神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

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かぞくの樹

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当事務所で解決した事例の一部をご紹介します

01話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例
相手方と話をしたいが話し合いに全く応じてもらえない
争点:被相続人からご依頼者様への贈与等の特別受益の有無
弁護士が代理人となり、相手方と交渉
贈与の経緯・被相続人との関係性を丹念に説明したことで,特別受益の持ち戻し免除の意思が認められた
生前の贈与は遺産分割で考慮されることなく当方に有利な内容の遺産分割審判となった
02協議が難しい遺産分割を、調停で成立させた事例
調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
調停申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てを行う
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
司法書士と連携し、不動産の登記も完了
03お父様を亡くされた30代男性からのご依頼
調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
弁護士が受任し、相続放棄を申述
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
司法書士と連携し、不動産の登記も完了

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相続の流れ

相続の流れの図解
相続の流れの図解
写真:代表弁護士 瀬合 孝一

神戸・姫路で
相続問題で
お悩みの方へ

みなさま、こんにちは。弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズにようこそ!

相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。たとえ多額の遺産を遺したとしても、それが原因で家族が憎み合うようなことになれば、何の意味もありません。「相続」が「争続」にならないよう事前にしっかりと考え、対策を取っておくことが、最終的に家族みんなの幸せにつながるのです。

また、突然に家族を亡くされた遺族の方が、「もっと早く弁護士に相談しておけば良かったのですが、何しろ突然のことで・・・」と言ってご相談に来られることも珍しくありません。遺された家族がこのような悔しい思いをすることのないよう早めに対応しておくことも家族としての責務です。

残念ながらすでに相続人同士が争う状況になってしまっている場合、遺された家族の方にはそれぞれに「想い」があってそのような状況になっていることが多いです。私達は、その遺されたご家族の「想い」を実現し、納得のいく相続を実現するお手伝いをさせていただきます。もし、少しでも相続にお悩みであれば、弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズに是非ご相談下さい。

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
代表弁護士 瀬合 孝一

相続に強い弁護士への相談をおすすめするケース

  • 他の相続人とうまく話し合いができない
  • 他の相続人の所在が分からない
  • 自分の知らないところで話し合いが進められてしまっていた
  • 相続の取り分に納得できない
  • 遺言が故人が書いたものとは思えない
  • 遺産を使い込まれた可能性がある

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相続問題はなぜ弁護士に相談すべき?
弁護士に依頼する5つのメリット

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    01遺産分割協議といった相続手続を円滑に進められる

    遺産分割に関する協議や遺留分侵害額請求、相続放棄といった相続に関する手続きは複雑であり、法律にあまり詳しくない方からすれば、まず何から手を付けたらよいのかわからず、手続きを放置してしまうこともございます。しかし、長らく放置してしまうと、相続財産が逸出してしまったり、遺留分請求権といった権利が消滅時効にかかってしまうということもあります。このようなケースに陥らないためにも、あらかじめ弁護士に依頼をしておけば,未然に防ぐことが可能となります。相続発生から時間が経過すればするほど損をしてしまうおそれがありますので、相続が発生しましたら一度弁護士にご相談ください

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    02弁護士が窓口となるため自分で協議等する必要がなくなる

    他の相続人ともめている場合、親族であったとしても話をしたくない、顔も見たくないという方もいらっしゃいます。このような場合に、弁護士に依頼をすれば、弁護士が窓口として交渉等を行っていきますので、直接他の相続人と話をしたりすることは基本的になくなります。直接話さなくなることや連絡を取らなくなることにより心理的なプレッシャーから解放されることになりますので、これも弁護士に依頼するメリットの一つであると言えます

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    03相続財産について把握できる

    相続財産につきまして、相続人が把握できている相続財産の他に、被相続人の財産が存在するおそれがあります。他にも相続財産があるにもかかわらず、一度遺産分割協議等をまとめてしまうと、内容を変更するために再度遺産分割協議書について協議書を作り直したりなど、手続きがさらに煩雑になるおそれもあります。弁護士に相談した際に、相続財産を調査するプランでご契約していただいた場合には、亡くなられた方の法定相続人や相続財産の有無やその金額、あるいは負債の有無等についての調査を行い、相続財産漏れを防ぎます

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    04適切な判断を仰げる

    弁護士に依頼した場合、その依頼者一人一人に合った解決を目指していきます。遺産分割協議についてご依頼していただいた場合でも、相続財産を調査したら負債の方が多く、相続放棄の手続で進めたほうが依頼者にとって利益になるという場合があります。ご依頼を検討されている方のご意見やご意向を聞きつつ、相続財産を見て、その事件毎に依頼者の利益になるようなアドバイスを弁護士から聞くことができます

