預金の使い込みを疑われている
第1 使途不明金の問題
被相続人の生前または死後に、被相続人の預金口座から多額の預金の引き出しがあり、これについて預金を使い込んだのではないかと他の相続人から疑われている場合、どのように対応すれば良いでしょうか。
第2 生前の出金がある場合
被相続人の預金口座から、生前の出金がある場合、以下のパターンが考えられます。
【生前の出金がある場合によるあるパターン】
① 被相続人が自分で出金した |
1 被相続人が自分で出金した
被相続人がまだ元気で、自分で預金口座を管理していた時期になされた出金であれば、「被相続人が自分で出金したため、自分は関知していない」旨を反論することになります。被相続人が自分で出金してそのお金を使ったのであれば、その使途について自分が知らなかったとしても不自然ではありません。
ただ、この出金がなされた時期に、被相続人の心身の健康状態に問題があって、とても自分で出金できるような状態でなかったのであれば、被相続人が自分で出金したと主張するのは無理があります。
2 被相続人に頼まれて出金し、経費の支払いに使った
被相続人名義の口座から自分が出金したことは間違いないが、それは被相続人から頼まれて出金したもので、出金したお金は被相続人の費用の支払いに使ったという場合もよくあります。例えば、被相続人が入所している施設の利用代金、日用品などの購入費用、その他の被相続人のための費用などの支払いに当てたという場合です。
このような場合、支払った費用についての領収書等一式のコピーを相手に提示して、自分が不正に出金・費消したものではないことを主張していくことになります。預金口座から出金された金額と、領収書に記載された金額の総額が1円単位で一致するということは無理な話ですが、出金・支出時期と金額がおおむね一致しているのであれば、被相続人の依頼を受けて経費の支払いのために出金したものと認められるでしょう。
3 被相続人から贈与を受けた
被相続人が、世話をしてもらっていることの対価や、生活費の援助などを理由に、金銭を贈与すると言ってくれたため、自分が被相続人の預金口座からその贈与を受けた金銭を出金したということもよくある話です。
この場合、贈与されたことを示す資料、例えば、贈与契約書、贈与する旨が書かれた被相続人の日記や覚書などが存在していれば、贈与があったことを証明するのは比較的容易です。
しかしながら、被相続人から口頭で贈与を受けたというような場合は、それを証明することは難しくなります。このため、贈与があったことについての周辺事情、例えば、常日頃から被相続人に対して非常に献身的な世話をしてきた事情や、今までも生活費に困った際に援助をしてもらってきた事情、その他の事情を主張していくことになります。
なお、被相続人から贈与を受けたことが認められた場合は、その贈与は金額などによっては特別受益に該当する可能性があり、特別受益に当たる場合は、遺産に持ち戻して相続分を計算することになる場合があります。
4 被相続人に無断で出金した
被相続人の預金口座を管理していたときに、被相続人に無断で預金を出金し、それを自分が取得したような場合は、被相続人に対する関係で不法行為または不当利得となります。この場合、被相続人は、出金した人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を有することになります。
そして、被相続人が死亡した場合、相続人がこれらの請求権を相続することになりますので、無断で出金した人は、相続人に対して、相続分の割合に応じて出金した金銭の支払いをしなければならないことになります。もっとも、これについては、出金した相続人以外の相続人全員が合意すれば、この無断出金されたお金を遺産として存在することとみなして遺産分割をすることも可能になります(民法906条の2)。
第3 死後の出金がある場合
被相続人の口座から、死後に出金がある場合、以下のパターンが考えられます。
【死後の出金がある場合によるあるパターン】 ① 葬儀費用などの経費に使った |
1 葬儀費用などの経費に使った
死後に被相続人名義の預金口座から出金したことは間違いないが、その出金したお金を葬儀費用や、被相続人の生前の債務の支払い(入院費用、税金など)に使ったという場合がよくあります。
このうち葬儀費用については、そもそも被相続人の債務ではなく、被相続人の死後に、喪主が葬儀会社等との契約によって負担した債務になります。このため、葬儀費用についてはそもそも被相続人の遺産である預金から支払うことができないのが原則です。もっとも、実務上では、相続人全員が合意して、葬儀費用を相続財産である預金から出すことを認めることも多いです。
被相続人の生前の入院費用など、出金したお金を被相続人の債務の支払いに当てた場合は、その領収書等の資料を相続人に提示して自分が取得したものではないことを主張します。
2 被相続人から生前に贈与を受けていた
被相続人から生前に贈与を受けていたものを、被相続人の死後に出金したという場合もあります。
この場合、上述3のとおり、贈与契約書などの証拠資料があればそれを提示して証明することになりますが、口頭での贈与であったという場合は贈与を受けたことを証明することが難しくなる場合があります。
3 他の相続人に無断で出金した
被相続人が死亡して相続が開始した場合、遺産である預金は、遺産分割が成立するまで相続人が共有している状態になります。その預金が、無断で払い戻された場合は、払い戻した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償または不当利得の返還を求めることができます。このため、無断で払い戻したお金については、相続人に返還しなければならないのが原則ですが、これについても相続人の全員があれば、その払い戻したお金が存在するものとみなして遺産分割を行うことも可能です(民法906条の2)。
第4 解決までの流れ
遺産分割協議の中で、相手から使途不明金の指摘があった場合、その使途不明金について心当たりがあれば、その金額を計算上遺産に戻した上でそれぞれの相続分を計算することにより解決していきます。
話し合いで解決しない場合は、遺産分割調停の中で使途不明金の問題を話し合うこともありますが、使途不明金は本来は遺産には含まれず、遺産分割の対象外であるため、調停で話がまとまらない場合は、別に行う訴訟手続で解決することになります。
使途不明金の問題については、証拠が揃わないことも多く、事実関係が明らかにならないケースも多いので、訴訟ではなく、遺産分割協議や遺産分割調停において話し合いで解決する方がよいかもしれません。
使途不明金問題でお困りの方は、是非一度、法律事務所瀬合パートナーズにご相談ください。
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