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相続人の配偶者が口を出してくる

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第1 相続人の配偶者の介入によるトラブル

遺産分割協議を進めようとした際に、相続人の配偶者が口出しをしてトラブルになることがよくあります。
相続人の配偶者は、相続人ではありませんので、本来は遺産分割協議に口出しして介入することはできません。
しかし、実際には相続人の配偶者が、相続人の後ろから口を出していたり、ときには表立って遺産分割協議に介入してきて、いつまでも遺産分割協議がまとまらないことがあるのです。
このような場合、どのように対応すればよいでしょうか

第2 相続人の配偶者とのトラブル対応・予防策

1 相続人本人同席で話し合う

相続人本人と話をすることが基本ですが、もし相続人の配偶者が話し合いに介入してきたとしても、話し合いを行う場合には、本人を同席させることを求めましょう。
相続人の配偶者がこだわっているポイントも、実は相続人本人はこだわっていないということもあります。
相続人本人が納得すれば、その配偶者が反対していても遺産分割の話し合いを成立させることができます。

2 遺産分割調停で話し合う

相続人の配偶者による介入を排除する方法の一つとして、遺産分割調停で話し合う方法があります。
遺産分割調停においては、配偶者は相続人本人ではありませんので、調停に出席することができません。
相続人本人が調停委員と話をして調停を進めていきますので、相続人の配偶者の介入による影響を小さくするこができます。

3 遺言書を作成してもらう

トラブルを起こしそうな相続人の配偶者がいる場合は、予め遺言書を書いてもらっておくのも有効です。
遺言書で遺産の分け方について指定してもらっておけば、死後に相続をめぐってトラブルになる可能性が大幅に減少します。

遺言書がある場合には、相続人は、基本的には、遺言書どおりに遺産分割を進めることになるので、遺産分割協議をする必要もなく、相続人の配偶者が遺産分割の内容に影響を与えるおそれもなくなるのです。

第3 特別寄与料について

相続人の配偶者は、相続人にはなりませんが、特別寄与料を受け取ることができる場合があります。
これは令和元年7月の民法改正により新しく定められました。

特別寄与料は、
相続人ではない被相続人の親族であり
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務を提供
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした者が
相続人に対して請求することができる寄与分のことをいいます(民法1050条)

例えば、義理の両親を介護施設に入れず、専従的に無償で自宅で介護していたような場合、義理の両親の事業を手伝って財産を維持増加させたような場合が考えられます。

ただ、この特別寄与料が認められる場合は限定的な場面になりますので、注意が必要です。

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