経営者のための生前贈与による相続対策
第1 生前の財産移転
経営者が自社の株式を保有したまま死亡して相続が発生すると、後継者は、一定の金銭を支払って自社の株式の取得をしなければならない等、遺産分割の際に大きな負担を負うことがあります。また、法人化していない個人事業主では、事業用財産をどのように後継者に承継させるかが問題になります。このため、経営者としては、後継者に負担をかけることなくスムーズに事業承継できる対策を取っておくことが望ましいでしょう。
第2 個人事業主の場合
個人事業主の場合、事業のために必要な事業用財産(預金、不動産、機械工具、什器備品その他)については、個人の所有となるため、これらの事業用財産を後継者に生前贈与しておく方法があります。贈与は契約であり、口頭でも有効に成立しますが、後日の紛争を防止するために、贈与する品目を明確にした贈与契約書を作成しておくのが安心でしょう。
また、このとき贈与する金額によっては贈与税が課税される可能性がありますので、個人版事業承継税制)|国税庁 (nta.go.jp)を利用したり、暦年贈与の非課税枠(年間110万円)等を利用するなどして計画的に生前贈与を行うのが良いでしょう。
第3 会社の場合
会社(法人)の場合は、事業用財産は基本的には会社の所有であるため、事業用財産の後継者への移転を考える必要はありません。その代わりに、自己が所有する自社株をどのように後継者に取得させるかが問題となります。
1 後継者に資金がある場合
後継者に資金がある場合は、現経営者が所有する自社の株式の一部(または全部)を後継者に譲渡します。これは株式の売買となりますので、現経営者と後継者との間で売買契約書を作成し、後継者から経営者に対して売買代金を支払う必要があります。自社の株式が譲渡制限株式であれば、譲渡する際には会社の承認が必要となりますので、このときも必要な手順を踏んでおく必要があります。
また、税金にも配慮する必要があります。後継者に株式を売却することで譲渡所得があれば、譲渡所得税がかかる場合があります。さらに、売買価格についても時価と比して著しく低額であれば、時価との差額について贈与とみなされ、後継者である購入者に贈与税がかかる可能性もあります。
2 後継者に資金がない場合
後継者に資金がない場合、現経営者から後継者に対して、自社の株式の一部(または全部)を贈与します。これは株式の贈与となりますので、現経営者と後継者との間で贈与契約書を作成しておきます。また、自社の株式が譲渡制限株式であれば、贈与するにも会社の承認が必要となります。
後継者に株式の生前贈与をすると、後の遺産分割において、この生前贈与が特別受益に当たるとされ、遺産に持ち戻して遺産分割を行わなければならない場合があります。特別受益になると、後継者は多額の代償金を他の相続人に支払わなくてはならない等、大きな負担となることがあります。このため、例えば、贈与契約書に持ち戻しを免除する旨を記載しておくなどの対策をしておくことが必要です。
もっとも、遺留分との関係では注意が必要です。他の相続人から遺留分の請求をされる際には、遺留分の計算の基礎となる相続財産の額に、この生前贈与(特別受益)の金額が加算されることになります。このため、遺留分の支払いを見越して、後継者に対して、支払いのための一定の資金を残しておくなどの対応が必要となります。資金を残す方法としては、後継者を保険金の受取人とする生命保険に加入する方法があります。
また、生前贈与をすると、後継者に贈与税が賦課される場合があることに注意が必要です。
生前贈与の場合、契約であるため、一旦、贈与が実行されると、取り消しや撤回ができなくなります。このため、後継者がしっかりと経営していけるか否かを見極めてから考えたいという場合は、死因贈与や信託の利用を検討することも一つの方法です。
関連記事