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家督承継受益者連続信託

 信託では、現在の遺言や相続では実現できないような形で、財産を承継させることも可能です。本稿では、そのひとつ、家督受益者連続信託(後継ぎ遺贈型受益者連続信託)の活用例について解説します。

【事例】
 高齢のSさんには、再婚した妻Bと前妻(死亡)との間の長女Cと長男Tがいます。長女Cは障がいがあり福祉施設に入っており、未婚で子どもはいません。長男Tには息子E(Sさんの孫)がいます。
 Sさんの財産は、先祖代々引き継がれてきた持ち家と金銭です。金銭は十分にありますが、自分が認知症になった場合や死んだ場合の、後妻Bや長女Cの生活を心配しています。
 Sさんは、持ち家や金銭は、後妻Bの相続人に渡すのではなく、最終的に長男Tか孫Eに渡したいと考えています。

 遺言書では、このようなSさんの希望を満たすことはできません。そこで、Sさんは、信頼のおける長男Tに、Sさんの希望が実現するように対応してもらおうと考えました。

 このようなSさんの希望を実現するために、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」という方法が考えられます。

 具体的には、Sさんを委託者、長男Tを受託者として、持ち家と金銭を信託財産とします。Sさんは委託者ですが、当初(第一)受益者とし、Sさんが死亡した後は、後妻Bを第二受益者とします。長男Tは、Sさんのために、Sさんの死亡後は後妻Bのために、生活や介護などの費用を金銭から支出し、Sさんの死亡後も後妻Bを持ち家に住み続けさせます。
 Sさんと後妻Bが死亡した後も信託は終了させず、長女Cを第三受益者としておき、長男Tは、長女Cのために必要な金銭を支出します。
 受益者の全員(Sさん、後妻B、長女C)が死亡した場合に信託が終了することとして、残余財産は長男Tに取得させます。信託が終了するときに長男Tが死亡していた場合は、孫Eに取得させることとします。
 このような方法をとることにより、後妻Bと長女Cの生活と福祉を確保することも、先祖代々の持ち家や金銭を直系の血族(長男Tまたは孫E)に承継させることも可能となり、めでたくSさんの希望が実現することとなります。

 バリエーションとして、Sさんが、できるかぎり先祖代々の持ち家や金銭をSさんの直系血族に承継させることを希望した場合、第四、第五の受益者を定めておく方法が考えられます。
 具体的には、長女Cが死亡した後は孫Eを第四受益者とし、孫Eが死亡した後はひ孫Fを第五受益者とし、信託が終了した後の残余財産は直系血族に取得させることにしておくことも可能です。長男Tを第四受益者としないのは、受託者と受益者の地位が重なると、信託法の規定により、信託が終了してしまう可能性があるからです。
 また、この場合でも、永久に信託を継続させることはできません。信託法の規定により、例えば、長女Cが死亡したとき、Sさんが信託をしたときから30年を経過していると、次の受益者である孫Eが死亡したときに信託が終了することになります。

 このほか、受益者を収益受益者と元本受益者に分けておく、例えば、後妻Bと長女Cは収益受益者、孫Eを元本受益者とする方法も可能です。
 このように、「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」は、様々な事情を考慮して、委託者の希望を実現することが可能となっています。もっとも、信託の仕方も複雑になるので、専門的な知識を有する弁護士に相談することが有益です。弊所では、信託についてのご相談も、多く取り扱っています。まずは、お気軽にお問い合わせください。

 

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