税理士資格も持つ弁護士による相続のトータルサポート
- 会員様・ご家族様の相続相談無料(※回数・時間制限あり)
- 相続セミナーを優先的にご案内
- 年2回生前対策に役立つニュースレターをお届け
- そろそろ相続のことを考えたいけど何から始めればいいのか分からない
かぞくの樹
円満相続に備えるための会員制相続サービス
当事務所で解決した事例の一部をご紹介します
- 01話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例
- 相手方と話をしたいが話し合いに全く応じてもらえない
- 争点:被相続人からご依頼者様への贈与等の特別受益の有無
- 弁護士が代理人となり、相手方と交渉
- 贈与の経緯・被相続人との関係性を丹念に説明したことで,特別受益の持ち戻し免除の意思が認められた
- 生前の贈与は遺産分割で考慮されることなく当方に有利な内容の遺産分割審判となった
- 02協議が難しい遺産分割を、調停で成立させた事例
- 調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
- 相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
- 調停申立書を作成し、家庭裁判所に申し立てを行う
- 遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
- 司法書士と連携し、不動産の登記も完了
- 03お父様を亡くされた30代男性からのご依頼
- 調停手続きではなく、話し合いで解決したい。
- 相手と連絡が取れなくなってしまい、困っている。
- 弁護士が受任し、相続放棄を申述
- 遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書を作成
- 司法書士と連携し、不動産の登記も完了
もっと見る
相続の流れ

神戸・姫路で
相続問題で
お悩みの方へ
みなさま、こんにちは。弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズにようこそ!
相続とは、遺された家族みんなが幸せになれることが最終目標でなければなりません。たとえ多額の遺産を遺したとしても、それが原因で家族が憎み合うようなことになれば、何の意味もありません。「相続」が「争続」にならないよう事前にしっかりと考え、対策を取っておくことが、最終的に家族みんなの幸せにつながるのです。
また、突然に家族を亡くされた遺族の方が、「もっと早く弁護士に相談しておけば良かったのですが、何しろ突然のことで・・・」と言ってご相談に来られることも珍しくありません。遺された家族がこのような悔しい思いをすることのないよう早めに対応しておくことも家族としての責務です。
残念ながらすでに相続人同士が争う状況になってしまっている場合、遺された家族の方にはそれぞれに「想い」があってそのような状況になっていることが多いです。私達は、その遺されたご家族の「想い」を実現し、納得のいく相続を実現するお手伝いをさせていただきます。もし、少しでも相続にお悩みであれば、弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズに是非ご相談下さい。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
代表弁護士 瀬合 孝一
相続に強い弁護士への相談をおすすめするケース
- 他の相続人とうまく話し合いができない
- 他の相続人の所在が分からない
- 自分の知らないところで話し合いが進められてしまっていた
- 相続の取り分に納得できない
- 遺言が故人が書いたものとは思えない
- 遺産を使い込まれた可能性がある
弁護士への無料相談はこちらから
相続問題はなぜ弁護士に相談すべき?
弁護士に依頼する5つのメリット
-
01遺産分割協議といった相続手続を円滑に進められる
遺産分割に関する協議や遺留分侵害額請求、相続放棄といった相続に関する手続きは複雑であり、法律にあまり詳しくない方からすれば、まず何から手を付けたらよいのかわからず、手続きを放置してしまうこともございます。しかし、長らく放置してしまうと、相続財産が逸出してしまったり、遺留分請求権といった権利が消滅時効にかかってしまうということもあります。このようなケースに陥らないためにも、あらかじめ弁護士に依頼をしておけば,未然に防ぐことが可能となります。相続発生から時間が経過すればするほど損をしてしまうおそれがありますので、相続が発生しましたら一度弁護士にご相談ください
-
02弁護士が窓口となるため自分で協議等する必要がなくなる
他の相続人ともめている場合、親族であったとしても話をしたくない、顔も見たくないという方もいらっしゃいます。このような場合に、弁護士に依頼をすれば、弁護士が窓口として交渉等を行っていきますので、直接他の相続人と話をしたりすることは基本的になくなります。直接話さなくなることや連絡を取らなくなることにより心理的なプレッシャーから解放されることになりますので、これも弁護士に依頼するメリットの一つであると言えます
-
03相続財産について把握できる
相続財産につきまして、相続人が把握できている相続財産の他に、被相続人の財産が存在するおそれがあります。他にも相続財産があるにもかかわらず、一度遺産分割協議等をまとめてしまうと、内容を変更するために再度遺産分割協議書について協議書を作り直したりなど、手続きがさらに煩雑になるおそれもあります。弁護士に相談した際に、相続財産を調査するプランでご契約していただいた場合には、亡くなられた方の法定相続人や相続財産の有無やその金額、あるいは負債の有無等についての調査を行い、相続財産漏れを防ぎます
-
04適切な判断を仰げる
弁護士に依頼した場合、その依頼者一人一人に合った解決を目指していきます。遺産分割協議についてご依頼していただいた場合でも、相続財産を調査したら負債の方が多く、相続放棄の手続で進めたほうが依頼者にとって利益になるという場合があります。ご依頼を検討されている方のご意見やご意向を聞きつつ、相続財産を見て、その事件毎に依頼者の利益になるようなアドバイスを弁護士から聞くことができます
-
05未然にトラブルを予防できる
相続財産調査プランでご依頼いただいた場合、相続財産について把握できることになりますので、遺産分割協議後に新たに財産があることが発覚して、相続人間でトラブルになるということを防げます。また、自筆証書遺言または公正証書遺言作成プランや自筆証書遺言チェックプランでご依頼いただいた場合には、形式面や内容面で不備がないように作成したり、チェックしたりしていきます。このような手続きを踏まえることにより、後で遺言に関する紛争を防ぐことができます
ご相談の流れ
相続のことで悩みや困りごとがありましたら、まずはお電話かフォーム、もしくはLINEにてお問い合わせください。
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。弁護士とのご面談は来所・オンライン・電話いずれでも可能です。
費用についても、事前に丁寧に説明させていただきます。
-
お問い合わせ
お電話かフォームにてお問い合わせください。
-
日程の調整
ご事情をお伺いし、相談のご予約をお取りします。
-
弁護士とのご面談
原則としてご来所いただいております。
-
ご依頼
丁寧な費用説明をした上で、ご依頼を承ります。
アクセス
神戸本店
〒650-0027
兵庫県神戸市中央区中町通2丁目1番18号JR神戸駅NKビル9階
078-382-3531
姫路支店
〒670-0961
兵庫県姫路市西駅前町73姫路ターミナルスクエア6階
079-226-8515