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    05未然にトラブルを予防できる

    相続財産調査プランでご依頼いただいた場合、相続財産について把握できることになりますので、遺産分割協議後に新たに財産があることが発覚して、相続人間でトラブルになるということを防げます。また、自筆証書遺言または公正証書遺言作成プランや自筆証書遺言チェックプランでご依頼いただいた場合には、形式面や内容面で不備がないように作成したり、チェックしたりしていきます。このような手続きを踏まえることにより、後で遺言に関する紛争を防ぐことができます

遺産相続・遺産分割問題に詳しい弁護士が解説!人間関係別よくある相続トラブル

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    01疎遠だった兄弟姉妹との相続トラブル

    普段はまったく連絡がとれなかったり、そもそも今どこに住んでいて何をしているかも分からない兄弟姉妹が、相続をきっかけにして急に連絡をとってくることはままあることです。欠格事由(法定された相続人たる地位を失う事由)が存在したり、廃除等がされていない限り、たとえ相続開始まで疎遠だったとしても、現れた兄弟姉妹が相続人であることにかわりはありませんので、法律上相続を受ける地位は認められることになります。これに納得できない他の兄弟姉妹が話し合いの場を設けたものの、話し合いが平行線でまとまらないような場合には、一度弁護士へのご相談を検討してみて下さい。

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    02相続人の配偶者とのトラブル

    相続人間で遺産分割協議を進めようとした際に、相続人の配偶者が口出ししてトラブルとなることがしばしばあります。相続が発生したとき、法定相続人となりうる者は、被相続人の配偶者、①子、②親、③兄弟姉妹(ただし、①~③は上位の順位の者が存在しない場合に下位の者が相続人となる)です。相続人の配偶者自身は、如何なる場合であっても、法定相続人ではありません。そのため、本来であれば、相続人の配偶者は、相続人らによる遺産分割協議に口出しして介入することはできません。しかし、実際には、相続人の配偶者が遺産分割協議に口出しして、遺産分割協議に影響を与え、遺産分割協議がまとまらなくなることも多くあります。

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    03親子間の相続トラブル

    法律上、相続人となる人は決まっており、「法定相続人」と呼ばれています。そのため、「勘当」や「親子の縁を切る」などというような言葉を伝えたとしても、伝えられた人が法定相続人であることに変わりはなく、相続を受ける権利を有したままということになります。どうしても相続させたくない人がいる場合には、相続財産をその人に渡さないという遺言を残すことで、法定相続人からその人を除外したのと同様の効果が得られます。もっとも、ここで注意しなければならないのは、「遺留分」と呼ばれる兄弟姉妹以外の相続人が相続財産から最低限取得することのできる割合が法律上定められているということです。他にも、相続させたくない人を「廃除」することが考えられます。ただ、廃除が認められるケースは厳格に制限されており、裁判所が廃除を認めるハードルもかなり高いことから、申立にあたっては一度弁護士に相談することをおすすめします。

相続の基礎知識

ご家族が亡くなられ、遺産分割をこれから始めようとお考えでしたら、まずは相続人・財産調査を実施しましょう。相続人調査で、遺産を「誰に」相続することになるかを確定します。相続財産調査で、「どこに、どのくらい存在しているか」を把握し、遺産分割を行うため前提を固めていきます。相続人・財産調査がなぜ必要か、どのように進めるのか、について神戸・姫路の相続に強い弁護士が解説いたします。
相続を行うにあたり、まず初めに確認す必要があるのが「誰が相続人になるのか」ということです。原則として、亡くなった被相続人の血縁関係にあり、なおかつ遺産相続で相続を行う範囲に入る親等の人は全員相続人になります。被相続人の戸籍の収集を行い、調査及び確認をして相続人が確定します。相続人の範囲が確定していない状態で遺産分割を行ってしまうと、その遺産分割自体が無効になってしまったり、後々遺産分割協議に漏れてしまった相続人から訴訟を起こされるといった危険性があります。後のトラブル防止のためにも、弁護士へ一度ご相談されると良いでしょう。
「相続人は誰なのか」を確定するために行うのが相続人調査です。この調査で亡くなった人(被相続人)の財産や権利を相続する人を戸籍謄本などで全員特定します。調査は基本的に戸籍謄本で行い、身分関係が明らかで誰が相続人となるのか分かっている場合でも、相続手続きを進めるうえでは、法定相続人を確定できるだけの戸籍類を揃える必要があります。被相続人の身分関係の変動や本籍移転の状況によっては煩雑で複雑な作業になる場合も多く、この作業で漏れがあると、進めていた遺産分割協議がすべて白紙になってしまうこともあり得ますので、専門家に依頼したほうがスムーズでしょう。
相続財産調査とは、「被相続人が遺した遺産の全容を把握するための調査」のことを指します。また、手続きを行う期限は、相続が発生してから「3か月以内」とかなり短いため、相続財産調査はいち早くタイミングで実施すべきです。遺産の調査方法については、不動産に関する名寄帳の取得、金融機関への照会、負債の調査として信用情報機関への信用情報の開示請求などの方法があり、状況に合わせて進めていきます。相続する財産もプラスの財産もあれば、借金などのマイナスとなる財産もありますので、余裕をもってその後の対応を決められるよう、動いていく必要があるでしょう。
相続放棄とは、相続権を放棄することを指します。主に住宅ローンや借金などのマイナスの相続財産が多い場合に、相続を放棄を行います。 相続放棄をする場合、自分が相続人になったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。よくある勘違いとして、取得分を無くす遺産分割の合意がありますが、遺産分割協議を成立させただけで、相続放棄をしたわけではないため負債を相続してしまう、といったケースがあるので注意が必要です。

