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相続人の遺留分を減らしたい

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第1 特定の相続人の遺留分を減らしたい

 相続人の一人に全財産を相続させたいと思っても、遺留分を有する相続人がいる場合は、最低限、遺留分に相当する金額を、遺留分権利者に渡すことになってしまいます。
 では、遺言を作成する側として、この遺留分を圧縮する方法はないのでしょうか。ここで、遺留分額の計算方法を思い出しましょう。

【遺留分額の計算方法】
 遺留分額=計算の基礎となる相続財産×個別的遺留分
 (個別的遺留分=総体的遺留分の割合×法定相続分)

 このため、①相続財産を減らすか、②法定相続分を小さくすれば、特定の相続人の遺留分を減らすことができます。

第2 相続財産を減らす方法

 まず一つの方法として、生命保険に加入する方法があります。相続させたい相続人を受取人にして生命保険契約をして保険料を支払います。生命保険金は、受取人の固有の財産となりますので、原則として相続財産に含まれません。
 このため相続財産を減らして、他の相続人の遺留分を減らしつつ、特定の相続人に生命保険金を受け取らせることができます。

第3 法定相続分を小さくする方法

 もう一つの方法が、法定相続分を小さくする方法があります。具体的には、養子縁組を行うことで法定相続人の数を増やし、特定の相続人の法定相続分を小さくするのです。
 養子縁組をすると、相続税の基礎控除額が600万円増えることになることになるので、相続税の節税にもつながります。もっとも、養子縁組をすると、養子との間に法律上の親子関係が生じますので、それにより別の相続トラブルが生じる可能性があるので注意が必要です。

 

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