再婚夫婦の相続トラブルについて
1 はじめに
相続が発生すると,それまで良好だった家族の間でも,取得財産を巡って波風が立つことがあります。特に,再婚しているご夫婦の一方が亡くなり(亡くなった方を被相続人と言います),被相続人と前の配偶者との間に子どもがいる場合,トラブルが起こりやすいのが一般的です。
上記の場合,相続人は,①相続発生時の配偶者と,②その配偶者との間の子ども,そして,③前の配偶者との間の子どもとなります。前配偶者は,既に離婚しているので,相続人ではありませんが,前配偶者の子が相続人である以上,「子どものために」という気持ちで相続に口をだしてくることも少なくありません。当事者間の複雑な関係や感情により,トラブルが生じやすいことは,お分かりいただけるでしょう。
2 遺言書の作成
相続発生後のトラブルを避けるために,生前にできることとして,遺言書の作成があります。遺言書を作成すれば,残された相続人が生活していけるように,誰に何を渡すか,自分で決めることができます。遺言には,自筆証書遺言,公正証書遺言などの種類がありますが,後に紛争を遺さないという観点からは,公証人が本人の意思確認をした上で作成してくれる,公正証書遺言が良いでしょう。
ただし,遺言書を作成する際には,遺留分という,法が相続人のその後の生活のために認めた最低限の取得分について考慮する必要があります。これを割り込むような遺言書を遺してしまうと,結局遺留分を巡って争いが生じてしまうからです。
3 生前贈与
生前贈与を上手く活用することも一つの方法です。ただし,ある程度計画的に行わなければ,生前贈与の場合も,遺言書の場合と同様,遺留分の問題が生じる可能性があります。
4 信託
近年増加傾向にあるのは,信託の利用です。これは,大まかに言うと,委託者が生前に受託者に自分の財産の管理を委託し,その利益を受ける人(受益者)を設定する契約です。投資信託の設計は,ニーズに応じて様々です。成年後見のような役割を果たすものや,相続の役割を果たすもの,その両方を併せ持つものも,契約内容によって実現可能です。元気なうちにこのような信託契約を締結しておくのも有効な方法でしょう。
5 弁護士にできること
以上のように,再婚夫婦の場合,相続のトラブルが発生しやすく,何もしないままだと残された家族が争うことにもなりかねません。それを防ぐためには,遺言書の作成や信託契約などの手段がありますが,いずれも複雑であり,弁護士に相談の上作成を行うのが安心です。まずは,どのような方法が適しているかという点含めて,一度弊事務所にご相談ください。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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