得者が定められている場合
この場合には、遺言によって遺産である預貯金を取得するとされている相続人等は、当該預貯金について、単独で払戻しを受けることができます。
口座が凍結されてしまって入出金できなくなる事態に備える観点からは、預貯金の取得者について遺言を残しておくという対策が考えられます。
4 遺言によって預貯金の取得者が定められていない場合
遺言がない、あるいは遺言はあるものの遺産である預貯金の取得者が定められていない場合には、後述(2)で解説する額を超える額については、遺産分割と呼ばれる手続によって預貯金の取得者を決めたうえで、当該取得者が払戻しを受けるというのが基本的な流れになります。
(1)遺産分割により預貯金の取得者を決める
ア 遺産分割協議
相続人全員による話合いによって遺産を分ける手続を遺産分割協議といいます。遺産分割協議によって預貯金の取得者とされた者は、当該預貯金の払戻しを受けることができます。
なお、遺産分割において、さしあたり遺産の一部を分割することも認められています。
イ 遺産分割協議がととのわないとき-裁判所を利用した手続
①遺産分割調停・審判
遺産分割協議がととのわないときは、通常は家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、裁判所を介在させる形で相続人全員が話し合うことによって、遺産分割についての合意を目指すことになります。合意によって預貯金の取得者とされた者は、当該預貯金の払戻しを受けることができます。
これに対し、調停によっても合意に至らないときには、遺産分割審判と呼ばれる手続により、裁判所に預貯金の取得者を含めた遺産の分け方を決めてもらうことになります。
②早急に払戻しを受ける必要があるとき-審判前の保全処分
遺産分割調停・審判の申立てがなされている場合であれば、凍結された口座から早急に払戻しを受ける必要があるときは、審判前の保全処分として、「仮分割の仮処分」を申し立てることが考えられます。
仮分割の仮処分を用いれば、暫定的ではありますが、相続人が遺産(の全部又は一部)を取得することができますので、これにより遺産共有の状態にある預貯金債権を仮に取得することで、当該預貯金について払戻しを受けることができる可能性があります。
このとき、相続人が取得できる額に法律上の上限は設けられていませんが、あくまで仮の取得が認められるに過ぎませんので、後の遺産分割(本分割)によって仮の取得が覆されるおそれがある点に注意する必要があります。
(2)遺産分割前に一部を払い戻してもらう
以上のように、遺産分割によって遺産である預貯金を取得するまでは、相続人であっても単独では払戻しを受けられないのが原則です。
もっとも、例外的に、預貯金のうちの一定額については、民法により相続人による単独での権利行使が認められています。具体的には、以下の額については、相続人が単独で払戻しを受けることができる可能性があります(ただし、債務者(金融機関)ごとに150万円が限度とされます)。
「相続開始時の預貯金債権額(各口座の残高)の3分の1」×「法定相続分(率)」
5 最後に
以上のように、いったん口座が凍結されてしまうと、基本的には所定の手続を済ませないかぎり払戻等を受けることはできないということになります。もし、「相続が開始して口座が凍結されてしまい、どうしてよいかわからない」、「凍結された口座から払戻しを受けたいが、相続手続が進んでいない」といったことでお困りなら、相続に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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