神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺産分割問題でお困りの方へ

第1 遺産分割の問題は誰にでも起こります

 遺産分割の問題は、資産家の家庭に限らず、ごく普通の家の相続でも起こり得ることです。比較的仲が良かった兄弟間、親子間でも遺産分割をめぐって争いが起きているのが現実です。

 争いにならないよう当事者で話し合いを行い、円満に解決することができればそれが一番良いのですが、事情によっては円満に解決できない場合もあります。そのような場合は、家庭裁判所で調停や審判をしなければならない場合もあります。

第2 弁護士に相談した方が良いケースとは
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 具体的に、以下のような場合に、遺産分割協議がうまくいかないことがあります。相続人の一部のみに有利な遺産分割になっているような典型的なケースの他、そもそも相続人の一部と話自体ができないという場合もあります。
 このような場合は、解決が難しくなるケースもありますので、場合によっては弁護士にご相談いただくことをお勧めします。

【弁護士に相談した方が良いケース】

・協議で自分だけ不利な内容になっている
・相続人の一部が話し合いに応じない
・相続人が遺産を開示してくれない
・遺産の評価で争いがある
・相続財産を使いこんだ相続人がいる
・多額の生前贈与を受けた相続人がいる
・相続人が多すぎて話ができない
・相続人と連絡が取れない
・相続人同士の仲が悪い、疎遠である
・相続人の中に認知症の人がいる
・遺留分を請求したい、請求された
・弁護士から遺産分割協議書が届いた
・遺産分割調停が申し立てられた
・二代、三代前の相続が未了である

第3 調停・審判を行う必要がある場合とは
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 遺産分割においては、どうしても調停や審判などの法的手続を取らなければ解決が難しいケースが存在します。
 調停や審判は、一般的にあまり馴染みがなく、裁判所が関与するため難しいイメージがあるかもしれません。しかし、実際には、そのようなイメージとは異なり、調停は話し合いを進め遺産分割問題を確実に解決の方向に進められる有効な手続です。
 このため、遺産分割問題がスムーズに進まない場合は、臆することなく調停を活用するのが良いかもしれません。
 具体的に、以下のような場合には、調停を利用して解決することを検討します。

1 相続人の一部が話し合いに応じない

 相続人の一部が遺産分割の話し合いに応じない場合は、調停を申立てて話し合いを行うのが良いでしょう。話し合いには応じなくても、調停には出席するという相続人も珍しくありません。
 また調停を申立てたものの、その相続人が調停にも出席しない場合は、家庭裁判所の審判により遺産分割が可能となります。

2 相続人と連絡が取れない・行方不明である

 相続人の一部が、ずっと前に海外に行って連絡が取れなくなっている、居場所がわからず行方不明となっているというような場合も、遺産分割調停を申し立てることを検討します。
 この場合、相続人を探したものの、最終的にその相続人と連絡が取れず調停での話し合いができなければ、家庭裁判所の審判により遺産分割を行うことになります。

3 相続人が多数いる

 相続人が10名以上いる場合など、相続人が多数いる場合も遺産分割調停を申し立てることを検討します。
 相続人が多数いると、そもそも全員と話し合いの場を持つことは困難である場合が多いでしょう。また、相続人が多い分、相続人全員の意見を話し合いでまとめるということが難しくなる傾向にあります。
 このため相続人が多数いる場合も、遺産分割調停の申し立てを検討し、調停で話し合いがまとまらなければ、審判により遺産分割を行います。

4 相続人間で意見の対立が大きい場合

 相続人間で、遺産分割についての意見の対立が大きい場合も、遺産分割調停の申し立てを検討します。
 例えば、相続人の一人が過去に被相続人から大きな金額の生前贈与を受けているため、特別受益があることを主張したいが、その相続人が特別受益を認めない場合などが考えられます。
 また、不動産など遺産の評価額について当事者間で大きな意見の対立がある場合は、最終的には家庭裁判所で鑑定を行って評価を決めなければ決着がつかないケースもあります。

第4 解決までの流れ

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 遺産分割の一般的な流れは、簡単にまとめると次のようになります。

①相続人と相続財産を確定する
②相続人全員で遺産分割協議を行う
③協議ができなければ調停を行う
④調停が不成立になった場合は審判で決めてもらう
⑤具体的な相続手続を行う

1 相続人と相続財産を確定する

 まずは被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取り寄せ、法定相続人を確定します。 
 また、その法定相続人の相続分がいくらであるかということも確認します。

 もし被相続人が遺言を遺していれば、遺言に従って相続するため、遺言の有無も確認しておきます。

 また、被相続人の遺産(例えば、預金、不動産、株式、自動車、その他)の内容と金額を調査して確定しておきます。

2 遺産分割協議を行う

 相続人と相続財産が確定したら、相続人間で遺産分割についての協議を行います。すなわち、どの遺産を誰がいくら取得するかということを決めていきます。
 相続人が一人でも欠けているとその遺産分割協議は無効となってしまいますので、必ず相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。

 遺産分割協議がまとまったら遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書には、どの財産を誰が取得するのかということを明確に記載し、相続人全員がそれに署名押印して完成させます。遺産分割協議書には実印で押印して、印鑑証明書を添付します。

3 遺産分割調停を行う

 遺産分割協議をした結果、話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てて解決を目指します。調停は、家庭裁判所の調停委員が話を仲介してくれますが、基本的には当事者の話し合いによって合意を目指します。
 調停において遺産分割の話し合いがまとまれば、家庭裁判所が調停調書を作成して遺産分割が成立することになります。

4 審判で決めてもらう

 何らかの理由で、遺産分割調停が成立しなかった場合は、家庭裁判所の審判により遺産分割の内容が決まります。

5 具体的な相続手続を行う

 遺産分割の問題が決着して、遺産分割協議書、調停調書、審判ができれば、それをもって具体的な相続手続を行います。
 例えば、預金の名義変更や解約、不動産の名義変更、株式などの名義変更手続です。
 この具体的な相続手続を完了すれば、遺産分割はすべて終了となります。

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