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親子間でも贈与税はかかる?

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第1 はじめに

 親子の間では、大学への進学や就職、結婚など折に触れて、親から子に対して何らかの金銭を渡すことがあるかと思います。その一方で、ある人が第三者に対して、お金を贈与した場合には、そのお金について「贈与税」と呼ばれる税金が課さられることは広く知られているところかと思います。
 本記事では、こうした親子間で金銭の受渡しと贈与税の関係について、どのような場合に課税され、反対にどのような贈与であれば課税対象とならないのかについて確認していきたいと思います。

第2 贈与税が課される場合・課されない場合

1 贈与税の基本

 贈与税がいくらかかるかについては、①まず、その年の1月1日から12月31日までの1年間に、その人が贈与としてもらった財産の合計額を計算します。②その後、その合計額から110万円(基礎控除額)を差し引いた金額が課税の対象となる金額となります。③課税価格に対してそれぞれ税率が決まっていますので、②で分かった金額に税率をかければおおよその贈与税の金額が判明します。
 なお、贈与税の計算は、贈与をした人ごとに計算するのではなく、贈与を受けた人ごとに計算する点に注意が必要です。1年間に複数の人から贈与を受けた場合には、複数人から贈与された合計額を基準に税額が計算されますので、1人あたりの贈与額が全員110万円以下であったとしても、必ずしも課税されないとは限りません。

2 110万円以下の贈与

 上で述べたように、贈与税については年間110万円が基礎控除額とされています。そのため、年間110万円以下の金額を贈与したケースであれば、基本的には贈与税はかかりません。贈与税の申告も不要となります。

3 扶養義務者から取得した財産

 夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から、生活費や教育費に充てるために取得した財産であって、通常必要と認められるものについては贈与税がかからないこととされています。ここでいう「生活費」とは、贈与を受けたその人にとって通常の日常生活にとって必要な費用であり、治療費や子育てに関する費用を含むものとされています。「教育費」は、文字どおり学費や教材費、文具費といった教育に関する費用を指します。
 なお、これらの費用は、生活費や教育費に充てる前提のもと非課税とされていますので、名目上これらの費用として渡していても、実際には株式や不動産の取得費用に充てている等、名目と使途が異なっている場合には、原則通り贈与税の課税対象となり得るところです。

4 相続時精算課税制度

 「相続時精算課税制度」とは、原則として60歳以上の父母又は祖父母などから、18歳以上の子又は孫などに対して財産を贈与した場合に検討の余地がある贈与税に関する一制度です。この制度は、あてはまる場合に自動的に適用されるわけではありませんので、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの間に、相続時精算課税選択届出書を税務署へ提出しなければなりません。
 参照URL:
 https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/sozoku-zoyo/annai/01.htm
 相続時精算課税制度を利用することにより、2500万円までは贈与税が課税されることなく生前贈与を行うことが可能になるため、一般の控除額とは比較にならないメリットがあるところです。ただし、この制度の対象となった贈与者(特定贈与者といいます)が亡くなった際には、相続税の計算上、特定贈与者の相続財産の価格に、相続時精算課税制度を適用した財産価格を合計した価格に対して相続税の計算が行われる点に注意が必要です。
 また、相続時精算課税制度の適用を選択した場合、上述した毎年110万円までは贈与税が課されない制度への変更ができなくなる点にも注意が必要です。この二つの制度は、どちらか一方しか利用できない関係にありますので、相続時精算課税を利用する際には、しっかりと制度の中身を理解した上で選択する必要があるところです。

第3 おわりに

 ここまで、贈与税について概観してきました。贈与税は、贈与を受けた者が支払義務を負いますので、良かれと思って渡したお金について、後から贈与税がかかることになると問題が生じかねません。実際の贈与税の計算にあたっては、上で述べた以外にも複雑なルールや制度が存在するところですので、もしも贈与にあたって気になる点がある場合には、贈与を行ってしまう前に、専門家へ相談されることをおすすめします。
(本記事は、2024年7月30日時点において作成したものです。)

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