遺言書を作りたい
第1 遺言書作成のメリット
「たいした財産もないのに遺言書を遺す必要はない」と思われていませんか。
しかしながら、実際に遺産分割調停で争われているのは、遺産がそれほど多くないケースも珍しくありません。遺言書を作成することは、多くのメリットがあります。
子どもたちの間での相続争いを起こりにくくする
遺言書を作成しておくと、基本的に遺言書のとおりに財産を分けることになります。
このため、子どもたちの間で無用な相続争いとなる可能性が格段に下がります。
遺産を渡したくない人に遺産を渡さないことができる
相続人の中に遺産を渡したくない人がいる場合、遺言書で遺産を渡さないようにすることもできます。ただし、兄弟姉妹以外の法定相続人には遺留分がありますので、遺留分額相当の金銭は相続させることになる可能性があります。
特定の子だけに財産を多く渡すことができる
例えば、身の回りの世話をしてくれた子に財産を多めに渡したいという場合も、遺言書でそのような内容にすれば、それを実現することができます。
遺産の渡し方を指定することができる
この不動産はAに、この不動産はBに相続させたい等、どの遺産を誰に渡すかという希望がある場合も、遺言書でそのような内容にすれば、その通り相続させることができます。
相続人以外の人に遺産を渡すことができる
遺言書がないと、民法に定める法定相続人が法定相続分の割合によって相続することになります。法定相続人は、基本的に、法律上の配偶者、子、親、兄弟であるため、例えば、法定相続人ではない孫などの親族、親族以外の第三者や、事実婚の妻や夫に遺産を相続させるためには遺言書を作成しておく必要があります。
第2 遺言書を作成しておくべき場合
自身にこだわりがある場合、相続争いになる可能性が高い場合は、特に遺言書を作成しておくべきでしょう。具体的には次のような場合に、遺言書を作成しておくべきといえます。
・離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合 ・不動産を複数所有している場合 ・法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合 ・事実婚の妻や夫がいる場合 ・会社経営者で自社株を有している場合 |
離婚歴があり、前妻との間に子どもがいる場合
再婚後の妻に遺産を多く残したい、住む家を遺したいと思う方もいるかもしれません。そのような場合は、遺言書を作成して、「自宅不動産を妻〇〇に相続させる」「預金〇〇は、妻に相続させる」等という内容にしておくことがおすすめです。
不動産を複数所有している場合
不動産を複数所有している人も、遺言書を作成しておいた方がよいでしょう。不動産が複数ある相続の場合、不動産を誰が取得するかをめぐって争いになることが非常に多いです。
このため、「不動産Aは、〇〇に相続させる。不動産Bは、△△に相続させる」などと、相続人のうちだれがどの不動産を相続するかを指定しておくのが望ましいかもしれません。
法定相続人以外の人に遺産を遺したい場合
遺言がないと、法定相続人でない第三者が遺産を相続することができません。このため、お世話になった友人・知人、親戚、義理の娘や息子などに遺産を遺したいと考える場合は、「預貯金〇〇は、長男の配偶者の△△さんに遺贈する」などと記載しておきます。
事実婚の妻や夫がいる場合
婚姻により姓が変わるのが嫌などの理由で、事実婚としている夫婦もいます。いくら長年同居して夫婦同然の生活を送っていたとしても、事実婚の配偶者は法定相続人として扱われません。このため、遺言書を作成して、その人が遺産を取得する内容にしておく必要があります。
会社経営者で自社株を有している場合
会社経営者で、自社株を有している方も遺言書を作成しておいた方が良いと言えます。基本的には、会社の後継者にしようと考えている人に、自分の所有している株式を引き継がせる内容とします。遺言の他に、生前贈与や信託などの方法も検討することができます。
第3 おすすめの遺言作成方法
遺言書を作成する場合に、一番おすすめな方法が公正証書遺言を作成することです(関連記事:公正証書遺言にはメリットがいっぱい)。
公正証書遺言は、遺言が無効になる可能性が低く、自分が思い描いていたとおりの相続を実現することが可能となります。公証人に支払う費用が必要となりますが、せっかく遺言書を作るからには有効になるきちんとした内容のものを作っておくのが良いでしょう。
また、自分で作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらう制度もありますので(自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp))、ご自身に合った方法を見つけられると良いでしょう。
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