相続の中でも、遺産の分け方をご家族の間で話し合う遺産分割は、たびたび相続トラブルの原因になりやすいものです。この項目では遺産分割について、詳しく解説させていただきます。「遺産の中に株や不動産があり、平等な分け方がわからない」「相続人間の意向が対立していて遺産分割協議がなかなかまとまらない」など、遺産分割でお困りの方は、神戸・姫路の相続に強い弁護士にご相談ください。
遺産分割とは、亡くなられた方の財産を相続人で分けることを指します。相続人が1人であれば遺産分割は行う必要はありませんが、相続人が複数人いるケースでは、遺産分割は相続人全員で行う必要があります。

遺言書がある場合は、その内容に沿って分割します。遺言書がない場合は、誰が・何を・どれだけ遺産分割するのかを相続人全員で話し合いをします。特に遺産が土地や不動産など曖昧なものついては、分け方をしっかり決めなければ後でトラブルになるケースが多いので、遺産相続が発生したら、可能な限り早く対応することが重要です。

遺産分割協議とは、相続人全員で行われる「遺産の分け方を決める話し合い」のことを指します。

被相続人が遺言を残している場合は、その遺言書に従って各相続人へ遺産が相続がされることになります。しかし遺言書がない場合は、被相続人の財産は一度、相続人全員の共有の財産となります。これを、「誰に」「何を」「いくら」分配するか決めるのが、遺産分割協議というわけです。

遺産分割は「いついつまでに行わなければならない」といった期限は決められていませんが、放置していると後々トラブルに発展する可能性がかなり高いです。特に、土地や不動産のように明確に分けられないものが遺産に含まれている場合、争いが起こりやすいため、早めに弁護士に相談しましょう。

相続人同士での交渉(話し合い)では解決できない場合は、遺産分割調停に進みます。調停では、約1か月に1回程度の頻度で調停期日が開かれ、調停委員に中立な立場に入ってもらい解決を目指します。

それでもなお、話し合いがまとまる見込みがない場合、調停は不成立となり、自動的に審判手続きに移行します。遺産分割審判では、裁判所が当時者の言い分を検討した上で、遺産の分割方法を審判という形で決定します。

審判手続きにおいても、弁護士がお客様の主張を書面にして、証拠資料とともに裁判所に提出します。

遺産分割協議とは、亡くなられた方の相続が発生して遺言がない場合に、相続人間で話し合った遺産の分け方の内容(遺産分割協議)をまとめたものです。遺産分割協議書があれば、不動産の所有権移転登記や預金の名義変更などの相続手続を進めることができます。反対に、遺産分割協議書がなければ、これらの相続手続が行えないため、遺産は整理できません。実際に遺産分割協議書を作成するにあたって、書き方がわからないケースや書いても相続人全員の署名捺印が無く、不備として差し戻されるケースも多々あります。スムーズに進めるためにも話し合いの段階から相続の専門家へ相談されれると良いでしょう。

各相続人の最低限保証されている相続分のことを指す「遺留分」について、神戸・姫路の相続に強い弁護士が対応いたします。「相続財産の大半を兄弟に譲るという遺言が見つかった」「父が生前に、愛人に大半の財産を贈与していた」ために、遺留分侵害額請求をお考えの方も、「生前に決めていた通り、父の遺言に沿ってすべての財産を相続したら突然ほかの相続人が遺留分侵害額請求をするといってきた」「被相続人の財産を相続した後に、他の相続人についた弁護士からそのような内容証明が届いた」など、遺留分侵害額請求をされてしまった方もこちらの項目をご覧ください。
遺留分とは、相続を行う際に、きょうだい以外の法定相続人が最低限、相続することが保障されている財産の取り分を指します。被相続人は、原則として、遺言や生前贈与によって、自由に財産を承継させることができますが、遺留分はこれに対して一定の制限効果を持ちます。

