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成年後見制度

ND4_0234 成年後見制度とは、意思能力などが衰え、十分な判断能力を持たない方が不利益を被らないようにするための制度です。後見人が、知的障がい者、精神障がい者、認知症の高齢者などの財産管理身上監護を行います。

 後見制度を活用することで、裁判所に選任された後見人が、被後見人の意志を尊重しながら、必要な医療、介護を受けられるように手続きをしたり、所有する預貯金や不動産の管理をしたりして、被後見人の利益を守ります。

 たとえば、認知症の高齢者の方が、悪徳商法に騙されて高額な商品を購入させられてしまうのを契約の前後で阻止したり、施設への入居契約の内容を後見人が検討し、契約代理したりして、被後見人に必要なサービスを受けられるように手配することができます。

 成年後見制度には大きく法定後見制度と任意後見制度があります。

法定後見制度

 判断能力が不十分な方について、本人やご家族などの申立てによって、裁判所が成年後見人を選出する制度です。

任意後見制度

 本人に十分な判断能力がある段階で、将来、判断能力が失われた場合を想定して、事前に任意後見人を選任し、契約をしておく制度です。契約に際しては、公正証書を作成する必要があります。

 成年後見のほとんどは法定後見ですが、認知症のご家族を持つ方の財産管理には法定後見制度を、ご自身の将来の財産管理には任意後見制度をそれぞれご利用になられると良いです。

 成年後見を申立てるには、必要書類を整理して裁判所に提出、裁判所の調査を経て、後見人が選任されます。申立てのために多数の書類を要したり、申立てから後見開始まで通常2~3ヶ月の期間を要したりしますので、手続きにつきましては早めに専門家に相談し、アドバイスを受けるのが良いでしょう。