神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

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かぞくの樹

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当事務所で解決した事例の一部をご紹介します

01話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例
相手方と話をしたいが話し合いに全く応じてもらえない
争点:被相続人からご依頼者様への贈与等の特別受益の有無
弁護士が代理人となり、相手方と交渉
贈与の経緯・被相続人との関係性を丹念に説明したことで,特別受益の持ち戻し免除の意思が認められた
生前の贈与は遺産分割で考慮されることなく当方に有利な内容の遺産分割審判となった
02協議が難しい遺産分割を、調停で成立させた事例
調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
調停申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てを行う
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
司法書士と連携し、不動産の登記も完了
03お父様を亡くされた30代男性からのご依頼
調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
弁護士が受任し、相続放棄を申述
遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
司法書士と連携し、不動産の登記も完了

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相続の流れ

相続の流れの図解
相続の流れの図解
写真:代表弁護士 瀬合 孝一

神戸・姫路で
相続問題で
お悩みの方へ

みなさま、こんにちは。弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズにようこそ!

相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。たとえ多額の遺産を遺したとしても、それが原因で家族が憎み合うようなことになれば、何の意味もありません。「相続」が「争続」にならないよう事前にしっかりと考え、対策を取っておくことが、最終的に家族みんなの幸せにつながるのです。

また、突然に家族を亡くされた遺族の方が、「もっと早く弁護士に相談しておけば良かったのですが、何しろ突然のことで・・・」と言ってご相談に来られることも珍しくありません。遺された家族がこのような悔しい思いをすることのないよう早めに対応しておくことも家族としての責務です。

残念ながらすでに相続人同士が争う状況になってしまっている場合、遺された家族の方にはそれぞれに「想い」があってそのような状況になっていることが多いです。私達は、その遺されたご家族の「想い」を実現し、納得のいく相続を実現するお手伝いをさせていただきます。もし、少しでも相続にお悩みであれば、弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズに是非ご相談下さい。

弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
代表弁護士 瀬合 孝一

相続に強い弁護士への相談をおすすめするケース

  • 他の相続人とうまく話し合いができない
  • 他の相続人の所在が分からない
  • 自分の知らないところで話し合いが進められてしまっていた
  • 相続の取り分に納得できない
  • 遺言が故人が書いたものとは思えない
  • 遺産を使い込まれた可能性がある

弁護士への無料相談はこちらから

相続問題はなぜ弁護士に相談すべき?
弁護士に依頼する5つのメリット

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    01遺産分割協議といった相続手続を円滑に進められる

    遺産分割に関する協議や遺留分侵害額請求、相続放棄といった相続に関する手続きは複雑であり、法律にあまり詳しくない方からすれば、まず何から手を付けたらよいのかわからず、手続きを放置してしまうこともございます。しかし、長らく放置してしまうと、相続財産が逸出してしまったり、遺留分請求権といった権利が消滅時効にかかってしまうということもあります。このようなケースに陥らないためにも、あらかじめ弁護士に依頼をしておけば,未然に防ぐことが可能となります。相続発生から時間が経過すればするほど損をしてしまうおそれがありますので、相続が発生しましたら一度弁護士にご相談ください

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    02弁護士が窓口となるため自分で協議等する必要がなくなる

    他の相続人ともめている場合、親族であったとしても話をしたくない、顔も見たくないという方もいらっしゃいます。このような場合に、弁護士に依頼をすれば、弁護士が窓口として交渉等を行っていきますので、直接他の相続人と話をしたりすることは基本的になくなります。直接話さなくなることや連絡を取らなくなることにより心理的なプレッシャーから解放されることになりますので、これも弁護士に依頼するメリットの一つであると言えます

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    03相続財産について把握できる

    相続財産につきまして、相続人が把握できている相続財産の他に、被相続人の財産が存在するおそれがあります。他にも相続財産があるにもかかわらず、一度遺産分割協議等をまとめてしまうと、内容を変更するために再度遺産分割協議書について協議書を作り直したりなど、手続きがさらに煩雑になるおそれもあります。弁護士に相談した際に、相続財産を調査するプランでご契約していただいた場合には、亡くなられた方の法定相続人や相続財産の有無やその金額、あるいは負債の有無等についての調査を行い、相続財産漏れを防ぎます

