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遺留分の請求期限はいつまでか

1 遺留分とは

被相続人(亡くなった人)は,遺言書により,誰にどのような相続をさせるのか書き遺すことが出来ます。通常,相続人はその遺言書に則って遺産を分け合いますが,被相続人の遺した遺言書を確認すると,遺産の全てを妻に渡す内容であり,子の自分には何も遺産を渡さない内容であった,ということがあり得ます。このような時,被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に最低限の財産の取得を保障するのが,遺留分という制度になります。相続人は,遺産の一定の和入相について取得する権利(遺留分)を持ち,他に遺産を取得した者に遺留分相当額を支払うよう遺留分侵害額請求をすることが出来ます。

 

2 遺留分侵害額請求には期限がある

(1)時効による消滅

遺留分の請求は,いつまでも行うことができるわけではありません。「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」(民法1048条)から1年で時効消滅し,請求できなくなります。相続人が,被相続人がお亡くなりになったこと自らが相続人であることの両方を知った段階で「相続の開始」を知ったということになります。

また,「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」とは,例えば,被相続人が,全ての遺産を妻に渡し,子である自分には一切遺産を相続させないという遺言書を遺していたことを知った時になります。これらの事情を知った段階で時効の進行が開始し,1年で遺留分の請求をすることが出来なくなるのです。

(2)除斥期間による消滅

上記のような事情を知らなくても,相続開始から10年で遺留分請求権は消滅します。このような制度があるのは,事情を知らないからといって,いつまでも遺留分請求が出来るとすると,遺産を取得した者の権利関係が安定しないからです。したがって,たとえ被相続人が死亡したことを知らないうちに,自分に相続させない内容の遺言書により相続が行われていたとしても,10年が経過すると遺留分請求は出来ません。

 

3 時効を止める方法

除斥期間の進行を止めることは出来ませんが,消滅時効の進行は止めることが出来ます。その方法とは,遺留分を侵害するような内容で遺産を取得した相手方に,遺留分を請求する意思を伝えることです。裁判などの手続きによる必要はなく,口頭でも書面でも問題ありません

もっとも,口頭で伝えただけでは,後日,聞いていなかったと争われた場合,こちらがちゃんと遺留分請求の意思を伝えたことを証明できません。後の紛争に備えて,配達証明付きの内容証明郵便を送り,記録として残るようにしましょう。内容証明により,どのような内容の書面を郵送したか,郵便局が証明してくれますし,配達証明により,いつその郵便物を配達されたかを郵便局が証明してくれます。

 

4 おわりに

遺留分請求の権利は,あっという間に消滅時効により請求できなくなってしまいます。遺言書などにより,相続できる遺産が大幅に減少してしまっている場合は,遺留分請求が出来ないか,急ぎ弁護士にご相談ください。