ペット信託とは
昨今のペットブームもあり、ペットを飼っている方は多くいらっしゃいますが、飼い主様に万一のことがあった場合、残されたペットはどうなるかご心配ではありませんか?
そのためにまず考えられるのは、財産を贈与するかわりにペットの世話を頼むという内容の遺言書を作成することです。これを負担付き遺言書といいます。
しかしながら、この方法にもリスクがあります。たとえば、ペットのお世話を頼まれた人が財産だけ受け取ってペットのお世話をしなかったりするおそれがあります。これでは元も子もありません。
そこで、ペットのお世話に監視をつけるため、信託という方法を利用することが考えられます。つまり、信託ではペットのお世話を頼まれる人は、「善管注意義務」(=善良な管理者の注意を怠らない)、「忠実義務」(=受益者のため忠実に事務にあたらなければならない)、「分別管理義務」(=信託財産とその他を分別して管理しなければならない)等を遵守する必要があるからです。
また遺言と違い、信託は生前、死後に関係なく利用できるということが大きな特徴です。具体的には、信託の開始時期を「老人ホームに入居した時」等、柔軟に決めることができるうえ、ペットのお世話が適切になされているかの報告を受けることもできます。
もっとも、ペット信託を設計するにあたり最大の問題となるのは、託す人を誰にするのかということです。信用できる人にお願いしないといけませんし、場合によってはお金の流れを監視できる人を設定する必要もあるかもしれません。
また、途中でペットの飼育費が足りなくなることのないように、余裕をもった費用の見積もりをする必要があります。
かわいいペットの幸せのため、ペット信託のご利用も検討されてみてはいかがでしょうか?
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
最新記事 by 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ (全て見る)
- 親族会社の非上場株式評価額が争いとなった事例 - 2022年12月22日
- 不動産の経済的利用を目的とした信託契約書作成 - 2022年11月1日
- 生前の被相続人の預貯金の動きを詳細に説明し,有利な内容で遺産分割調停が成立した事例 - 2022年9月13日
相続・遺産分割の解決事例集
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
