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遺言書を自分で持っている必要はない?「自筆証書遺言書保管制度」とは

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第1 自筆証書遺言書保管制度について

 遺言書とは、ご存知の通り、自分の財産をどのように分けるのか、家族や大切な人達に伝えるためのものです。
 遺言書には複数種類があるところ、自ら手書きで作成することももちろん可能です。ただ、作った遺言書を自宅で保管するとなった場合、紛失のおそれがあります。また、遺言書の存在を知った誰かが、その内容を改ざんしたり、遺言書そのものを破棄してしまったりするおそれもあります。
 そこで、上記問題に対応するため、自分で作成した遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらえる制度(「自筆証書遺言書保管制度」)が、令和2年7月10日から始まりました。
 今回は、この自筆証書遺言書保管制度について詳しく解説していきます。

第2 自筆証書遺言とは

1 遺言書の種類

 遺言書には、主に3つの種類があります。

⑴ 自筆証書遺言
 自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印することによって作成される遺言書のことといいます。
 基本的に記載する内容全てを自書する必要があり、例外的に財産目録についてのみ、パソコンや代筆で作成することが認められています。

⑵ 公正証書遺言
 公正証書遺言とは、公証役場で公証人と証人2人の立ち会いの下、作成される遺言書のことをいいます。
 具体的には、遺言者が遺言書に記載したい内容を公証人に述べて、それを公証人が筆記するという形で作成されます

⑶ 秘密証書遺言
 秘密証書遺言とは、遺言者が作成した遺言書を封筒に入れ、それを公証役場に持参することで作成される遺言書のことをいいます。
 遺言書の内容を秘密にしたまま、遺言書の存在自体を公証人や証人に証明してもらえるというメリットがありますが、手間や費用がかかることから利用者数は多くありません。

2 自筆証書遺言のメリット・デメリット

 自筆証書遺言のメリットとしては、やはりその手軽さが挙げられます。紙とペン、印鑑さえあれば作成することが可能で、変更したい点があればいつでも書き直すことができます。もちろん、作成するのに特別な費用もかかりません
 他方、遺言書には厳格なルールが存在するため、それを知らずに作成すると無効となってしまうおそれがあります。また、冒頭で述べたとおり、作成した遺言書を自宅で保管する場合、紛失や改ざん、破棄のおそれがあります。

第3 「自筆証書遺言書保管制度」とは

1 制度概要

 自筆証書遺言のメリットを維持しつつ、デメリットを解消するために生まれたのが「自筆証書遺言書保管制度」です。
  遺言者が自身で作成した自筆証書遺言を持参し法務局に申請すると、法務局で自筆証書遺言の原本とその画像データを長期間保管してくれます(原本:遺言者の死亡後50年間、画像データ:死亡後150年間)
 また、遺言者は、申請後いつでも、法務局で保管されている遺言書の内容を確認したり、撤回して返してもらったりすることができます

2 自筆証書遺言書保管制度のメリット

 この制度の一番のメリットとして挙げられるのが、やはり言書を紛失したり、改ざん・破棄されたりするおそれがなくなるということです。
 また、法務局に保管申請する際、法務局の職員が、民法が定める自筆証書遺言の形式に適合するか(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無)について確認を行うため、無効になりにくいともいえます。ただし、法務局の職員は、遺言書の内容について法的なアドバイスはできないため、ご不安であれば事前に弁護士等の専門家に相談しておく必要があります。
 そのほか、法務局は、遺言者が亡くなると、遺言者があらかじめ指定していた相続人等に自筆証書遺言書が保管されている事実を通知します。これにより、せっかく作った遺言書を発見してもらえないというリスクも解消できます。加えて、法務局で保管されている自筆証書遺言については、遺言者が亡くなった後、裁判所での検認手続が不要となるため、速やかにその内容を実現することができます。

3 利用する手順・注意点

⑴ 自筆証書遺言を作成する

 自筆証書遺言書保管制度を利用する場合、民法が定める要件に加えて、以下の様式を備える必要があります。

・用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない。
・上側5㎜、下側10㎜、左側20㎜、右側5㎜の余白を確保する。
・各ページに通し番号でページ番号を記載する。
・複数ページでも綴じ合わせない。

⑵ 保管する法務局を決める

 全国どこの法務局でも保管してもらえるというわけではなく、以下のいずれかを管轄する法務局に保管の申請をする必要があります。

・遺言者の住所地
・遺言者の本籍地
・遺言者が所有する不動産所在地

⑶ 保管申請をする

 申請にあたっては、申請書に必要事項を記入する必要があります。
 申請書の書式は、法務省の下記ホームページに掲載されていますので、一度アクセスしてみることをおすすめします(法務局の窓口でも入手できます)。

 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 申請は事前予約制となっています。窓口や電話のほか、ネットからも予約可能ですので、忘れないようにしましょう。また、予約当日は遺言者本人が法務局に行く必要があります。代理人による申請や郵送による申請は認められていませんので、ご注意ください。

⑷ 保管証を受け取る

 無事申請が完了すると、遺言者には保管証が交付されます。保管証には、遺言者の氏名、生年月日、手続を行った法務局の名称及び保管番号が記載されています。
 保管証は再交付されませんので、絶対に無くさないようにしましょう。

第4 制度を利用してみよう

 今回は、「自筆証書遺言書保管制度」を解説しました。制度が始めってからまだ日が浅く、制度自体ご存じなかったという方も多いのではないしょうか。
 遺言内容の有効性という問題は残るものの、同制度を使えば、コストを抑えた上で確実に自分の思いを大切な人に伝えることができます。
 同制度の利用を考えている方は、一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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