遺留分とは
第1 遺留分とは
被相続人が、全財産を誰か一人に相続させるという遺言を遺していた場合にも、一定の相続人は、遺留分として最低限の権利を主張することができます。
このように、被相続人の財産の中で、一定の相続人に最低限保証されている権利のことを遺留分といいます。
遺留分の権利を有するのは、①被相続人の配偶者、②子、③直系尊属(父母や祖父母など)に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
相続人全体が被相続人の財産に対して有する遺留分は、次の通りです。
第2 遺留分の割合
1 総体的遺留分の割合
① 直系尊属のみが相続人である場合
→被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号)
② それ以外の場合
→被相続人の財産の2分の1(民法1028条2項)
上記②のそれ以外の場合とは、相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属などの場合です。
2 個別的遺留分
個別的遺留分の割合
→(総体的遺留分の割合)×(法定相続分の割合)
具体的には、以下のようになります。
①配偶者と子2人が相続人の場合
配偶者:相続財産の1/4(総体的遺留分1/2×法定相続分1/2)
子:相続財産の1/8(総体的遺留分1/2×法定相続分1/4)
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者:相続財産の1/3(総体的遺留分1/2×法定相続分2/3)
父母:相続財産の1/6(総体的遺留分1/2×法定相続分1/3)
③相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:相続財産の1/2(総体的遺留分1/2×法定相続分1)
兄弟姉妹:遺留分なし
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
第3 遺留分を請求するには
遺留分の権利を有するからといって、放っておいて当然にもらえるというわけではありません。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している人に対し、その侵害額を渡すよう請求してはじめて財産を取り戻すことができます。
これを遺留分侵害額請求と言います。
遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば効力を生じます。
ただし、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったとおきから1年以内に請求しなければ時刻消滅します(民法1048条)。
1年は長いようですがあっという間に過ぎてしまい、時効消滅して遺留分を請求できなくなったケースも多数あります。
・遺言書で一部の相続人に圧倒的に有利な内容になっている ・遺留分を取り戻したい ・遺留分を請求された |
このような場合は、お早目に法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。