成年後見・保佐・補助が知りたい
第1 成年後見・保佐・補助について
【成年後見・保佐・補助の違い】
成年後見 | 保佐 | 補助 | |
名称 | 成年後見人 | 保佐人 | 補助人 |
本人 | 判断能力を欠く常況にある | 判断能力が著しく不十分 | 判断能力が不十分 |
代理権 | 〇 | △ (裁判所が認めたものに限る) |
▲ (裁判所が認めたものに限る) |
同意権 | × | △ (民法13条1項の行為) |
▲ (民法13条1項の行為の一部) |
取消権 | 〇 | △ (民法13条1項の行為) |
▲ |
法定後見制度は、認知症などの影響により判断能力が十分ではない者の行為能力を制限し、財産を保護する制度です。法定後見制度には、保護を受ける者の判断能力の程度に応じて成年後見・保佐・補助の3つの類型があります。
これらの3つの類型はいずれも、本人や近親者などが家庭裁判所に対して開始の審判を請求し、家庭裁判所が開始の審判を行うことによって開始されます。
第2 成年後見について
1 成年後見の対象
認知症など精神上の障害により、判断能力を欠くことが通常の状態である者は、家庭裁判所の審判により、成年被後見人になります。成年被後見人の面倒を見る人も家庭裁判所によって選任され、その人を成年後見人といいます。成年後見人は、成年被後見人の法定代理人であり、成年被後見人に代わって財産管理、契約等の法律行為を行います。
認知症が進行して日常の買い物すら満足にできなくなった人、ごく日常的な事柄すらわからなくなっている人が成年後見の対象となるイメージです。
2 成年被後見人になるとどうなるか
成年被後見人は、日用品の購入など、日常生活に関する行為を除き自ら財産上の法律行為(契約など)を行うことができません。それらの法律行為は、成年後見人が代わりに行うことになります。
成年被後見人がこの制限に反して行った法律行為は、たとえ成年後見人の同意を得ていたとしても取り消すことができます。
第3 保佐について
1 保佐の対象
認知症など精神上の障害によって判断能力が著しく不十分である者は、家庭裁判所の審判によって被保佐人となります。被保佐人の面倒を見る人も家庭裁判所によって選任され、その人を保佐人いいます。日常の買い物などは満足にできるものの、不動産取引など重要な財産取引は一人では適切にできない者が保佐の対象となります。
2 被保佐人になるとどうなるか
被保佐人は、銀行預金の解約や借金、保証、不動産に関する取引などといった財産上の重要な行為については保佐人の同意を得てしなければなりません。これらの行為を保佐人の同意を得ずに行った場合には取り消すことができます。成年後見の場合と異なり、保佐人が被保佐人の代わりに行うわけではありません(家庭裁判所の審判を経て特定の行為について、被保佐人の代わりに行う権限を付与してもらうことはできます)。
第4 補助について
1 補助の対象
認知症など精神上の障害によって判断能力が不十分である者は家庭裁判所の審判により、被補助人となります。ただし、本人の同意が得られていない場合には補助開始の審判を行うことはできません。被補助人の面倒を見る人も家庭裁判所によって選任され、その人を補助人といいます。日常生活の買い物等は満足にでき、不動産などの重要な取引も何とかできるかもしれないものの、本人の利益のために誰かに代わってしてもらったほうが望ましい者が補助の対象となります。
2 被補助人になるとどうなるか
被補助人は、判断能力がそれなりにあるため、一律に行為能力が制限されることはありません。補助開始の審判と同時に同意権付与の審判を行い、財産上の重要な取引に関する行為の一部につき、その人にとって必要な行為について、裁判所の審判を受けて、被補助人の行為能力を制限します。それらの行為については、補助人の同意が必要となり、被補助人が補助人の同意を得ずに行った場合には、保佐の場合と同様に取り消すことができます。保佐の場合と同様に、補助人が被補助人の代わりに法律行為を行うわけではありませんが、家庭裁判所の審判を経て、特定の行為について被補助人の代わりに行う権限を付与してもらうことはできます。
第5 まとめ
判断能力の低下がどの程度のものか、本人保護のためには成年後見・保佐・補助いずれの制度を利用すればいいのかを判断することは非常に難しいことです。また、家庭裁判所に開始の審判を申し立てるには、書類一式をそろえて裁判所に提出するという煩雑な手続きが必要です。これらの制度を利用したいと考える方は、法定後見制度に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
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