神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

特別寄与料

1 特別寄与料の制度とは

特別寄与料の制度とは,相続人ではない被相続人の親族が被相続人の療養看護等の貢献を行った場合に,このような貢献をした親族が,その貢献に応じた額の金銭(特別寄与料)の支払を相続人に請求することができるという制度です。

特別寄与料の支払は,まずは当事者間の協議により決めることになりますが,当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができます。

 

2 寄与分との違い

(1) 寄与分は相続人が対象

相続人が被相続人に対して療養看護等の貢献をした場合,相続財産から分配を受けられる制度として,寄与分の制度があります。しかし,寄与分の制度は相続人のみに認められています

例えば,相続人の妻が被相続人(夫の父)の療養看護に努め,被相続人の財産の維持又は増加に貢献した場合であっても,妻は相続人でないことから,実務では,妻を夫の履行補助者として,夫の寄与分の中で妻の寄与行為を考慮することで解決を図ってきました。

しかしながら,相続人である夫が被相続人よりも先に死亡した場合には,相続人が存在しないため,妻の寄与行為を考慮することができません。このような場合でも,被相続人の療養看護に努めるなどの貢献を行った相続人ではない者(相続人の配偶者等)に対して,一定の財産を分け与えることが被相続人の推定的意思に合致する場合も多いと考えられるとして,特別寄与料の制度が設けられました。

(2) 特別寄与料の「特別の寄与」は高度の貢献までは不要

寄与分における「特別の寄与」は,一般に,寄与の程度が被相続人と相続人の身分関係に基づいて通常期待される程度の貢献を超える高度なものであることを意味するとされています。

これに対し,特別寄与料の請求者は,相続人ではなく,被相続人に対して民法上の義務を負わない者も含まれているため,特別寄与料における「特別の寄与」とは,実質的公平の理念及び被相続人の推定的意思という制度趣旨に照らし,その者の貢献に報いるのが相当と認められる程度の顕著な貢献があったことであると解されます。

(3) 特別寄与料には短期の期間制限がある

特別寄与料の請求は,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知ったときから6か月以内又は相続開始時から1年以内にしなければなりません。最長でも相続開始時から1年となります。

これは,相続人は,特別寄与料を支払わないといけないのか,その金額はいくらであるのかを把握した上でないと,遺産分割協議の成立に躊躇することが考えられることから,相続をめぐる紛争を早期に解決するには,特別寄与者が権利行使をするか否かを早期に明らかにする必要がある一方,特別寄与者は被相続人の親族であるため,通常,被相続人の死亡の事実を比較的早期に知ることができるので,権利を行使するか否かを早期に決めてもらうことにも合理性があるためです。

これに対し,寄与分を定める調停の申立ては,相続開始から遺産分割の終了まで,いつでも申し立てることができますが,令和3年の法改正により,令和5年4月1日からは,原則として,相続開始のときから10年を経過した後は,寄与分の主張ができなくなります

(4) 遺産分割事件との関係が異なる

特別寄与料の請求は,法律上は,遺産分割事件との併合や,他の相続人に対する特別寄与料請求事件との併合審理は求められていないため,家庭裁判所が併合するかどうかを判断します。

例えば,相続財産の範囲・額に争いがなく,相手方も申立人の特別の寄与を認めているなど,早期に調停が成立すると想定される場合(紛争性が低い場合),特別寄与者の状況に照らし,早期解決が必要な場合,特別の寄与がないことが資料の上からも明らかである場合などには,遺産分割事件と併合することなく,単独で進めることが相当であると考えられます。

他方で,遺産分割の調停と寄与分を定める処分の調停は一括処理され,調停手続及び調停の併合が義務づけられています。

(5) 管轄が異なる

特別寄与料請求事件の管轄は,請求の相手方である相続人の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。相手方が複数いる場合は,そのうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所となります。上記のとおり,特別寄与料請求事件は遺産分割手続から独立しているため,遺産分割に関する事件が家庭裁判所に係属していない場合であっても,家庭裁判所に対して特別寄与料の額を定めることを請求することができます。

このように特別寄与料請求事件の管轄は,当然に遺産分割調停事件が係属している裁判所の管轄に属することにはならないため,遺産分割調停事件と特別寄与料請求事件の管轄裁判所が同一であるとは限らないことになります。

他方で,寄与分を定める調停の申立ては,遺産分割の調停事件が係属している場合は,当該遺産分割調停事件が係属している家庭裁判所の管轄に属します。

 

3 特別寄与料が認められる寄与行為

特別寄与料の対象となる寄与行為の態様は,無償での「労務の提供」に限定され,被相続人に対する財産上の給付は対象とはなりません。したがって,特別寄与料の対象となる寄与行為の類型は,療養看護型及び家事従事型となります。なお,財産管理型の寄与は,労務提供と評価されるのであれば対象となり得ますが,金銭出資型は除外されます。

 

4 特別寄与料の額の算定指針

寄与分における算定方法が参考になります。

(1) 療養看護型の場合

被相続人が「要介護度2」以上の状態にある場合の介護報酬が一つの目安になります。実務においては,相続人は,看護や介護の専門家ではないこと等の事情を考慮し,裁量割合として,通常は,介護報酬の0.5から0.8程度の間で適宜修正されており,0.7あたりを平均的な数値として,前記裁量割合を乗じて減額しています。

(例)療養看護型の寄与分=介護報酬相当額×療養看護の日数×裁量割合
(2) 家事従事型の場合

特別寄与者の提供した労務の内容によりますが,特別寄与者が得られたであろう給付額から被相続人から受けていた生活費相当額を控除し,それに特別の寄与の期間を乗じることによって算出する方法と,相続財産の形成に実際に貢献したと思われる比率をもって評価する方法が考えられます。

 

5 相続人が複数いる場合

特別寄与者は,相続人の「一人又は数人」に対して特別寄与料の支払を請求することができます。必ず相続人の全員に対して請求しなければならないとすると,特別寄与者が権利を行使することが困難になり,特別寄与者の配偶者等金銭請求をする必要のない相続人も相手方としなくてはいけないという不都合があるからです。各相続人は,特別寄与料の額にその相続人の相続分を乗じた額を負担することとされています。

 

6特別寄与者に対する課税

特別寄与料に対しては,相続税が課税されます。特別寄与料は,被相続人の死亡と密接な関係を有し,経済的には遺産の取得に近い性質があるため,一連の相続の中で課税関係を処理することが適当であること,被相続人が相続人以外の者に対して財産を遺贈した場合における課税とのバランスをとる必要があることから,相続人からの特別寄与料の取得は,被相続人からの特別寄与者に対する遺贈とみなされています。また,特別寄与者は相続人ではないため,受遺者(相続人を除く)と変わりはなく,遺贈とのバランスから相続税の2割加算の対象となります。

他方,特別寄与料を支払った相続人については,特別寄与料の支払は被相続人の死亡に起因するものであるため,課税される額は,特別寄与料の額がその特別寄与者に係る課税価格に算入される場合,相続又は遺贈により取得した財産から特別寄与料の額のうちその相続人が負担すべき金額を控除した金額とされます。

 

7 特別寄与料は弁護士に相談すべき

特別寄与料の制度は,まだ新しい制度であるだけでなく,比較的短期の期間制限があるため,相続が発生したら,すぐに弁護士に相談すべきです。