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遺言の内容と効力について知りたい

1.はじめに

遺言という言葉を聞くと、なんとなく遺産をたくさんお持ちの方が作成しておくというイメージがあるかもしれません。遺言にはトラブルを未然に防止する効果も期待できます。
そのため、遺産の多寡にかかわらず、遺言は作成しておいた方が良いケースが多いでしょう。

しかしながら、遺言には決めることが出来ることと出来ないことがあります。作成方法を間違えると、せっかく作成しても法的に効力を生じないおそれがあります。
作成した遺言が有効に効力を生じ、トラブルを未然に防止できるように遺言の種類と内容・効力について、説明したいと思います。

2.遺言の種類・内容

遺言は、作成方法や作成する人の状況によって作成する種類が異なります。
また、遺言の種類によって効力が変わるものもあります。大きくわけて①普通方式遺言と②特別方式遺言に分かれますので、以下、それぞれについて簡単にご紹介させていただきます。

(1)普通方式遺言

普通方式遺言の種類には3つあります。それぞれ作成方法等が異なります。

①自筆証書遺言

一番作成が容易な遺言書です。紙とペンと印鑑があればいつでもどこでも作成できます。かつてはすべて手書きで作成する必要がありましたが、法律が改正され、財産目録等一部は写しでもよくなりました。

②公正証書遺言

公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。作成後は公証役場で遺言の保管も行ってもらえますので、紛失や改ざんのおそれがありません。最も不備が起こりにくい遺言といえ、実務でもよく利用される遺言です。

③秘密証書遺言

自筆である必要はなく、パソコン等を使用して作成することが可能です。公証役場において、遺言がご本人の意思により作成されたことを確認してもらう必要がありますが、公正証書遺言に比べ、費用が安いメリットがあります。
知名度が高くないわりに利便性が高く、玄人好みの遺言と言えるでしょう。  

(2)特別方式遺言

特別方式遺言は、普通方式遺言を作成することが難しい状態の方が作成する特別な遺言です。わかりやすく言いますと、ゆっくりと落ち着いて遺言を作ることができない状況下において、緊急時に作成する遺言のことです。
作成される方の状況に応じて、全部で4種類あります。

①一般危急時遺言

病気や怪我で死亡の危機が迫った人が作成する遺言です。証人3人以上の立ち会いが必要で、遺言者がご自身で遺言を書くことが出来ない状態の場合には、証人のうちの1人に遺言内容を口授し、口授を受けた者が筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせるか又は閲覧させます。

各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印します。20日以内に家庭裁判所で確認手続きを経ないと遺言が無効になりますので、ご注意ください。

②難船危急時遺言

船舶や飛行機に乗っていて命の危機が迫っている状況の方が作成する遺言です。証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言者がご自身で遺言を書くことが出来ない状態の場合には、証人のうちの1人に遺言内容を口授し、口授を受けたものが筆記をして、他の証人が確認します。
各証人が署名・押印をし、遅滞なく家庭裁判所で確認手続きを経る必要があります。

③一般隔絶地遺言

伝染病による行政処分によって隔離を余儀なくされている状態の人や、刑務所に服役中の方、災害現場の被災者の方等、交通を絶たれた場所にいる人が作成する遺言です。警察官1名と証人1名の立会が必要で、家庭裁判所の確認は不要です。

④船舶隔絶地遺言

船舶に乗っていて陸地から離れた状態の方が作成する遺言です。船長又は事務員1人と証人2人以上の立会が必要で、家庭裁判所の確認は不要です。飛行機の乗客にはこの遺言は利用できませんので、ご注意ください。

3.遺言の効力

遺言の内容には、定めることが出来ることと出来ないことがあります。遺言を作成するにあたっては、これらの点を充分に把握しておくことが大切です。

(1)定めることが出来ること

①遺産について
ア.相続分の指定

法律上、相続人が取得できる遺産の目安として法定相続分が定められていますが、遺言を作成することで、法定相続分にかかわらず各相続人の取り分を自由に指定することができます。

イ.遺産分割の禁止の指定

遺産分割において相続人同士が揉めるおそれがあることから、遺言で遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。

ウ.遺贈

遺言を作成することで、法定相続人以外の人に遺産を贈与する(遺贈)ことができます。

②相続人について
ア.相続人の廃除

遺言を作成することで、相続人となる人の相続する権利をはく奪する(相続人の廃除)ことができます。
ただし、簡単に認められるわけではなく、遺言を作成する人が虐待や侮辱を受けていたり、相続人となる人に著しい非行が認められる等の相続廃除事由に該当する必要があります。

イ.認知

隠し子など、未婚の状態で生まれた子がいる場合、生前に認知すると様々な問題が生じることが懸念されるため、生前に認知することをためらってらっしゃる方もいるかもしれません。そのような場合には、遺言で認知することもできます。認知された子は相続人として相続が可能となります。

③遺言の執行について
ア.遺言執行者の指定

相続には、相続登記をはじめ、執行する手続きが多くあります。そこで、遺言の内容を円滑に執行してもらうため、遺言執行者を選任しておきましょう。
なお、遺言の内容に相続廃除や認知がある場合、遺言執行者を指定しておく必要がありますので、ご注意ください。

イ.後見人の指定

相続人が未成年で親権者となる者がいなくなってしまう場合に、遺言で第三者を後見人として指定し、未成年者の財産の管理などを任せることができます。

(2)定めることが出来ないこと

①遺留分について

遺留分とは相続人が最低限相続することが認められた相続分のことをいいます。
特定の相続人に極端に多くの遺産を相続させるなど、遺留分のある相続人に対して、遺留分を侵害するような内容の遺言を遺した場合、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求権を行使してくれば、遺留分の侵害にあたる遺言の部分については、効力が否定されます。

したがって、遺言を作成するにあたっては、遺留分を持つ相続人の遺留分を侵害しないように留意するか、遺留分減殺請求権を行使された場合にそなえてキャッシュを準備しておくことが望ましいでしょう。

なお、遺留分を持つ相続人が遺留分減殺請求権を行使しなれば、その効力は否定されませんので、ご
注意ください。

 

遺言についてご興味のある方は、この分野に詳しい弁護士にご相談ください。