遺産分割問題でお困りの方へ
第1 よくあるトラブルのパターン
遺産分割をめぐるよくあるトラブルとしては、以下のようなものがあります。
① 協議で自分だけ不利な内容になっている
② 相続人の一部が話し合いに応じない
③ 遺産を開示してくれない相続人がいる
④ 相続財産を使いこんだ相続人がいる
⑤ 多額の生前贈与を受けた相続人がいる
⑥ 相続人が多すぎて話ができない
⑦ 一人に全部を相続させるという遺言がある
このような場合は、ぜひ法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
解決に向けてどのように進めればよいか、相続で損をしないためにどうすればよいか、弁護士に依頼した方がよいかなど、適切なアドバイスさせていただくことができます。
第2 解決までの流れ
1 相続人と相続財産を確定する
遺言がない場合には、相続人間で遺産分割協議を行うことになります。
これは必ず相続人全員で行わなければならず、相続人が一人でも欠けているとその合意は無効となってしまいます。
また、その相続人の法定相続分(法律で決められた相続分)の割合がいくらであるかも確認しておきます(2分の1、4分の1など)。
遺産分割をする財産に漏れがあった場合、その財産については再度遺産分割協議を行って分割方法を決めなければなりません。
このため、遺産分割を行う前提として、相続人や相続財産を確定させることが肝心です。
2 遺産分割協議を行う
遺産分割の手続は、①遺産分割協議→②遺産分割調停→③遺産分割審判という3段階に分かれます。
遺産分割協議とは、相続人同士の話し合いのことであり、これは特に決まった方式があるわけでは ありません。
相続人全員の合意があれば、各相続人の相続分や、財産の分割方法について自由に定めることができます。
このとき、自分の相続分に応じた遺産を取得できるように協議を行うことが理想です。一人の相続人が遺産を多く取得しようとしている場合や、多額の生前贈与を受けている場合などは、この遺産分割協議で調整する方向で話し合いを行います。
話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書には、どの財産を誰が取得するのかということを明確に記載し、相続人全員がそれに署名押印して完成させます。
このとき、協議書には実印で押印して、印鑑証明書を添付します。
3 遺産分割調停の申し立てを行う
話し合いがまとまらなかった場合には、②遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てた方がよい場合があります。この段階から、裁判所が関与することになります。
相続人間の協議には応じない相続人でも、調停になれば話し合いには応じてくることがよくあります。
調停では、調停委員が間に入って話をしてくれるため、話し合いをしにくい相続人とも話をしやすくなるというメリットがあります。
また、家庭裁判所・調停委員が介在するため、相続人間だけで話し合いを行うのに比べ、相手が法的に無茶な主張をしにくくなる場合があります。
調停において遺産分割の話し合いがまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成します。取得した遺産については、この調停調書をもって、銀行口座や不動産登記などの名義変更手続を行います。
調停で話し合いがまとまらなかった場合には、③遺産分割審判という手続に移行します。
審判では、家庭裁判所が双方の主張を聞いた上で、各相続人の相続分や分割方法について判断を下すことになります。
このため、相続人の一部が調停での話し合いを拒否した場合でも、審判によって遺産分割の内容が決まります。