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相続人が認知症のときの遺産分割

第1 初めに

 被相続人が亡くなった場合、被相続人が遺言を遺していない限りは、相続人全員で遺産分割協議を行い、被相続人の財産をどうやって分けるか話し合う必要があります。
 しかし、相続人の中に、認知症の方がいた場合には、話はそう単純ではありません。認知症の方は、遺産分割協議に加わることができないためです。
 そこで今回は、相続人が認知症のときの遺産分割について、どのように進める必要があるのか解説していきます。

第2 相続人が認知症のときの遺産分割

1 問題点

 遺産分割協議とは、先ほども申し上げた通り、相続人間で、被相続人の財産をどのように分けるかについて話し合う法律行為です。
 法律行為を行うためには、意思能力が必要となるところ、意思能力を有しない者がした法律行為は無効となります(民法3条の2)。そして、意思能力とは、自らの行為の結果を理解するに足りる精神的な能力のことをいうところ、認知症の場合には、判断能力が著しく低下し、自らの行為の損得について判断できないことが多いと思われます(症状の度合いにもよります。)。そのため、認知症の方がした法律行為については、無効と判断される可能性が高いです。
 そこで、相続人中に認知症の方がいる場合、たとえ遺産分割協議を行ったとしても、後からその相続人には意思能力がなかったと判断されれば、その遺産分割協議は無効となってしまいます。

2 対処法

 では、相続人中に認知症の方がいる場合、どうすればよいのでしょうか。対処法としては1つだけで、それは成年後見制度を利用することです。
 成年後見制度とは、認知症等の理由で判断能力が不十分な方を保護するための制度です。具体的には、裁判所によって選任された成年後見人等が、本人に代わって、不動産や預貯金等の本人の財産を管理したり、介護施設への入所に関する契約を結んだりすることで、本人の日常生活を保護・援助することになります。
 遺産分割においても、成年後見人等が、本人に代わって協議に参加することで、有効な遺産分割協議となります。
 そこで、相続人中に認知症の方がいる場合には、遺産分割協議を始める前に、まず成年後見人等の選任を家庭裁判所に申し立てることが必要となります。裁判所が成年後見人等を選任するまでには、一定の時間を要するため、早めの申立てを心がけましょう。

第3 事前の方策

1 成年後見制度のデメリット

 ただ、成年後見制度を利用する場合、手続に時間と費用がかかるほか、弁護士や司法書士等の専門家が成年後見人等になった場合には、成年後見人等に対して毎月報酬を支払う必要があります。また、一度成年後見人等が選任されると、原則として本人が亡くなるまで成年後見人等が業務を続けることになり、途中で利用をやめるということはできません

2 遺言作成のすすめ

 成年後見制度には、以上のようなデメリットがあります。そこで、いまだ相続は発生していないが、家族の中に認知症の方がいるという場合には、事前の方策として、遺言を作成しておくことを強くおすすめします。
 被相続人が予め遺言を作成しておけば、被相続人の財産はその遺言通りに分けられることになるため、遺産分割協議を行う必要がなくなります。そのため、成年後見制度を利用せずとも、認知症の相続人がいるという問題をクリアすることができます。
 ただし、遺言を作成する際に注意しておきたいことが一点あります。それは、遺言の中で遺言執行者を指定しておくということです。遺言執行者とは、遺言内容を実現するために相続手続を行う者のことをいうところ、遺言執行者を指定しておかなければ、結局相続人全員で遺言内容を実現する手続を行わなければならず、認知症の相続人がいる場合には、これができません。せっかく作成した遺言が無意味とならないよう、遺言執行者の指定は忘れないようにしましょう。

第4 終わりに

 今回は、相続人が認知症のときの遺産分割について解説しました。
 対処法として成年後見制度をご紹介しましたが、実際に一人で申立てを行うのは難しいと思われます。また、遺言についても、どのような内容を記載すればいいのか分からないという方も多くいらっしゃると思います。
 そこで、本記事の内容についてお困りの方は、この分野に詳しい弁護士にご相談されるのがよいでしょう。