事業承継と株価の評価時期
相続開始前に事業承継に成功したとしても、その後に優秀な後継者が業績を向上させると、思わぬ落とし穴に陥ることがあります。
たとえば、生前に事業承継をするため、適法に株価評価を下げたうえで、相続 人候補者の後継者に支配株式を生前贈与したとします。
このときは贈与時点での株価で税務申告をしておけばよいので、特に問題はありません。
ところが、その後相続が開始し、後継者以外の相続人から後継者が上記贈与を理由とする遺留分侵害請求を受けた場合、持ち戻し評価をする時点は相続時点のため、優秀な後継者があまりに業績を向上させると、相続時点での株式評価額は上昇してしまうのです。
そのため、巨額の持ち戻しとなり、後継者の方は多額の遺留分請求に応じなければならないおそれがあり、その結果、せっかく承継した支配株式を他社に譲渡したり、相続人間で分配しなければならないおそれがあります。
このように、税法上の株価評価時と民法上の株価評価時が異なるため、そのことがトラブルの原因となることがあります。
非上場会社を経営されている方や後継者の方、そのご家族の方で事業承継をお考えの方は、一度専門家にご相談されることをお勧めします。
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弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ
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