遺留分侵害額請求するには
遺留分侵害額請求とは、遺留分権利者が、遺言や生前贈与によって遺留分が侵害されている場合に、遺留分を侵害している受贈者(被相続人から贈与を受けた者)や受遺者(被相続人から遺贈を受けた者)に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを求めることを言います。
民法で定められている一定の相続人には、被相続人の財産から承継することのできる最低限の割合があるとされています。この最低限の割合を遺留分といい、これが侵害されている場合、遺留分の権利を有する者は、遺留分を侵害している受遺者や受贈者に対して,侵害した遺留分に相当する金銭を支払うように請求することができます。例えば、被相続人が全財産を特定の子供だけに譲るとか、愛人に譲るといった遺言を残しているような場合、遺留分を侵害されている相続人は、遺留分侵害額請求を行うことができます。
・相続財産の大半を他の兄弟に譲るという遺言が見つかった
・被相続人が、生前、愛人に大半の財産を贈与していた
・被相続人が、面倒を見てくれた施設や団体に、全財産を寄付する旨の遺言を残していた
このような場合は、ぜひ弁護士にご相談ください。
遺留分侵害額請求の具体的な方法
遺留分侵害額請求の方式には特に決まりはなく、遺留分を侵害している受贈者や受遺者に対し、遺留分侵害額請求の意思表示をすれば足ります。裁判所の手続を利用しなければならないわけではありません。具体的な金額を提示しなくても大丈夫です。
ただし、口頭で請求しただけでは、後になって、本当に請求したのかどうかという争いになる可能性がありますので、弁護士に相談のうえ、配達証明付の内容証明郵便を相手方に送付することをおすすめします。
内容証明郵便を送付して遺留分侵害額請求を行っても相手方が金銭の支払いに応じてくれない場合は、家庭裁判所に調停を申し立て、調停委員を仲介者として話し合うことが出来ます。
さらに、家庭裁判所の調停でも決着がつかなければ、地方裁判所に民事訴訟を提起して、裁判所の判断を仰ぐことになります(家庭裁判所ではないので要注意です。)。
遺留分侵害額請求の注意点
遺留分侵害額請求を行う場合、すんなりと相手方が応じてくれることは殆どありません。相手方からすれば、故人の遺志に従っているだけなのになぜ渡さなければならないのか、と感じてしまいがちだからです。多くのケースでは、調停なり裁判になります。
従って、遺留分が侵害されている可能性があり、侵害額請求を行いたい場合は、最初から、弁護士に相談の上、調停や裁判になることを見据えて対応されることをおすすめします。
また、遺留分侵害額請求は、遺留分権利者が相続の開始を知り、被相続人の財産の贈与又は遺
贈があった事実を知ったことに加えて、その贈与又は遺贈が遺留分を侵害していることを知った時から1年以内 にしなければなりません。また、そのように相続の開始や遺留分の侵害を知らなくても、相続の開始の時から10年経過すれば、遺留分減殺請求をすることができません。
ですので、特定人だけに多くの財産が遺贈されている場合など、ご自身の遺留分の侵害が疑われる場合は、できるだけ早期に弁護士にご相談されるほうが良いでしょう。
弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
最新記事 by 弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ (全て見る)
- 相続人14名との遺産分割協議をまとめた事例 - 2022年1月19日
- 話し合いに全く応じなかった相手方との間で遺産分割が成立した事例 - 2021年12月22日
- 原告から,被相続人の法定相続人に対して「被相続人が生前にした原告との間で交わした口頭合意に違反した」として高額な不当利得返還請求をされたが,当初の請求額より1000万円以上減額して和解終了した事例 - 2021年10月15日
相続・遺産分割の解決事例集
プライバシー等の保護のため,事案の概要等は事案の趣旨を損なわない範囲で変更していることがあります
