神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺産分割問題でお困りの方へ

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第1 弁護士に相談した方が良いケース

【弁護士に相談した方が良いケースの一例】

・協議で自分だけ不利な内容になっている
・相続人の一部が話し合いに応じない
・相続人が遺産を開示してくれない
・遺産の評価で争いがある
相続財産を使いこんだ相続人がいる
多額の生前贈与を受けた相続人がいる
相続人が多すぎて話ができない
・相続人と連絡が取れない
・相続人同士の仲が悪い、疎遠である
・相続人の中に認知症の人がいる
遺留分を請求したい、請求された
・弁護士から遺産分割協議書が届いた
・遺産分割調停が申し立てられた
・二代、三代前の相続が未了である

 このような場合は、ぜひ法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
 弁護士に相談することで、自身が納得する相続につながります。また全く進展しない相続問題を前に進めることが可能になります。

第2 法的手続が必要な場合

 遺産分割においては、法的手続を取らなければ解決が難しいケースがあります。

1 相続人と話し合いができない場合

 遺産分割は、相続人全員で行わなければ無効になります。何らかの理由で相続人の一部と遺産分割の話し合いができない場合は、遺産分割調停や審判を申立てなければ解決できない場合があります。
 例えば、以下のようなケースです。

・相続人が話し合いに応じない
・相続人と連絡が取れない
・相続人が行方不明である
・相続人の一部が認知症である
・相続人が多数存在する

2 相続人と話し合いができるが内容で折り合いがつかない場合

 相続人と遺産分割の話し合いができても、協議がどうしても折り合わない場合は、遺産分割調停を申し立てて話し合いを進める必要があります。また、調停でも話し合いがつかない場合は、審判で裁判所に決めてもらわなければ解決できない場合もあります。

・協議で自分だけが不利な内容になっている
・相続人が遺産内容を開示してくれない
・相続人がどうしても遺産分割の内容に納得しない
・遺産の評価に争いがある

3 厳密には遺産分割の問題ではない場合

 遺産分割の問題と近接している問題であるけれども、厳密には遺産分割の問題ではない場合も、話し合いがまとまらなければ、民事訴訟などの法的手続を取る必要があります。

・相続財産が生前・死後に使い込まれている
・遺留分を請求したい
・遺留分を請求された
・養子縁組の無効、婚姻の無効、親子関係の不存在など身分関係に争いがある

第3 解決までの一般的な流れ

 遺産分割の解決までの一般的な流れは、以下のとおりです。

1 相続人と相続財産を確定する

 遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。これは必ず相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けているとその合意は無効となってしまいます。
 また、その相続人の法定相続分(法律で決められた相続分)の割合がいくらであるかも確認しておきます(2分の1、4分の1など)。
 遺産分割をする財産に漏れがあった場合、その財産については再度遺産分割協議を行って分割方法を決めなければなりません。
 このため、遺産分割を行う前提として、相続人や相続財産を確定させることが肝心です。

2 遺産分割協議を行う

 遺産分割の手続は、①遺産分割協議→②遺産分割調停→③遺産分割審判という3段階に分かれます。
 ①遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いのことであり、これは特に決まった方式があるわけでは ありません。相続人全員の合意があれば、各相続人の相続分や、財産の分割方法について自由に定めることができます
 このとき、自分の相続分に応じた遺産を取得できるように協議を行うことが理想です。一人の相続人が遺産を多く取得しようとしている場合や、多額の生前贈与を受けている場合などは、この遺産分割協議で調整する方向で話し合いを行います。
 話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、どの財産を誰が取得するのかということを明確に記載し、相続人全員がそれに署名押印して完成させます。このとき、協議書には実印で押印して、印鑑証明書を添付します。

3 遺産分割調停の申し立てを行う

 話し合いがまとまらなかった場合には、②遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた方がよい場合があります。この段階から、裁判所が関与することになります。相続人間の協議には応じない相続人でも、調停になれば話し合いには応じてくることがよくあります。

 調停では、調停委員が間に入って話をしてくれるため、話し合いをしにくい相続人とも話をしやすくなるというメリットがあります。また、家庭裁判所・調停委員が介在するため、相続人間だけで話し合いを行うのに比べ、相手が法的に無茶な主張をしにくくなる場合があります。

 調停において遺産分割の話し合いがまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成します。取得した遺産については、この調停調書をもって、銀行口座や不動産登記などの名義変更手続を行います。

 調停で話し合いがまとまらなかった場合には、③遺産分割審判という手続に移行します。
審判では、家庭裁判所が双方の主張を聞いた上で、各相続人の相続分や分割方法について判断を下すことになります。このため、相続人の一部が調停での話し合いを拒否した場合でも、審判によって遺産分割の内容が決まります。

 

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