たとえば、被相続人(亡くなった方)が遺言で財産を全て長男に相続させることとしても、次男や三男は、自分の遺留分を主張して、最低限度守られている取り分を要求することができることになります。

遺留分侵害額請求とは、法定相続人に該当する人が本来相続できるはずの財産分を得られない場合に、遺産を多く取得した人に対し遺留分について請求をすることを指します。

また、遺言で特定の相続人に財産を多く相続させた場合や、被相続人が生前に財産を贈与した結果、相続時に財産が少なくなってしまった場合にも主張できます。遺留分侵害額請求をしたい時や遺留分侵害額請求をされた時は、まずは正しい遺留分の額を把握することが必要です。そのうえで、適切な対処を確認して進めていくのが良いでしょう。

遺留分の放棄とは、遺留分の権利を有する相続人が、自ら権利を手放すことを指します。もし、放棄をした場合は、その後に遺留分侵害額請求なども一切行うことはできないため、不平等な遺言を残していた場合でも遺留分についてトラブルになる可能性は低いです。

また、相続の開始前でも後でも遺留分を放棄することは可能です。

遺留分の期限は大きく2つに分かれます。 ①遺留分侵害について「知った時」から1年(時効)

遺留分を請求できる権利には時効になるまでの期限が設けられており、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」から1年です(民法1048条)。上記の「知った時」とは、被相続人がお亡くなりになったこと・自分が相続人であること・遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことの3つ全てを知った時を指します。

②相続を開始してから10年(除斥期間)

相続の発生を知らなかった場合でも、相続を開始してから10年間が経つと、遺留分の請求権は消滅してしまいます。(除斥期間)この期間の進行は止めることができず、被相続人と生前交流がない場合などに、亡くなったことを知らずに相続開始から10年が経過すると、遺留分は請求できなくなってしまいます。

ご家族の円満な相続のために、ぜひ実施していただきたいのが「遺言の作成」。この項目では、遺言の効力、作成方法、そして「公正証書遺言」を作成するメリットについても、神戸・姫路の相続に強い弁護士が詳しく解説しております。
遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。自筆証書遺言とは、本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したものです。活字や代筆は認められず、必ず自筆で書くことが必要となります。公正証書遺言とは、遺言者本人が公証役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記するものです。秘密証書遺言とは、本人が公証役場に出向いて証書に内容を記載して署名・捺印した上で証書を封じ、同じ印鑑で封印するものです。被相続人ごとによって作成すべき遺言書は異なり、作成にあたり不備があった場合、効力が無くなってしまう可能性もあるので、一度当事務所へご相談いただければと思います。
相続を行う際、争いになる場合として、ご家族が亡くなられた後、想定もしていなかったような遺言が後から出てくる場合があります。そうなった場合、遺言の主張、もしくは無効主張を行う必要があります。それぞれ主張をする際は対象となる遺言の種類によって、取るべき主張が異なります。弁護士に依頼した場合、弁護士は、収集した証拠を吟味した上で、調停の申立て、訴訟提起、戦略的な主張や立証、和解交渉等を行います。
遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で厳格に書き方が定められています。そのため、遺言はただ書くだけでなく正しい形式で作成することが大切です。せっかく書いた遺言書も、書式に不備があったことで、遺言書自体が無効になることがあります。遺言の内容は決まっているので、・法的形式に沿ったものを作ってほしい・自分が相続させたい先は決まっているので、公正証書遺言の作成のみをお願いしたいという方は、是非当事務所へご相談ください。
公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに、遺言書を作成し、その原本を公証人が保管するもので、安全で確実な遺言書であることは間違いありません。主に作成手順は次の5つのステップに分かれます。①誰に何をどれだけ相続するのかを決める②2人以上の証人を立てる③公証人と日時を調整④必要な書類を用意する⑤遺言の原案を決める しかし、一般の方がいきなり公証人役場に出向いて遺言を作成しようとしても、日々の生活があるなか、準備を進めようとしてもなかなか決まらないことが多いです。そのため当事務所では専門家である 弁護士にご相談の上、弁護士が本人の気持ちをくみ取って公正証書遺言の原案を作成し公証人との間で文言を調整することに加えて、必要書類の準備や日程調整を行うなどして公正証書遺言の作成をサポートします。

ご相談の流れ

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ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。弁護士とのご面談は来所・オンライン・電話いずれでも可能です。
費用についても、事前に丁寧に説明させていただきます。

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