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遺言の種類と効力について

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第1 はじめに

 遺言という言葉を聞くと、なんとなく遺産をたくさんお持ちの方が作成しておくというイメージがあるかもしれません。しかし、当事務所にご相談に来られる方の多くが、特に資産家という訳ではないごく普通の方の相続です。遺言にはトラブルを未然に防止する効果も期待できます。のため、遺産の多寡にかかわらず、遺言は作成しておいた方が良いでしょう。

第2 普通方式遺言について

 遺言は、作成方法や作成する人の状況によって作成する種類が異なります。
また、遺言の種類によって効力が変わるものもあります。大きくわけて①普通方式遺言特別方式遺言に分かれますので、以下、それぞれについて簡単にご紹介させていただきます。

普通方式遺言の種類には3つあります。それぞれ作成方法等が異なります。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成費用の安さ
(安い)

(高め)
遺言の有効性
公証人が関与する ×
検認が必要か 必要 不要 不要

1 自筆証書遺言

 一番作成が容易な遺言書です。手書きで作成するもので、紙とペンと印鑑があればいつでもどこでも作成できます。自分で作成するので作成費用はかかりません。
 自筆証書遺言は、遺言の全文、日付、氏名を手書きで書いた上で、押印しなければなりません(民法968条)。この条件を欠く自筆証書遺言、例えば、日付がない、押印がない遺言書は、遺言として無効になります。遺言書の内容を訂正する場合の書き方も決まっています。
 また、自分で書いた遺言は、相続財産の記載が不十分であったり、遺言の内容が不明確であったりして遺言書として不完全なものも多く、遺言の有効性が争われたり、遺言書による不動産登記や預金の相続手続ができない場合もあります。

2 公正証書遺言

 公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言書を作成します。作成には公証人に支払う手数料が必要です。作成後は公証役場で遺言の保管も行ってもらえますので、紛失や改ざんのおそれがありません。最も不備が起こりにくい遺言といえ、実務でもよく利用される遺言です。

3 秘密証書遺言

 自筆である必要はなく、パソコン等を使用して作成することが可能です。公証役場において、遺言がご本人の意思により作成されたことを確認してもらう必要がありますが、公正証書遺言に比べ、費用が安いメリットがあります。
知名度が高くないわりに利便性が高く、玄人好みの遺言と言えるでしょう。  

第3 特別方式遺言

 特別方式遺言は、普通方式遺言を作成することが難しい状態の方が作成する特別な遺言で、緊急時に作成する遺言のことです。あまり利用する機会はないかもしれません。作成される方の状況に応じて全部で4種類あります。

  一般危急時遺言 難船危急時遺言 一般隔絶地遺言 船舶隔絶地遺言
状況 病気や怪我で死亡の危機が迫った人 船舶が遭難して死亡の危機が迫っている人 伝染病による行政処分によって隔離されている人など 船舶に乗っていて陸地から離れた状態の人
立ち合い 証人3人以上 証人2人以上 警察官1名
証人1名
船長または事務員1名
証人2人以上
裁判所の確認 必要(20日以内) 必要(遅滞なく) 不要 不要
その他  遺言の趣旨を証人に口頭で伝え、証人が筆記、閲覧後に証人が署名押印する 飛行機の乗客も利用することができる  服役中の人、被災者、交通を隔絶された人も利用できる 飛行機の乗客は利用できない

1 一般危急時遺言

 病気や怪我で死亡の危機が迫った人が作成する遺言です(民法976条)。証人3人以上の立ち会いが必要で、遺言者がご自身で遺言を書くことが出来ない状態の場合には、証人のうちの1人に遺言内容を口で伝え伝えられた人が筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせるか又は閲覧させます。
 各証人は、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印します。20日以内に家庭裁判所で確認手続きを経ないと遺言が無効になります。