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    04適切な判断を仰げる

    弁護士に依頼した場合、その依頼者一人一人に合った解決を目指していきます。遺産分割協議についてご依頼していただいた場合でも、相続財産を調査したら負債の方が多く、相続放棄の手続で進めたほうが依頼者にとって利益になるという場合があります。ご依頼を検討されている方のご意見やご意向を聞きつつ、相続財産を見て、その事件毎に依頼者の利益になるようなアドバイスを弁護士から聞くことができます

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    05未然にトラブルを予防できる

    相続財産調査プランでご依頼いただいた場合、相続財産について把握できることになりますので、遺産分割協議後に新たに財産があることが発覚して、相続人間でトラブルになるということを防げます。また、自筆証書遺言または公正証書遺言作成プランや自筆証書遺言チェックプランでご依頼いただいた場合には、形式面や内容面で不備がないように作成したり、チェックしたりしていきます。このような手続きを踏まえることにより、後で遺言に関する紛争を防ぐことができます

遺産相続・遺産分割問題に詳しい弁護士が解説!人間関係別よくある相続トラブル

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    01疎遠だった兄弟姉妹との相続トラブル

    普段はまったく連絡がとれなかったり、そもそも今どこに住んでいて何をしているかも分からない兄弟姉妹が、相続をきっかけにして急に連絡をとってくることはままあることです。欠格事由(法定された相続人たる地位を失う事由)が存在したり、廃除等がされていない限り、たとえ相続開始まで疎遠だったとしても、現れた兄弟姉妹が相続人であることにかわりはありませんので、法律上相続を受ける地位は認められることになります。これに納得できない他の兄弟姉妹が話し合いの場を設けたものの、話し合いが平行線でまとまらないような場合には、一度弁護士へのご相談を検討してみて下さい。

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    02相続人の配偶者とのトラブル

    相続人間で遺産分割協議を進めようとした際に、相続人の配偶者が口出ししてトラブルとなることがしばしばあります。相続が発生したとき、法定相続人となりうる者は、被相続人の配偶者、①子、②親、③兄弟姉妹(ただし、①~③は上位の順位の者が存在しない場合に下位の者が相続人となる)です。相続人の配偶者自身は、如何なる場合であっても、法定相続人ではありません。そのため、本来であれば、相続人の配偶者は、相続人らによる遺産分割協議に口出しして介入することはできません。しかし、実際には、相続人の配偶者が遺産分割協議に口出しして、遺産分割協議に影響を与え、遺産分割協議がまとまらなくなることも多くあります。

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    03親子間の相続トラブル

    法律上、相続人となる人は決まっており、「法定相続人」と呼ばれています。そのため、「勘当」や「親子の縁を切る」などというような言葉を伝えたとしても、伝えられた人が法定相続人であることに変わりはなく、相続を受ける権利を有したままということになります。どうしても相続させたくない人がいる場合には、相続財産をその人に渡さないという遺言を残すことで、法定相続人からその人を除外したのと同様の効果が得られます。もっとも、ここで注意しなければならないのは、「遺留分」と呼ばれる兄弟姉妹以外の相続人が相続財産から最低限取得することのできる割合が法律上定められているということです。他にも、相続させたくない人を「廃除」することが考えられます。ただ、廃除が認められるケースは厳格に制限されており、裁判所が廃除を認めるハードルもかなり高いことから、申立にあたっては一度弁護士に相談することをおすすめします。

ご相談の流れ

相続のことで悩みや困りごとがありましたら、まずはお電話かフォーム、もしくはLINEにてお問い合わせください。
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。弁護士とのご面談は来所・オンライン・電話いずれでも可能です。
費用についても、事前に丁寧に説明させていただきます。

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