神戸・姫路の弁護士による相続相談弁護士法人法律事務所瀬合パートナーズ(兵庫県弁護士会所属)神戸駅1分/姫路駅1分

遺言者より先に推定相続人が死亡した場合

27844542_s

第1 推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合の問題点

 遺産を相続させる予定の推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、遺産の分け方にどのような影響が生じるのでしょうか。

 たとえば、遺言者Aが、子3人(B、C、D)のうち、全財産を子のBに相続させる旨の遺言書を作成していたとします。ところが、Aが死亡する前に、Bが死亡しました。Bには子どもがおり、Bの子はBの代襲相続人になる立場です。その後、Aが死亡しました。
 このような場合、以下の2つの結論が考えられます。

①Bを代襲相続して、Bの子がAの全遺産を取得する
②Bが先に亡くなったので、Aの遺言は無効であるとして、Bの子、C、Dがそれぞれ3分の1ずつ相続する

第2 判例の立場

 最高裁平成23年2月22日第三小法廷は、次のとおり判断しました。
 
「遺産を特定の推定相続人に単独で相続させる旨の遺言をした遺言者は、通常、遺言時における特定の推定相続人に当該遺産を取得させる意思を有するにとどまるものと解される。したがって、上記のような『相続させる』旨の遺言は、当該遺言により遺産を相続させるものとされた推定相続人が遺言書の死亡以前に死亡した場合には、当該『相続させる』旨の遺言に係る条項と遺言書の他の記載との関係、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況等から、遺言者が、上記の場合には、推定相続人の代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情がない限りその効力を生ずることはないと解するのが相当である。」

 つまり、この最高裁判例の立場からすると、遺産を相続させる予定の推定相続人が遺言者よりも先に死亡した場合、その遺言は原則として無効となります。
 上記の例でいえば、②Bの子、C、Dが3分の1ずつ相続する、という結論になります。

第3 具体的な対応策

 このため、もしAが全財産をBかBの子に引き継がせたいと考えるのであれば、遺言書の中で場合分けをしておく必要があります。
 例えば、「万一、BがAよりも先に死亡した場合には、Bの相続人にAの全財産を相続させる」等と遺言書に書いておきます。このような遺言を、補充遺言といいます。

第4 相続人ではない人への遺贈について

 また、遺言者が、生前お世話になった人(法定相続人ではない人)に、財産を遺贈する旨の遺言を遺したところ、遺言者よりも先にその人が亡くなった場合はどうでしょうか。

 この点、遺贈の効力が生じる要件として、遺言の効力が発生する時点で、受遺者が存在していることが必要とされています(民法第994条1項「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡した時は、その効力を生じない。」)。このため、この遺贈のケースでも、遺贈を受ける人が遺言者より先に亡くなった場合は、その遺言条項は無効となります。

 このため、このケースでも、場合分けを行い、「遺言者より先に受遺者が亡くなった場合は、受遺者の子に遺贈する」等と、遺贈を受ける人が遺言者より先に亡くなっていた場合の財産の帰属先についても明らかにしておくことが必要です(民法995条)。

 遺言書の作成をご検討の方は、是非一度法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。

 

関連記事

遺言書を作成しましょう

公正証書遺言にはメリットがいっぱい

遺言書の種類とその効力について

秘密証書遺言書とは何か

推定相続人の廃除

信託のお悩みは瀬合パートナーズへ(外部HP)