2 難船危急時遺言

 船舶や飛行機に乗っていて遭難し、命の危機が迫っている状況の方が作成する遺言です(民法979条)。証人2人以上の立ち会いが必要で、遺言者がご自身で遺言を書くことが出来ない状態の場合には、証人のうちの1人に  遺言内容を口で伝え、伝えられた人が筆記をして、他の証人が確認します。
 各証人が署名・押印をし、遅滞なく家庭裁判所で確認手続きを経る必要があります。

3 一般隔絶地遺言

 伝染病による行政処分によって隔離を余儀なくされている状態の人や、刑務所に服役中の方、災害現場の被災者の方等、交通を絶たれた場所にいる人が作成する遺言です(民法977条)。警察官1名と証人1名の立会が必要で、家庭裁判所の確認は不要です。

4 船舶隔絶地遺言

 船舶に乗っていて陸地から離れた状態の方が作成する遺言です(民法978条)。船長又は事務員1人と証人2人以上の立会が必要で、家庭裁判所の確認は不要です。飛行機の乗客はこの遺言は利用できませんので、ご注意ください。

第3 遺言で定めることができること

 遺言の内容には、定めることが出来ることと出来ないことがあります。遺言を作成するにあたっては、これらの点を充分に把握しておくことが大切です。

【遺言で定めることができること】

遺産に関すること(相続分の指定、遺産分割禁止の指定、遺贈
相続人について(相続人の廃除、認知
遺言の執行について(遺言執行者の指定、後見人の指定

1 遺産について

① 相続分の指定
      法律上、相続人が取得できる遺産の目安として法定相続分が定められていますが、遺言を作成することで、法定相続分にかかわらず各相続人の取り分を自由に指定することができます。

② 遺産分割の禁止の指定
      遺産分割において相続人同士が揉めるおそれがあることから、遺言で遺産分割を相続開始から5年を超えない範囲で禁止することができます。

③ 遺贈
      遺言を作成することで、法定相続人以外の人に遺産を贈与する(遺贈)ことができます。

2 相続人について

① 相続人の廃除
     遺言を作成することで、相続人となる人の相続する権利をはく奪する(相続人の廃除)ことができます。
 ただし、簡単に認められるわけではなく、遺言を作成する人が虐待や侮辱を受けていたり、相続人となる人に著しい非行が認められる等の相続廃除事由に該当する必要があります。

② 認知
     隠し子など、未婚の状態で生まれた子がいる場合、生前に認知すると様々な問題が生じることが懸念されるため、生前に認知することをためらってらっしゃる方もいるかもしれません。そのような場合には、遺言で認知することもできます。認知された子は相続人として相続が可能となります。

3 遺言の執行について

① 遺言執行者の指定
     相続には、相続登記をはじめ、執行する手続きが多くあります。そこで、遺言の内容を円滑に執行してもらうため、遺言執行者を選任しておきましょう。遺言執行者は、信頼できる家族や知人、弁護士などの専門家を指定しても良いです。
 なお、遺言の内容に相続廃除や認知がある場合、遺言執行者を指定しておく必要がありますので、ご注意ください。

② 後見人の指定
     相続人が未成年で親権者となる者がいなくなってしまう場合に、遺言で第三者を後見人として指定し、未成年者の財産の管理などを任せることができます。

第3 遺言で定めることが出来ないこと

 遺留分とは相続人が最低限相続することが認められた相続分のことをいいます。遺留分を侵害する遺言書を作成した場合、後にその部分について実質的にその遺言の効力が覆されることがあります。  特定の相続人に極端に多くの遺産を相続させるなど、遺留分のある相続人に対して、遺留分を侵害するような内容の遺言を遺した場合、遺留分を持つ相続人が、遺留分侵害額請求権を行使してくれば、多くの遺産を相続させた相続人が、遺留分侵害額相当額を金銭で支払わなければならないことがあります。
 このため、遺言を作成するにあたっては、遺留分を持つ相続人の遺留分を侵害しないように留意するか、遺留分を行使された場合にそなえてキャッシュを準備しておくことが望ましいでしょう。
 なお、遺留分を持つ相続人が遺留分侵害額請求権を行使してこなければ、遺言書のの効力は否定されません。

 遺言についてご興味のある方は、是非法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

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