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先々代名義の不動産の処分・名義変更について

1 はじめに

父が亡くなって実家の不動産を相続したと思ったら,登記名義が祖父のままになっていた!

この場合,どうすればよいのでしょうか。この記事では,このような先々代名義の不動産の処分・名義変更について解説します。
 

2 相続人調査

まずは,相続人を調査する必要があります。祖父が亡くなった時,相続人が誰だったのかを調べます。さらに,祖父の相続人が現在ではすでに亡くなっている場合,さらにその相続人を調べる必要があります。

相続人調査は,戸籍を調べて行います。本籍地が移転している場合は,移転前の戸籍もたどらなければなりません。祖父の相続人が亡くなっている場合は,その相続人の戸籍も調べます。昔の戸籍は手書きである上,今とは戸籍のルールが違うため,とても読みづらいです。そのため,一般の方が先々代の相続について相続人調査を行うのは,かなり大変です。

相続人調査の段階から弁護士にご依頼いただければ,こうした負担を回避することができます。弁護士は,普段から相続事件等で戸籍を読み慣れていますし,「職務上請求」という特別な権利が認められているため,容易に戸籍謄本を収集することができます。

 

3 相続人への連絡

こうして相続人が判明したら,次に相続人へ連絡を取ります。相続人との間で,相続分を譲渡してもらったり,遺産分割協議を行ったりして,不動産の処分や名義変更が可能な状態にします

相続人が知り合い数名であればよいのですが,先々代の相続となると,親戚とはいえ会ったこともない人が相続人になっていることも珍しくありません。また,相続人の人数が10名を超えることも頻繁にあります。このように,初対面の人も含めた10名以上で話をするというのは,それ自体が大変ですし,ましてや話をまとめるのはより一層大変です。話がまとまらなければ,家庭裁判所への遺産分割調停申立てを検討しなければなりません

そして,話し合いがまとまれば書面を作る必要がありますが,書面に不備があると,不動産の名義変更ができません。不備を訂正するためには,再度10名以上の相続人に連絡し,書面を送り直し,ハンコを押し直してもらう必要があります

弁護士にご依頼いただくことで,大人数での話し合いの手間自体を回避することができます。また,遺産分割調停となった場合の見通しも立つので,それを踏まえた交渉ができますし,仮に交渉がまとまらなくてもスムーズに調停を申し立てることができます。書面も作り慣れているので,書面に不備があって送り直しということもありません

 

4 まとめ

このように,先々代名義の不動産について処分・名義変更をするためには,相続人調査を行い,相続人との話合いを行う必要があります。しかし,先々代という時間の経過があるがゆえに,相続人が多数に上る一方,関係は希薄化しており,負担が大きいです。こうした負担を回避するという意味で,弁護士へのご相談をおすすめします。

 

5 注意点

「そんなに面倒くさいなら,名義変更せずにこのまま住み続けよう」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。正直,これまではそれでも大きな問題はありませんでした。

しかし,それはもはや許されません。令和3年の民法等改正により,相続登記が義務化されました。つまり,相続した不動産については,絶対に相続登記をしなければならないのです。

そもそも,名義変更しないことは何の解決にもなっておらず,下の世代に先送りしているだけです。下の世代に迷惑をかけないためにも,しっかりと名義変更をしましょう。