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養子縁組による相続トラブル

1.はじめに

 養子縁組とは,血縁上の親子でない人とも法律上の親子関係を結ぶことのできる制度です。しかし,相続の場面では,養子縁組がトラブルの発端となることがあります。

 そこで,この記事では,相続に関係する場面での,養子縁組の注意点をお伝えします。

2.もともとの相続人の取り分が減る

 養子縁組をすると,養親と養子とは,法律上親子として扱われます。そのため,養親が死亡した場合,養子は相続人となります。しかし,このとき,実子の相続分が減少してしまいます。

 たとえば,Aさんには,もともと相続人として長男Bと長女Cがいたとします。このとき,BさんとCさんは,それぞれ2分の1の相続分を有しています。

 しかし,AさんがDさんを養子として養子縁組すると,Aさんの相続人は,Bさん,Cさん,Dさんの3人になり,それぞれの相続分は3分の1になります。BさんやCさんは,自分の取り分が減ってしまうのです。

 このように,養子縁組をすることについて実子の同意を得ていなかった場合,実子と養子との間でトラブルになる可能性があります(養子縁組の無効確認訴訟など)。
 

したがって,養子縁組によって相続分が変動する場合は,事前にもともとの相続人と話をしておいた方が無難であると言えます。

 

3.養子縁組の解消は大変

 一度養子縁組をすると,それを解消するのは大変です。

たとえば,Aさんの実子Bさんの配偶者Dさんと養子縁組をした場合,BさんとDさんが円満であればあまり問題はありません。

しかし,BさんとDさんが離婚した場合,DさんがAさんの相続人となるのは違和感があります。そのため,AさんとDさんの養子縁組も解消するのは自然な流れです。

 しかし,Dさんが養子縁組の解消に応じなかった場合,家庭裁判所で争う必要があります。裁判所で養子縁組の解消が認められるのは,以下の場合に限られています(民法814条1項)。

・養親または養子が相手方から悪意で遺棄されたとき
・養親または養子が3年以上生死不明となったとき
・その他、養子縁組関係を継続しがたい重大な事実があるとき

 

4.相続税対策としての限界

 養子縁組は,相続税対策のために行われる場合もあります。

 相続税を計算する際,「基礎控除」というものが行われるのですが,相続人の人数が多いほど,この「基礎控除」の金額が増え,相続税対策になるのです。

 しかし,有効な養子縁組をしても,この基礎控除」における相続人としてカウントされる人数には上限があるのです。実子がいる場合,養子は1人までしかカウントされません。

 実子がいない場合でも,養子は2人までしかカウントされません。

 つまり,相続税対策のために3人以上と養子縁組をしても,意味がありません。

 また,そもそも養子縁組は,法律上の親子関係を結ぶための制度です。そのため,相続税対策だけを目的とした養子縁組は,本当に親子関係を結ぶ意思がないとして,無効になる可能性があります。

5.まとめ

 以上の通り,相続の場面において,養子縁組がトラブルの種になることは珍しくありません。

養子縁組をご検討の方,養子縁組を発端として相続トラブルが発生中の方は,ぜひ一度,相続に詳しい弁護士にご相談ください。