遺留分とは
第1 遺留分とは
被相続人が、全財産を誰か一人に相続させるという遺言を遺していた場合にも、一定の相続人は、遺留分として最低限の権利を主張することができます。
このように、被相続人の財産の中で、一定の相続人に最低限保証されている権利のことを遺留分といいます。
遺留分には、残された近親者の生活保障や、共同相続人の公平を図るといった目的があります。
遺留分が侵害されている場合、相手に対して、自己の遺留分に相当する金銭を支払うよう求めることができます。遺留分を請求された相手は、基本的に、請求された遺留分相当額の支払いをしなければなりません。
遺留分の権利を有するのは、①被相続人の配偶者、②子、③直系尊属(父母や祖父母など)に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
第2 遺留分の割合
1 総体的遺留分
遺留分を有する相続人がいる場合、まずは遺産全体の中で、遺留分となる部分がどれくらいあるのかを考えます。遺留分を有する権利者全体が有する遺留分の割合であり、これを総体的遺留分といいます。
総体的遺留分の割合は、以下のとおりです。
直系尊属のみが相続人である場合 | 被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号) |
それ以外の場合 | 被相続人の財産の2分の1(民法1028条2項) |
(※それ以外の場合とは、相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属などの場合です。)
2 個別的遺留分
次に、個々人の遺留分の割合について考えます。これを個別的遺留分といいます。この個別的遺留分が、一般的にイメージされるその人自身の「遺留分割合」となります。
個別的遺留分は、先ほどの総体的遺留分割合に、その人の法定相続分の割合を乗じて算出します。
個別的遺留分の割合=(総体的遺留分の割合)×(法定相続分の割合) |
具体的には、以下のようになります。
相続人 | 遺留分割合 |
配偶者と子2人 | 配偶者:1/4 (総体的遺留分1/2×法定相続分1/2) 子:1/8ずつ (総体的遺留分1/2×法定相続分1/4) |
配偶者と父母(2人) | 配偶者:1/3 (総体的遺留分1/2×法定相続分2/3) 父母:1/12ずつ(総体的遺留分1/2×法定相続分1/6) |
配偶者と兄弟姉妹 |
配偶者:3/8 (総体的遺留分1/2×法定相続分3/4) |
※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。
第3 遺留分を請求するには
遺留分の権利を有するからといって、何もしなくても当然にもらえるということではありません。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している人に対し、その侵害額を請求してはじめて財産を取り戻すことができます。
遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば効力を生じます。遺留分の請求をしたという証拠を残すため、内容証明郵便などの方法で相手に対して意思表示を行う方が良いでしょう。
ただし、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったとおきから1年以内に請求しなければ時刻消滅します(民法1048条)。1年は長いようですがあっという間に過ぎてしまい、時効消滅して遺留分を請求できなくなったケースも多数あります。
遺留分としていくら請求することができるかについては、計算がやや複雑であるため、弁護士にご相談いただく方が安心かもしれません。
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このような場合は、お早目に法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
第4 遺留分を請求されたら
遺留分を請求された場合は、基本的にはこれを支払う方向で検討する必要があります。
もっとも、遺産の評価方法などによって遺留分の金額が変わってくるため、相手が請求してくる遺留分の請求額が過大である場合もあります。
このため、遺留分を請求されても、相手の請求額をそのまま支払うのではなく、適正な遺留分金額はいくらであるか慎重に検討して、相手と協議していく必要があります。
遺留分の金額の計算方法は複雑であり、計算方法によって金額も大幅に変動する余地があるため、弁護士に相談して進めるのが安心かもしれません。