異母兄弟がいる場合の相続の進め方
第1 初めに
異母兄弟(姉妹)とは、父親は同じだが母親が異なる兄弟(姉妹)のことをいいます(※以下では、便宜上、異母姉妹も含めて「異母兄弟」と記載します)。
父親が複数回結婚している場合、前妻の子と後妻の子は異母兄弟となります。また、父親が母親以外の女性との間の子を認知した場合も、異母兄弟の関係になります。
後述の通り、異母兄弟も法定相続人になるため、必ず遺産分割協議に参加する必要があります。しかし、異母兄弟がいる場合の相続はトラブルになりやすく、長期化してしまうケースも多く見られます。
そこで今回は、異母兄弟がいる場合の相続の考え方や進め方について、分かりやすく解説していきます。
第2 異母兄弟の相続分・相続割合
1 民法の考え方
民法は、被相続人の財産を相続できる人(=法定相続人)について、以下のルールを設けています。
・被相続人の配偶者は常に相続人となる ・被相続人の血族については以下の順番で相続人となる 第1順位:被相続人の子、又はその代襲者 第2順位:被相続人の直系尊属(親、祖父母) 第3順位:被相続人の兄弟姉妹、又はその代襲者 |
例えば、父親が亡くなった場合、前妻の子も後妻の子も、被相続人の「子」であることに変わりはありません。そのため、異母兄弟であっても第1順位の相続人に該当します。
この場合、異母兄弟を無視して遺産分割協議を行っても、相続人全員が参加していない以上無効となってしまいますので、ご注意ください。
2 異母兄弟の相続割合
では、異母兄弟であることが相続人間の相続割合に影響を与えるのでしょうか。以下、場合分けをした上でご説明します。
⑴ 父親の遺産を相続する場合
この場合、異母兄弟は父親の「子」という立場で相続人となるところ、子が複数人いる場合、各自の相続分は相等しいものとされており、異母兄弟間で差は設けられていません。
そのため、例えば被相続人である父親に前妻の子が1人、後妻の子が1人いた場合、両者の法定相続分はそれぞれ2分の1で同じとなります。
⑵ 兄弟姉妹の遺産を相続する場合
これに対し、被相続人の「兄弟姉妹」という立場で相続人となる場合には、扱いが異なるため注意が必要です。
具体的には、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(=異母兄弟)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。
例えば、被相続人Aには配偶者も子もおらず、既に親や祖父母も亡くなっている場合、第3順位となる兄弟姉妹が相続人となります。その上で、Aには父母を同じくする兄Xと、異母兄弟Yがいた場合、Yの相続割合はXの2分の1となります。
そのため、Xの法定相続分は3分の2、Yの法定相続分は3分の1となります。
第3 異母兄弟がいる場合の相続の進め方
1 よくあるトラブル
異母兄弟がいる場合の相続でよくあるトラブルの一つが、相続のタイミングで初めて異母兄弟の存在を知るというケースです。相続人からすれば、青天の霹靂であるため、異母兄弟とどうやって連絡をとればいいのか、どうやって話し合いを進めていけばいいのか分からず、困惑してしまう方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
また、異母兄弟と連絡がついたとしても、相続分をめぐって遺産分割協議が紛糾するケースもよくみられます。父親が亡くなった場合、亡くなるまで被相続人の近くにいた後妻や後妻の子からすれば、被相続人とほとんど関わりがなかった前妻の子に遺産を渡さなければならないというのは、納得いかない部分も多々あるかと思います。
以下では、上記トラブルを回避するための具体的な進め方をご紹介します。
2 具体的な進め方
⑴ 連絡先を入手する
異母兄弟の存在が発覚した場合、まずは異母兄弟と連絡を取る必要があります。
親戚などから連絡先を入手できればよいのですが、なかなか難しい場合も多いでしょう。この場合、連絡を取りたい異母兄弟の戸籍の附票を取得すれば、その人の住所を把握することができます。
⑵ 手紙等で連絡を取る
次に、異母兄弟との連絡の取り方について、判明した住所を直接訪問するというやり方もありますが、その場で冷静な話し合いを行うことは難しく、相手に警戒心を抱かれてしまうおそれもあります。
そこで、まずは手紙を送って、その中で事情を説明するのが望ましいでしょう。
手紙には、被相続人が亡くなったこと、被相続人との関係性、遺産の内容や遺産分割を行いたい旨を簡潔に記載し、最後に今後の連絡手段として自身の電話番号やメールアドレスを記載しておくとよいでしょう。
⑶ 冷静に話し合う
異母兄弟から連絡があった場合、具体的な協議に入っていくことになりますが、前述の通り、その関係性や立場の違いから、意見が衝突するおそれが大いにあります。
ただ、そこで感情的になっては一向に話し合いはまとまりません。お互いの気持ちを尊重して、冷静に話し合うことを心がけましょう。
⑷ 相続放棄や相続分の譲渡等を依頼する
異母兄弟の中には、被相続人との関係性が希薄で、面倒な手続に巻き込まれるくらいなら、別に遺産を取得しなくてもよいと考える方もいます。
この場合、相続放棄をお願いしてみるのも一つの手です。ただ、相続放棄は相続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申し立てる必要があり、この期限を徒過してしまうと、原則として相続放棄はできません。
そのような場合には、相続分の放棄・譲渡をしてもらうということも考えられます。具体的には、相続分放棄証書もしくは相続分譲渡証書という書面を作成して郵送し、これに署名押印してもらった上で、印鑑証明書を添付して返送してもらいます。相続分の放棄・譲渡については、期間制限などはなく、家庭裁判所への申立ても不要です。
⑸ 弁護士に依頼する
上記のように進めても、どうしても折り合いがつかず、話し合いが前に進まないということもあるでしょう。また、異母兄弟と連絡を取ること自体に抵抗を感じたり、ストレスを抱えたりする方もいらっしゃると思います。
そのような場合には、遺産分割手続自体を弁護士に依頼してしまうというのも有効な手段といえますので、ぜひご検討ください。
第4 終わりに
今回は、異母兄弟がいる場合の相続の進め方について解説しました。
冒頭でも述べた通り、異母兄弟がいる場合の相続はトラブルになりやすいため、慎重に進める必要があります。本記事の内容についてお悩みの方は、相続分野に詳しい弁護士に一度ご相談されるのがよいでしょう。
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