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遺留分とは

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第1 遺留分とは

 被相続人が、全財産を誰か一人に相続させるという遺言を遺していた場合にも、一定の相続人は、遺留分として最低限の権利を主張することができます。このように、被相続人の財産の中で、一定の相続人に最低限保証されている権利のことを遺留分といいます。遺留分には、残された近親者の生活保障や、共同相続人の公平を図るといった目的があります。

第2 遺留分侵害額請求についての基本的な対応

 遺留分が侵害されている場合、相手に対して、自己の遺留分に相当する金銭を支払うよう求めることができます。遺留分を請求された相手は、原則として遺留分相当額の支払いをしなければなりません。ただし、請求されなければ支払う必要はありません。

第3 遺留分を請求できる人

 遺留分の権利を有するのは、①被相続人の配偶者、②、③直系尊属(父母や祖父母など)に限られています。兄弟姉妹には遺留分は認められません

第4 遺留分侵害額請求の消滅時効

 遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったときから1年で時効消滅します(民法1048条前段)。
 相続開始から10年を経過した場合も、遺留分侵害額請求権は消滅します(除斥期間、民法1048条後段)

第5 遺留分を請求するには

 遺留分の権利を有するからといって、何もしなくても当然にもらえるということではありません。
遺留分を侵害されている相続人は、遺留分を侵害している人に対し、その侵害額を請求してはじめて財産を取り戻すことができます

 遺留分侵害額請求の方式に特に決まりはなく、遺留分を侵害している受遺者又は受贈者に対する意思表示さえあれば効力を生じます。遺留分の請求をしたという証拠を残すため、内容証明郵便などの方法で相手に対して意思表示を行う方が良いでしょう。

 相続の開始と遺留分を侵害する遺贈等があったことを知ったときから1年以内に請求しなければ時刻消滅します(民法1048条前段)。1年は長いようですがあっという間に過ぎてしまいますので、請求する場合は早めに対応するのが良いでしょう。

 遺留分としていくら請求することができるかについては、計算が複雑であるため、弁護士にご相談いただく方が安心かもしれません。

第6 遺留分を請求されたら

1 基本的な対応方針

 遺留分は民法で保護された相続人(ただし、被相続人の兄弟姉妹を除く)の権利であり、遺留分権者から遺留分侵害額を請求された場合は支払うことが原則です。ただし、請求がなければ支払う必要はありません。

2 請求者の確認

 遺留分請求権があるのは、配偶者・子・直系尊属(親)に限られます。兄弟姉妹に請求する権利はありません。また、遺留分割合も、相続人によって異なるため、確認が必要です。

3 請求期限の確認

 遺留分侵害額請求権は、遺留分の侵害を知ったときから1年以内、または、相続開始から10年の経過により消滅するため、いずれかの期限までに権利を行使しなければなりません。また、遺留分侵害額請求権は金銭債権であるため、遺留分侵害額請求権を行使したときから5年で、時効により消滅します(2020年4月1日施行の改正民法)。期限が過ぎた場合は請求を拒否可能です。

4 請求金額の妥当性検討

 遺留分侵害額は、遺留分算定の基礎となる財産に対する遺留分割合によって請求金額が算定されるため、請求金額が適正であるか確認する必要があります。遺留分権者からの請求内容を精査すれば、相続財産の評価額を下げることで、支払額を減額できる場合があります。

5 請求時の流れ

 まず話し合いで解決を図り、難しい場合は家庭裁判所での調停を検討します。最終的に解決しなければ裁判に発展する可能性があります。

6 弁護士への相談

計算方法が複雑で専門的知識が必要なため、請求があった場合は弁護士に相談することを推奨します。弁護士が適切な対応を助言します。
詳しくはこちら(遺留分請求されたら

第7 遺留分請求の解決までの流れ

 遺留分を請求したら(請求されたら)、まず当事者間で話し合いを行って解決を目指します。話し合いで支払額が決まったら、当事者間で合意書を作成し、合意した金額の支払いをして終了となります。
 話し合いでの解決が難しい場合は、調停訴訟で解決することを目指すことになります。遺留分についての紛争は、調停前置主義を取られており、まずは調停を申し立てて解決を目指すことが原則となっています。
 もっとも、遺留分についての紛争は、事実上調停で解決することが難しいことも多いため、調停を経ずに最初から訴訟を提起しても、そのまま裁判が進められるという運用がなされることが多い印象です。

第8 遺留分の割合

 遺留分の割合は、以下のように算出します。

1 総体的遺留分

 遺留分を有する相続人がいる場合、まずは遺留分となる部分がどれくらいあるのかを考えます。遺留分を有する権利者全体が有する遺留分の割合であり、これを総体的遺留分といいます。

 総体的遺留分の割合は、以下のとおりです。

直系尊属のみが相続人である場合 被相続人の財産の3分の1(民法1028条1号)
それ以外の場合 被相続人の財産の2分の1(民法1028条2項)

(※それ以外の場合とは、相続人が子のみ、配偶者のみ、配偶者と子、配偶者と直系尊属などの場合です。)

2 個別的遺留分

 次に、個々人の遺留分の割合について考えます。これを個別的遺留分といいます。この個別的遺留分が、一般的にイメージされるその人自身の「遺留分割合」となります。

 個別的遺留分は、先ほどの総体的遺留分割合に、その人の法定相続分の割合を乗じて算出します。

 個別的遺留分の割合=(総体的遺留分の割合)×(法定相続分の割合)

具体的には、以下のようになります。

相続人 遺留分割合
配偶者と子2人 配偶者:1/4 (総体的遺留分1/2×法定相続分1/2)
子:1/8ずつ (総体的遺留分1/2×法定相続分1/4)
配偶者と父母(2人) 配偶者:1/3 (総体的遺留分1/2×法定相続分2/3)
父母:1/12ずつ(総体的遺留分1/2×法定相続分1/6)
配偶者と兄弟姉妹

配偶者:3/8 (総体的遺留分1/2×法定相続分3/4)
兄弟姉妹:遺留分なし

※同順位の相続人が複数いる場合は人数に応じて均等割りとなります。

 

・遺言書で一部の相続人に圧倒的に有利な内容になっている
・遺留分を取り戻したい
・遺留分を請求された

このような場合は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
 

 

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